日本からの輸出に関する制度菓子の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する菓子のHSコード

1704:菓子(ココアを含有しないもの。ホワイトチョコレートを含む)
1806:チョコレート、その他のココアを含有する調製食料品
1905:パン、ケーキ、ビスケット製品(ココアを含有するかしないかを問わない)および聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパー、その他これらに類する製品

品目分類には、HS分類に準拠したアンデス共同体共通関税分類(NANDINA)が用いられています。品目の詳細については、関連リンクの関税率表(大統領令第404-2021-EF)または関税率検索システムで確認してください。

ペルーの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2025年9月

ペルーでは、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響に起因した輸入禁止措置は講じられていません。また、前項「品目の定義」に記載の対象HSコードのうち、日本からの輸入が禁止されている品目はありません。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2025年9月

ペルーの菓子の輸入規制上、輸出者側の施設登録や事業者登録は求められません。輸入や販売に際してはラベル表示規格(「ヒトが消費する食品と飲料の監視および管理に関する規則」大統領令007-98/SA第116条・第117条、「ラベリング新法」政令1304)を満たす必要があるため、商品情報のスペイン語への翻訳などをしておく必要があります。ラベル表示の詳細については、「食品関連の規制」の「6.ラベル表示」を参照してください。

菓子を輸入する際には、事前に品目ごとに環境衛生総局(DIGESA)の認可を取得する必要があります。初めて輸入される製品については、「衛生登録(Registro Sanitario)」が求められます。この手続きには、自由販売証明書、成分分析証明書などの提出が必要となるため、輸出者の協力が求められます。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2025年9月

菓子の輸入は、動植物検疫の対象外です。

ペルーの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き))

調査時点:2025年9月

輸入手続きは、貿易統一窓口システム(VUCE)を通じてオンラインで行います。

菓子を含む加工食品を輸入するには、事前に品目ごとに環境衛生総局(DIGESA)の認可を取得する必要があります。初めて輸入される製品の場合は「衛生登録(Registro Sanitario)」を行います。また、以前にほかの第三者によって登録されている場合は、輸入品衛生登録証明書を取得します。
この手続きには、自由販売証明書、成分分析証明書などの提出が必要となるため、輸出者の協力が求められます。
自由販売証明書については、環境衛生総局(DIGESA)に登録された機関(日本の場合は商工会議所・地方農政局・地方厚生局)が発行したものを使用します。成分分析証明書については製造者の品質管理・検査部門が作成したもの、またははペルー国家検査機構(INACAL)が認定した検査機関、もしくは国際試験所認定協力機構(ILAC)および国際認定フォーラム(IAF)が認定した認証機関により認証された検査機関が作成したものとされています。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2025年9月

国内での消費を目的とする輸入者は、インボイス、自由販売証明書、原産地証明書、売上伝票、保険料明細書、海外の事業者から物品の移動が行われたことが分かる乙仲業者との契約書などの書類、輸送手段により船荷証券、航空貨物運送状などを税関に提出し、関税貨物申請書(DAM)番号を取得します。原産地証明書については、特定原産地証明書または原産品申告書の2種類があります。詳細は、「輸入関税等」の「1.関税」を参照してください。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2025年9月

菓子の輸入に際し、検査・検疫は必要ありません。

4. 販売許可手続き

調査時点:2025年9月

菓子の販売に限った許可は必要ありません。販売を行う法人は営業許可法(法令第28976号)に基づき市区町村に営業許可申請を行うことが義務付けられています。

5. その他

調査時点:2025年9月

なし