外国投資法および外国投資法施行規則

【法令・規則名称】
外国投資法
【発布者・機関】
国王(所管:閣議)
【発布日】
ヒジュラ暦1421年1月5日(西暦2000年4月10日)
【施行日】
2000年6月4日

【法令・規則名称】
外国投資法施行規則
【発布者・機関】
サウジアラビア総合投資院
【発布日】
発布年月日の記載無し
【施行日】
施行年月日の記載無し

法令・規則の概要

外国投資法(以下「本法」という)と外国投資法施行規則(以下「本法施行規則」という)は、外国投資家によるサウジアラビア(以下「サウジ」という)に対する投資を規律するものである。外国人が、外国投資(本法第1条に定義される。)を行おうとする場合には、サウジアラビア総合投資院(Saudi Arabian General Investment Authority;SAGIA、以下「SAGIA」という)から外国投資ライセンスを取得し、かつ、本法および本法施行規則に従うことが条件となる。

参考

※本資料は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の委託を受けた西村あさひ法律事務所が、ジェトロの事前承諾の下、サウジアラビア所在の法律事務所の協力を得て作成したものです(法令等のアラビア語版による原典は参照しておりません。本資料に含まれる情報は仮訳の部分を含みます)。本資料は、2010年2月10日までに収集した情報のみに基づいております。従って、本資料に含まれる情報について、最新性・正確性・完全性が担保されていない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
※本資料は、ジェトロまたは西村あさひ法律事務所による法律的意見・見解・助言等を示すものではありませんので、本資料のみに依拠せず、別途専門家から助言を受けてください。