知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第423号)

2021年06月10日

産業通商資源部令第423号

実用新案法施行規則の一部改正令を次のとおり公告する。

2021年6月10日
産業通商資源部長官

実用新案法施行規則の一部改正令

実用新案法施行規則の一部を次のように改正する。
別紙第1号書式裏面の記載要領第13号ハ目のうち、「印鑑証明書、事業者登録証明」を、「事業者登録証明」とする。
別紙第2号書式、別紙第2号の2書式、別紙第2号の7書式、別紙第2号の9書式及び別紙第4号書式から別紙第12号書式までをそれぞれ別紙のとおりにする。

附則

この規則は、公布日から施行する。

改正理由及び主要内容

携帯用実用新案登録証の書式の題名に「携帯用」という文章を追加し、一般の実用新案登録証の書式と明確に区分する一方、実用新案登録証の外国語表現を韓国語の内容と一致するように変更するなど、現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善・補完しようとするものである。 (産業通商資源部提供)

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