特許出願手続きでも洪水関連救済策

(タイ)

バンコク発

2011年10月27日

知的財産局(DIP)は10月18日付で、洪水の影響で特許出願などの手続きが遅れた人を救済する措置をパッチマ局長名で告知した。所定の手続きを取ることで、一定の条件下で手続きの延長を認める。

<期限延長申請書を提出>
告知書によると、1996年に制定された行政手続法の第66条に基づき、DIP局長は、次のような期間の延長を行うとしている。

洪水の期間中に法律に定められた期限までの申請、出願または何らかの手続きを行うことができなかった場合、期限延長申請書を提出できる。期限延長申請書を提出する際には、洪水の影響を受け法律に定められた期限までに手続きを行うことができなかった理由や延長の必要性、証拠を提示する必要がある。これらの手続きは洪水収束後、15日以内にDIP担当官に提出しなければならない。

この「洪水が収束した日」の定義についてDIP担当者は、ケースごとの個別の判断になるとの見解を示している。このため、本手続きを利用する場合には、現地特許法律事務所などに事前に相談することが望ましい。

(大熊靖夫)

(タイ)

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