並行輸入対策に民事裁判の活用を−ロシア知的財産セミナー(3)−

(ロシア)

モスクワ発・欧州ロシアCIS課

2012年07月09日

ロシアでは従来、並行輸入品は権利侵害品として税関での差し止めが可能だったが、ポルシェ・カイエン事件で2009年2月に最高商事裁判所判決が出て以降、行政手続きによる差し止めが困難となった。この状況下でここ数年、外国企業が並行輸入対策として活用しているのは民事裁判だ。また国内では、並行輸入容認の是非をめぐって議論が活発化している。シリーズの最終回。

ビジネス短信 4ff676beb42d0

記事本文は、会員の方のみご覧いただけます。