申し立てなしでの海賊版・模倣品の取り締まりが一部可能に−刑法と産業財産権法を改正−
メキシコ発
2010年04月15日
下院は4月6日、刑法第429条と産業財産権法第223−2条の改正案を賛成多数で可決した。これにより、著作権や商標権などの権利保有者からの申し立てがなくても、当局が海賊版・模倣品の取り締まりを行えるようになる。GDPの8.2%に相当するといわれるこれらの被害を減らすための第一歩として期待されているが、抜本的な解決策とはいえず、水際対策の強化など今後の課題は山積している。
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