知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】「知識財産基本法の施行令」の一部改正令(総理令第36223号)
2026年03月24日
大統領令第36223号
国務会議の審議を得た、知識財産基本法施行令の一部改正令を次のとおり公布する。
大統領 イ・ジェミョン ㊞
2026年3月24日
国務総理 キム・ミンソク
国務委員
行政安全部 ユン・ホジュン
長官 (知識財産処 所管)
知識財産基本法施行令の一部を下記とおりに改正する。
第4条中「第14号の2」を「第14の2,第14号の3」に改め、「第23号」を「20号」に収める。
この規則は、公布日から執行する。
改正理由及び主要内容 政府組織体系の改編に伴い、国家知識財産委員会の政府委員となる関係中央行政機関の長の引用規定を整備し、改正前の国家知識財産委員会の政府委員のうち、企画財政部及び特許庁の長を、財政経済部、企画予算処及び知識財産処の長へ変更する。
出所:法制処
国務会議の審議を得た、知識財産基本法施行令の一部改正令を次のとおり公布する。
大統領 イ・ジェミョン ㊞
2026年3月24日
国務総理 キム・ミンソク
国務委員
行政安全部 ユン・ホジュン
長官 (知識財産処 所管)
知識財産基本法施行令の一部改正令
知識財産基本法施行令の一部を下記とおりに改正する。
第4条中「第14号の2」を「第14の2,第14号の3」に改め、「第23号」を「20号」に収める。
附 則
この規則は、公布日から執行する。
改正理由及び主要内容 政府組織体系の改編に伴い、国家知識財産委員会の政府委員となる関係中央行政機関の長の引用規定を整備し、改正前の国家知識財産委員会の政府委員のうち、企画財政部及び特許庁の長を、財政経済部、企画予算処及び知識財産処の長へ変更する。
出所:法制処
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