知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】知識財産処公告第2026-157号(「特許審判院国選代理人の選任及び運営に関する規則」の一部改正令案の立法予告)
2026年05月19日
◉知識財産処公告 第2026-157号
「特許審判院の国選代理人の選任及び運営に関する規則」を改正するにあたり、その改正理由及び主な内容を国民に事前に周知し、これに対する意見を聴取するため、「行政手続法」第41条に基づき、次のように公告する。2026年5月21日
韓国知識財産処長
「特許審判院国選代理人の選任及び運営に関する規則」の一部改正令案の立法予告
1. 改正理由
社会と国家に献身した義死傷者及び報勲補償対象者を特許審判の国選代理人の支援対象に追加し、他法の改正事項及び用語などを整備するものである。2. 主な内容
イ. 特許審判院の国選代理人の選任基準及び手続を規定(案第2条)1) 他法律に基づく各支援対象者の登録手続を考慮し、その根拠を具体的に明示できるように、第2条第1項第2号イ項中の「第4条及び第5条に基づく」を「第6条に基づき登録された」とし、同号ロ項中の「第4条及び第5条に基づく」を「第7条に基づき登録された」とし、同号ニ項中「第3条及び第4条に基づく」を「第6条に基づき登録された」とする。(案 第2条第1項第2号イ項、ロ項、ニ項の改正)
2) 支援対象者に、社会及び国家に献身した報勲補償対象者及び義死傷者などを追加する。(案 第2条第1項第2号にト目及びチ目を新設)
3) 未成年者対象の年齢基準の表記を整備し、「19歳未満」を「18歳以下」とする
(案 第2条第1項第5号の改正)
4) 「中小企業創業支援法」の第4条の2が削除されたことに伴い、他法改正事項を反映する必要があるため、「第4条の2第2項による青年創業者」を「第2条第11号による青年創業企業」とする。
(案 第2条第1項第9号の改正)
ロ. 国選代理人の選任申請書に上記事項を反映。(別紙様式の改正)
3. 意見の提出
本改正案に対し意見のある機関・団体または個人は、2026年6月30日までに国民参加立法センターイ. 予告事項に対する賛成または反対の意見(反対の場合は理由を明記)
ロ. 氏名(機関・団体の場合は機関・団体名及び代表者名)、住所及び電話番号
ハ. その他の参考事項など
※ 意見の提出先
- 一般郵便:3rd Floor, Citizen Services Building(민원동),Government Complex – Daejeon, 189, Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, Republic of Korea (Postal code: 35208)- 電子メール:iptab@korea.kr
4. その他の事項
改正案に関する詳細については、知識財産処 特許審判院 審判政策課(電話 (042-481-5583))までお問い合わせください。ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
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