69品目に関税割当を適用

(韓国)

ソウル事務所

2013年01月17日

政府は2013年1月1日から、69品目に対して関税割当を適用した。また、調整関税は2012年の15品目をそのまま維持するが、一部品目については関税率を下方修正して適用した。

<新規の適用はウナギ稚魚など3品目>
政府によると、2013年1月1日から関税割当(注1)が適用されたのは合計69品目(表1参照)。2012年までの関税割当品目は88品目で、このうち、適用期間が2013年6月30日までのサトウキビ類の2品目は現行通り維持される。2012年12月31日で適用が終了した86品目の中から、製粉用の小麦などの25品目は適用期間を2013年6月30日まで、また大豆などの39品目は2013年12月31日まで延長された。

一方、最近、価格が急騰したウナギの稚魚、乳製品、炭素電極の3品目が関税割当の適用対象に新たに追加された。

表12013年関税割当品目リスト

<エビ塩辛と冷凍ニベの調整関税は引き下げ>
調整関税(注2)については、2012年の適用対象である15品目のうち、ついたコメ、混合調味料などの13品目は従来の調整関税率(10〜50%)が維持される(表2参照)。

一方、輸入減少などで国内産業の被害が少ないエビ塩辛、冷凍ニベの2品目については、調整関税を3ポイント引き下げて適用される。

15品目に対する調整関税の適用期間は2013年12月31日まで。

表22013年調整関税品目および関税率

(注1)関税割当とは、物価安定などを理由に関税率を40ポイントまで引き下げることができる弾力的な関税制度で、大統領令で定める。
(注2)調整関税とは、特定品目の輸入増加で国内市場の混乱や産業基盤への大きな打撃の恐れがある場合、100%を上限に関税率を引き上げることができる弾力的な関税制度で、大統領令で定める。

〔崔喜楽(チェ・ヒラク)〕

(韓国)

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