知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】大統領令第36341号(不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令の一部改正令)
2026年05月19日
国務会議の審議を経た「不正競争の防止及び営業秘密の保護に関する法律施行令の一部改正令」をここに公布する。
大統領 イ・ジェミョン
2026年5月19日
国務総理 キム・ミンソク
国務委員
行政安全部 ユン・ホジュン
長官
(韓国知識財産処所管)
第3条の8の表題「(申告報奨金の支給基準等)」を「(不正競争行為の申告報奨金の支給基準等)」とし、同条第1項中の「支給を受ける申告報奨金(以下『申告報奨金』という)」を「支給を受ける報奨金」とし、同条第2項を次のように改め、同条第3項中 「申告報奨金」を「報奨金の」とし、同条第4項各号以外の部分中の「申告報奨金」を「第3項による報奨金の」とし、同条第5項中 「申告報奨金の具体的な支給基準・方法及び手続等、申告報奨金の支給」を「法第16条第1項に基づく報奨金の具体的な支給基準・方法及び手続等、その支給」とする。
② 法第16条第1項に基づく報奨金の支給を受けようとする者は、知識財産処長に申請しなければならない。
第3条の9を次のように新設する。
第3条の9(営業秘密保護報奨金の支給基準等) ① 法第16条第2項に基づく報奨金の最高額は2億ウォンとする。
② 法第16条第2項に基づく報奨金の支給を受けようとする者は、知識財産処長に申請しなければならない。
③ 知識財産処長は、第2項に基づく申請を受けた場合、その内容を確認して報奨金の支給の可否及び支給額を決定し、その決定の日から15日以内に申請者に通知しなければならない。
④ 第2項及び第3項にかかわらず、法第18条第1項各号の違反行為(以下、本条において「違反行為」という)の防止に寄与した功績の大きい者については、第2項による報奨金の支給申請がない場合であっても、知識財産処長が定める基準に従い、報奨金の支給対象者として選定し、報奨金を支給することができる。
⑤ 知識財産処長は、第3項及び第4項に基づき報奨金の支給額を決定する場合、次の各号の事項を考慮することができる。
1. 当該申告(違反行為の防止に寄与した功績の大きい者の場合は、当該寄与行為をいう。以下、本項において同じ)が捜査機関の捜査の根拠となったか否か
2. 当該申告に関連する違反行為に関する捜査機関の処理結果
3. 当該申告に関連する違反行為に関する刑の宣告猶予または執行猶予の有無、刑の種類及び軽重
4. 違反行為の防止に寄与した程度
⑥ 第1項から第5項までに規定した事項のほか、法第16条第2項に基づく報奨金の具体的な支給基準
・方法及び手続きなど、その支給に必要な事項は、韓国知識財産処長が定める。
大統領 イ・ジェミョン
2026年5月19日
国務総理 キム・ミンソク
国務委員
行政安全部 ユン・ホジュン
長官
(韓国知識財産処所管)
◉大統領令第36341号
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令の一部改正令
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令の一部を次のように改正する。第3条の8の表題「(申告報奨金の支給基準等)」を「(不正競争行為の申告報奨金の支給基準等)」とし、同条第1項中の「支給を受ける申告報奨金(以下『申告報奨金』という)」を「支給を受ける報奨金」とし、同条第2項を次のように改め、同条第3項中 「申告報奨金」を「報奨金の」とし、同条第4項各号以外の部分中の「申告報奨金」を「第3項による報奨金の」とし、同条第5項中 「申告報奨金の具体的な支給基準・方法及び手続等、申告報奨金の支給」を「法第16条第1項に基づく報奨金の具体的な支給基準・方法及び手続等、その支給」とする。
② 法第16条第1項に基づく報奨金の支給を受けようとする者は、知識財産処長に申請しなければならない。
第3条の9を次のように新設する。
第3条の9(営業秘密保護報奨金の支給基準等) ① 法第16条第2項に基づく報奨金の最高額は2億ウォンとする。
② 法第16条第2項に基づく報奨金の支給を受けようとする者は、知識財産処長に申請しなければならない。
③ 知識財産処長は、第2項に基づく申請を受けた場合、その内容を確認して報奨金の支給の可否及び支給額を決定し、その決定の日から15日以内に申請者に通知しなければならない。
④ 第2項及び第3項にかかわらず、法第18条第1項各号の違反行為(以下、本条において「違反行為」という)の防止に寄与した功績の大きい者については、第2項による報奨金の支給申請がない場合であっても、知識財産処長が定める基準に従い、報奨金の支給対象者として選定し、報奨金を支給することができる。
⑤ 知識財産処長は、第3項及び第4項に基づき報奨金の支給額を決定する場合、次の各号の事項を考慮することができる。
1. 当該申告(違反行為の防止に寄与した功績の大きい者の場合は、当該寄与行為をいう。以下、本項において同じ)が捜査機関の捜査の根拠となったか否か
2. 当該申告に関連する違反行為に関する捜査機関の処理結果
3. 当該申告に関連する違反行為に関する刑の宣告猶予または執行猶予の有無、刑の種類及び軽重
4. 違反行為の防止に寄与した程度
⑥ 第1項から第5項までに規定した事項のほか、法第16条第2項に基づく報奨金の具体的な支給基準
・方法及び手続きなど、その支給に必要な事項は、韓国知識財産処長が定める。
附 則
この令は、2026年5月28日から施行する。
◇改正の理由及び主な内容
営業秘密の侵害行為などを防止することに寄与した功績の大きい者、またはこれを申告した者などに対して報奨金を支給できる根拠を設ける内容として、「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」が改正(法律第20963号、2025年5月27日公布、2026年5月28日施行) したことに伴い、営業秘密保護報奨金の最高額を2億ウォンと定め、報奨金の支給申請を受けた知識財産処長は、申請人の寄与行為や申告が捜査機関の捜査根拠となったか否かなどを考慮して支給額を決定できるようにし、知識財産処長は報奨金の支給の可否及び支給額をその決定日から15日以内に申請人に通知するよう定めるなど、法律で委任された事項及びその施行に必要な事項を定めるものである。
<法制処提供>
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