非サウジアラビア投資家の不動産所有及び不動産投資に関する法律

【法令・規則名称】
非サウジアラビア投資家の不動産所有及び不動産投資に関する法律
【発布者・機関】
国王
【発布日】
ヒジュラ暦1421年4月17日(西暦2000年7月19日)
【施行日】
ヒジュラ暦1421年7月18日(西暦2000年10月17日)

法令・規則の概要

非サウジアラビア投資家の不動産所有及び不動産投資に関する法律(以下「本法」という)は、サウジアラビア(以下「サウジ」という)以外の国籍を有する個人(以下「非サウジ人」という)または非サウジ人が持分の全部または一部を保有している非サウジ企業(以下併せて「非サウジ投資家」という)による不動産所有と不動産投資について規律するものであり、非サウジ投資家は、一定の条件の下で投資のために必要な不動産を所有することができる。

参考

※本資料は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の委託を受けた西村あさひ法律事務所が、ジェトロの事前承諾の下、サウジアラビア所在の法律事務所の協力を得て作成したものです(法令等のアラビア語版による原典は参照しておりません。本資料に含まれる情報は仮訳の部分を含みます)。本資料は、2010年2月10日までに収集した情報のみに基づいております。従って、本資料に含まれる情報について、最新性・正確性・完全性が担保されていない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
※本資料は、ジェトロまたは西村あさひ法律事務所による法律的意見・見解・助言等を示すものではありませんので、本資料のみに依拠せず、別途専門家から助言を受けてください。