知的財産ニュース 特許審判、これからは自宅から参加できる…オンライン口頭審理でアクセシビリティが向上
2026年6月22日
出所: 韓国知識財産処
- 特許審判院、インターネット映像による口頭審理を実施…海外在住の当事者も参加可能
- 政府の「オンナラ」パーソナルPC、映像会議を活用し、審判へのアクセスを拡大
韓国知識財産処(キム・ヨンソン処長)の特許審判院は、7月から、特許審判を利用する顧客の審判へのアクセスを向上させるため、「インターネット映像による口頭審理」を本格的に実施すると発表した。
インターネット映像の口頭審理は、従来の対面方式から脱却し、政府の「オンナラ」パーソナルコンピューター(PC)映像会議システムを活用することで、事務所や自宅など場所を問わず参加できる新しい方式の口頭審理である。当事者や代理人が審判廷に直接出頭しなくても、インターネット接続で口頭審理に参加できるため、移動時間や費用の負担を軽減し、審判へのアクセスビリティを向上させることができると期待される。
これまで口頭審理に出席するためには、特許審判院(大田)または知識財産処ソウル事務所に直接出頭しなければならなかった。このため、移動や時間の負担などにより当事者の出席は容易ではなかったが、インターネット映像口頭審理の導入により、より便利に口頭審理に参加できるようになった。特に海外からでも、物理的な距離や費用などの問題で参加が困難だったが、今後は海外からも直接口頭審理に参加し、意見を陳述できるようになった。
実際、今年上半期に行われたインターネット映像による口頭審理の試験運用に参加した人々は、場所の制約なく審理に参加できる点や、移動の負担が軽減された点などを肯定的に評価した。
審判の当事者は、口頭審理の開催申請時にインターネット口頭審理を選択するか、口頭審理期日指定通知後に変更申請書を提出して申請することができる。ただし、当事者がインターネットに接続する場所が物理的なセキュリティ面で脆弱である可能性がある点を考慮し、公開で行われる口頭審理に限り申請が可能である。非公開の口頭審理の場合は、従来のように対面審理、または知識財産処ソウル事務所に出頭して進行する遠隔映像審理方式で運営される。
* 2025年の口頭審理開催件数:合計582件(特許審判院(対面):392件、大田・ソウル(遠隔映像):190件)
** 2025年の非公開口頭審理実施件数:6件
特許審判院のキム・ギボム院長は、「インターネット映像による口頭審理は、場所の制約を克服し、誰もがより便利に審判手続きに参加できるようにするための制度である」とし、「試験運用過程で提起された意見を積極的に反映させ、安定的で便利な審判サービスへと発展させていく」と述べた。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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