インド政府、9月21日から原産地証明に係る新ルール開始

(インド)

ニューデリー発

2020年09月15日

インド財務省は8月21日、原産地証明に係る新たなルール「CAROTAR 2020:the Customs(Administration of Rules of Origin under the Trade Agreements) Rules, 2020」を9月21日から適用する旨の通達外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを出した。インドはこれまで、自由貿易協定(FTA)締結国を介した迂回輸入などの不正利用を警戒しており、FTAの適切な利用を確保するため、2020年2月1日付2020年度予算案において原産地証明の検証厳格化が提案され(2020年3月30日記事参照)、3月27日付で関税法の改正として効力を発していた。この段階では、新たなルールの詳細が不明だったが、今回の発表により、具体的な書類の内容やルールが明らかになった。

通達と同時に発表されたガイドライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、原産地証明の審査厳格化に係る方向性は従前の発表と変わらず、輸入品の原産性を証明する情報や書類の保持が輸入者に求められることになり、税関職員は当該物品の原産性に疑義がある場合、輸入者に対して関連する情報の提出を求めることができる。また、原産地基準を満たさないと判断された場合は、税関職員は特恵税率の適用を否認することができるとされている。

また、輸入者が保持すべき情報に関し、指定のフォーム(Form I、説明は同通達p.6以降に記載)についての様式は自由とし、上記通達のp.10-13にある項目を各自でワード文書等に転記し埋めていく、とのこと。

さらに、輸入者は税関職員に情報提供を求められた場合、10営業日以内に提出することや、輸入者の申告内容に不備がないと認められる場合、税関職員は輸入者から情報を受領した日から15日以内にその旨を通知するなど、手続きに係る具体的な期限が示された。

輸入者は、適用開始までに通達やフォームの内容を確認し、必要な情報を保持しているか、保持していない場合、輸出者に対して開示を求めることができるかなど確認することが必要となる。輸出者も、輸入者からこれらの情報の開示を求められる可能性があるため、情報の整理や準備が必要だ。

(追記:10月15日、10月26日更新)インド政府は2020年10月8日に当新ルールに係るFAQを含む資料(原文)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)、(別添:ジェトロ仮訳)を発表した。これによると、新ルールは、輸入者が輸入に先立って原産性に係るデュー・デリジェンスを実施することを促すものであり、原価情報などの機密となるような情報の入手を求めるものではないとしている。現時点でインド側から発表されている詳細はこの限りとなっている。

(磯崎静香)

(インド)

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