知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 法案提出】不正競争防止及び営業秘密の保護に関する法律一部改正法律案(議案番号:2218815)
2026年05月06日
不正競争防止及び営業秘密の保護に関する法律一部改正法律案
議案番号:2218815
提案日:2026年5月6日
提案者:キム・ミエ議員、他9人
しかし、最近では故意性が認められる様々な種類の不正競争行為が発生しているにもかかわらず、懲罰賠償における責任の適用を特定の種類の不正競争行為に限定することは、追加的な賠償責任を課すことで悪質な不正競争行為の発生を未然に防止するという現行制度の導入趣旨に合致しない可能性があるという意見がある。
そこで、懲罰賠償における責任の範囲を、故意と認められるすべての不正競争行為に拡大し、現行制度をさらに強化することで、多様な形態の悪質な不正競争行為を防止し、健全な取引秩序を確立することを目的としている(案 第14条の2第6項)。
法律第 号
不正競争防止及び営業秘密の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第14条の2第6項中、「第2条第1号ヌ目の行為」を「不正競争行為」に改める。
第2条(損害賠償責任に関する適用例)第14条の2第6項の改正規定は、この法律の施行後に発生する違反行為から適用する。
議案番号:2218815
提案日:2026年5月6日
提案者:キム・ミエ議員、他9人
提案理由及び主要内容
現行法は、不正競争行為の類型のうち、経済的価値を有する他人の技術的・営業上のアイデアが含まれる情報を、自己または第三者の営業上の利益のために不正に使用したり、他人に提供して使用させたりする行為について、故意性が認められる場合には、損害額の5倍の範囲内で賠償額を定めることができるようにすることで、懲罰賠償制度を導入している。しかし、最近では故意性が認められる様々な種類の不正競争行為が発生しているにもかかわらず、懲罰賠償における責任の適用を特定の種類の不正競争行為に限定することは、追加的な賠償責任を課すことで悪質な不正競争行為の発生を未然に防止するという現行制度の導入趣旨に合致しない可能性があるという意見がある。
そこで、懲罰賠償における責任の範囲を、故意と認められるすべての不正競争行為に拡大し、現行制度をさらに強化することで、多様な形態の悪質な不正競争行為を防止し、健全な取引秩序を確立することを目的としている(案 第14条の2第6項)。
法律第 号
不正競争防止及び営業秘密の保護に関する法律一部改正法律案
不正競争防止及び営業秘密の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第14条の2第6項中、「第2条第1号ヌ目の行為」を「不正競争行為」に改める。
附 則
第1条(施行日)この法律は、公布の日から起算して6か月を経過した日から施行する。第2条(損害賠償責任に関する適用例)第14条の2第6項の改正規定は、この法律の施行後に発生する違反行為から適用する。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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