知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法施行規則の一部改正令(案)行政予告(産業通商資源部公告第2021-435号)

2021年06月02日

産業通商資源部公告第2021-435号

デザイン保護法施行規則の一部改正令(案)を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に事前にお知らせし、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づき、次のとおり公告します。

2021年6月2日
産業通商資源部長官

デザイン保護法施行規則の一部改正令(案)立法予告

1.改正理由

画像デザインの導入等、デザイン保護法の改正(公布:2021年4月20日、施行:2021年10月21日)に基づいて制度を運営するために、別表2と3及びデザイン登録出願書式(別紙第3号及び第4号)を改正し、画像デザイン出願の活性化及び企業が新技術のデザイン権利を確保することに寄与しようとするものである。

2.主要内容

イ.デザインの説明欄(別表2)と創作内容の要点欄(別表3)の改正
デザイン説明欄の記載事項及び創作内容の要点欄の記載方法に画像デザインの追加など
ロ.デザイン登録出願書式の改正(案別紙第3号及び第4号書式)
デザイン登録出願書に【画像デザインの用途】欄を追加し、画像デザインの分類案内と名称(〜用の画像)に対する説明を明確にし、画像デザイン図面の作成方法を用意しようとするものである。

3.意見提出

デザイン保護法施行規則の一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2021年7月13日(火曜)までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、オンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:デザイン審査政策課長)に提出してください。一部改正令案の全文を読みたい方は、特許庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの(冊子/統計→法令及び条約→立法予告)をご参照ください。
イ.立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
ロ.姓名(法人、団体の場合は、その名称と代表者姓名)、住所及び電話番号
ハ.その他の参考事項
※提出意見の送り先
  • 特許庁デザイン審査政策課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1305号(郵便番号35208)
電子:(042)481-8602、ファックス: (042)472-3468
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