最低定年法、2013年7月1日に施行
クアラルンプール事務所
2013年02月12日
2012年最低定年法(Minimum Retirement Age Act 2012)が、2013年7月1日に施行される。これにより、被雇用者の最低定年は60歳となり、最低定年に達する前に早期退職をさせることはできなくなる。現在、公務員を除き定年の年齢は定められておらず、決定は企業に委ねられている。企業の多くは、年金支給が開始される55歳を退職年齢としており、最低定年齢の法制化による人件費負担増を懸念している。
ビジネス短信 51148d98eadd0