国土交通省 - 入札公告(建設工事)函館開発建設部管内道路照明施設整備等PFI事業

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2026年09月17日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 国土交通省(北海道)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和8年9月 17 日
 支出負担行為担当官 
 北海道開発局函館開発建設部長 加納 民雄 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発函館第6号
1 事業概要
 ⑴ 品目分類番号 41、42
 ⑵ 事業名 函館開発建設部管内道路照明施設整備等PFI事業
 ⑶ 事業の対象となる公共施設等の種類 道路附属物(道路照明)
 ⑷ 事業場所 一般国道5号、一般国道37号、一般国道227号、一般国道228号、一般国道229号、一般国道230号、一般国道277号、一般国道278号、一般国道279号、函館・江差自動車道、函館新道、函館新外環状道路
 ⑸ 事業内容 本事業は、国土交通省北海道開発局函館開発建設部管内(以下「事業対象区域」という。)における国道道路照明(以下「本施設」という。)のうち、未LED道路照明の新設LED道路照明への更新並びに本施設の維持修繕を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条に基づき特定事業として選定された事業として、実施するものである。
 事業者は、事業対象区域において、事業契約締結後直ちに既設LED道路照明の施設維持修繕業務を行う(O方式)とともに、事業期間中に未LED道路照明を新設LED道路照明に更新する工事を行い、整備完了後に当該新設LED道路照明の所有権を国に移転する。その後、事業者は、事業期間が満了するまで、本施設の施設維持修繕業務を行う(BTO方式)こととする。
 特定事業として事業者が実施する業務は、以下のとおりである。
 ① 設計業務
 ア 道路照明施設設計業務
 ② 施設更新業務
 ア 事前調査業務
 イ LED道路照明灯具等の選定・調達業務
 ウ LED道路照明灯具への更新業務
 エ 撤去した既存照明灯具の収集運搬・処分業務
 オ 道路照明台帳更新業務
 カ 電気需給契約に関する資料の作成業務
 キ 所有権移転業務
 ③ 工事監理業務
 ア 工事監理業務
 ④ 施設維持修繕業務
 ア 巡回業務
 イ 道路照明施設維持修繕業務
 ウ 道路照明台帳更新・管理業務
 ⑹ 事業期間 事業契約締結日から令和23年3月31日まで。
2 競争参加資格
 ⑴ 応募者の構成
 ① 応募者は、1⑸に掲げる業務を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
 ② 応募グループの場合は、構成される企業(応募企業を含み、以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。
 なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとする(以下、代表企業には応募企業を含む。)。
 ③ 応募企業又は応募グループは、契約締結までに本事業を行うことを目的とする特別目的会社として、会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社(以下「SPC」という。)を設立することを基本とする。
 なお、応募企業又は応募グループの全ての構成員が一定の要件を満たす場合はこの限りではない。一定の要件とは、次のアからウまでの要件を全て満たす場合をいう。
 ア 会計決算報告において、直近3期が債務超過でないこと。
 イ 会計決算報告において、経常収支が3期連続で赤字でないこと。
 ウ 3期以上の決算を迎えていること。
 ④ 上記③のSPCの設立において、構成員はSPCに出資することを基本とする。
 また、SPCへの出資については、次のアからウまでの要件を満たすこと。
 ア 構成員は、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。
 イ 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。
 ウ SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、あらかじめ函館開発建設部の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
 ⑤ SPCを設立する場合は、構成員のうちSPCに出資せず、事業者より業務を受託し又は請負うことを予定する者(以下「協力企業」という。)についても、第一次審査提出書類の提出時に協力企業として明記すること。
 ⑥ 応募にあたり、構成員それぞれが、1⑸に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。
 なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。ただし、応募グループの場合は、同一の者又は相互に資本面若しくは人事面において関係のある者が工事監理業務と施設更新業務を実施することはできない。応募企業の場合は、工事監理業務を資本関係又は人的関係において関連のない者に委託すること。委託先については、2⑸の要件を満足すること。
 また、1⑸に掲げる業務以外の業務を実施する企業は、実施する業務を明らかにすること。
 ⑦ 構成員の変更は認めない。ただし、第二次審査提出書類の提出期限までに構成員を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、函館開発建設部と協議するものとし、函館開発建設部が変更を認めた場合はこの限りではない。
 ⑧ 構成員のいずれかが、他の応募グループの構成員でないこと。
 ⑨ 構成員のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の応募グループの構成員でないこと。
 ⑩ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。詳細は入札説明書による。
 ア 資本関係
 イ 人的関係
 ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
 ⑵ 応募者共通の参加資格要件 構成員は、次の①から⑩までの要件を満たさなければならない。
 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 ② PFI法第9条の規定に該当しない者であること。
 ③ 第一次審査提出書類の提出期限の日から開札の日までの期間において、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。また、北海道開発局物品等契約に係る指名停止等の措置について(平成13年12月18日付け北開局会第611号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 ④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⑤ 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
 ⑥ 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
 ⑦ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。
 また、決定を受けていない者も第一次審査資料を提出することはできるが、第二次審査資料提出の日までに当該資格の決定を受けていなければならない。
 ⑧ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑦の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
 ⑨ 本事業に係るアドバイザー業務に携わったパシフィックコンサルタンツ株式会社及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
 ⑩ 函館開発建設部が設置した「函館開発建設部管内道路照明施設整備等PFI事業有識者委員会」の委員が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
 ⑪ 上記⑨及び⑩において、「資本関係又は人的関係において関連のある者」の詳細は入札説明書による。
 ⑶ 設計企業の参加資格要件 構成員のうち、1⑸①に掲げる設計業務を実施する者は、次の①から⑥までの要件を満たさなければならない。
 ① 北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 ② 平成28年度以降公告日までに完了した次のアの要件を満たす業務(再委託による業務の実績は含まない。)において、1件以上の実績を有すること。
 ア 道路法上の道路における電気設備又は情報通信設備の詳細設計に関する業務
 ③ 実績として挙げた個々の業務評定点が60点以上であること。ただし、「北海道開発局委託業務成績評定要領」(平成7年4月3日付け北開局工第2号)に基づく業務成績以外の業務はこの限りではない。
 ④ 令和6年度から令和7年度末までに完了した業務のうち、北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合、国土交通本省、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務の同じ業種区分)の「土木関係コンサルタント」の平均業務評定点が60点以上であること。ただし、成績評定を受けた上記機関発注業務の業務実績がない場合はこの限りではない。
 ⑤ 業務実績については、我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における業務実績をもって判断するものとする。
 なお、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績は、国内における実績と同様に評価する。
 ⑥ 次に掲げる基準を満たす配置予定技術者を配置できること。
 外国資格を有する技術者(我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市
 場整備課)を受けている必要がある。
 なお、第一次審査資料の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも第一次審査資料を提出することができるが、この場合、第一次審査資料提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、第一次審査結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
 また、第一次審査資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができる。その場合は、候補者毎にそれぞれ様式を作成すること。ただし、基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
 ア 配置予定技術者の資格等
 <予定管理技術者>
 (ア) 下記のいずれかの資格を有する者
 a 技術士(総合技術監理部門(電気電子)又は電気電子部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
 b 博士(工学)
 c RCCM(電気電子部門)の資格を有し、登録証書の交付を受けている者
 d 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)第3条第一号ロ(登録部門「電気電子部門」)により技術管理者として国土交通大臣に認定された者
 <予定照査技術者>
 (イ) 下記のいずれかの資格を有する者
 a 技術士(総合技術監理部門(電気電子)又は電気電子部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
 b 博士(工学)
 c RCCM(電気電子部門)の資格を有し、登録証書の交付を受けている者
 d 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)第3条第一号ロ(登録部門「電気電子部門」)により技術管理者として国土交通大臣に認定された者
 イ 配置予定技術者の設計経験
 <予定管理技術者>
 (ア) 下記のいずれかの実績を有する者
 a 平成28年度以降公告日までに完了した2⑶②アの要件を満たす業務において1件以上の実績を有する者(ただし、再委託による業務及び照
 査技術者として従事した業務は除く。また、管理技術者が途中交代した業務で、業務完了時(完了検査時点)に従事していない管理技術者は実績とみなさない。)。
 b 過去に前項の業務をマネジメントした実務経験を有する者。マネジメントした実務経験の詳細は、入札説明書による。
 (イ) 令和4年度から令和7年度に完了した業務について、管理技術者として従事(管理技術者が途中交代した場合、業務完了時(完了検査時点)に従事している技術者)した北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合、国土交通本省、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務の同じ業種区分)の「土木関係コンサルタント」の平均業務成績が60点以上であること。ただし、成績評定を受けた上記機関発注業務の業務実績がない場合はこの限りではない。
 (ウ) 管理技術者については、第一次審査資料提出期限日以前3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。なお、上記(ア)、(イ)における対象期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事情により休業を取得していた場合には、休業期間に相当する日数を対象期間に加えることができる。この場合、休業を証明できる書類を添付すること。
 ⑷ 施設更新企業の参加資格要件 構成員のうち、1⑸②に掲げる施設更新業務を実施する者は、次の①から⑤までの要件を満たさなければならない。ただし、施設更新業務のうち、1⑸②イに掲げるLED道路照明灯具等の選定・調達業務のみを実施する者はこの限りでなく、次の⑥の要件を満たせばよいものとする。
 また、施設更新業務のうち、1⑸②キに掲げる所有権移転業務のみを実施する者についてもこの限りでなく、2⑵に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせばよいものとする。
 ① 単体として北海道開発局における工事区分「電気」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること、又は経常建設共同企業体として決定を受けていること。
 ② 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく「電気工事業」の許可を受けていること。
 ③ 平成23年度以降公告日までに、次のアの要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、当該共同企業体として又は構成員のいずれか1社が次のアの工事を元請として施工した実績を有すること。
 ア 電気工事業に関する工事の施工実績を有すること。
 なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備
 局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
 ④ 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。
 ア 単体 令和6年度及び令和7年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和4年度及び令和5年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去4年度の受注実績がない場合は、令和2年度及び令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去6年度の受注実績がない場合は、平成30年度及び令和元年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去8年度の受注実績がない場合は、平成28年度及び平成29年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
 イ 共同企業体 令和6年度及び令和7年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和4年度及び令和5年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。過去4年度の受注実績がない場合は、令和2年度及び令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。過去6年度の受注実績がない場合は、平成30年度及び令和元年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。過去8年度の受注実績がない場合は、平成28年度及び平成29年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
 ⑤ 次のア及びイに掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。ただし、現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。
 更新作業(工事)に係る工事期間中は、次に掲げる基準のいずれかを満たす主任技術者又は監理技術者を当該更新作業(工事)に専任で配置できること。ただし、LED道路照明灯具の工場製作のみが行われている期間については、主任技術者又は監理技術者の専任を要しない。
 なお、事業者は、更新作業(工事)の継続性等において支障がないと認められる場合において、函館開発建設部との協議により主任技術者又は監理技術者を変更できる
 ものとする。
 また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
 建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
 なお、第一次審査資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができる。その場合は、候補者毎にそれぞれ様式を作成すること。ただし、基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
 ア 配置予定技術者の資格等
 (ア) 主任技術者又は監理技術者は、次に掲げる基準のいずれかを満たす者とする(共同企業体の場合は、全構成員が下記に掲げる基準のいずれかを満たす者を配置することとする。)。
 a 建設業法第7条第2号イ若しくはロに掲げる者(建設業法第7条第2号イ及びロに掲げる「実務経験」とは電気工事業とするものに限る。)。
 b 電気工事業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で建設業法施行規則第1条に規定する学科に合格した後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で同条に規定する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者。
 c 1級電気工事施工管理技士又は2級電気工事施工管理技士の資格を有する者。
 d 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者。
 e 電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し3年以上実務の経験を有する者。
 f 電気事業法による第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者であって、その免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し5年以上実務の経験を有する者。
 g 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第5項に規定する建築設備士となった後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し1年以上実務の経験を有する者。
 h 一般社団法人日本計装工業会の行う一級計装士試験(登録計装試験)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者。
 i 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認める者。ただし、電気工事業に限る(旧建設大臣が認定した者を含む。)。
 j 主任技術者にあっては、登録電気工事基幹技能者、登録送電線工事基幹技能者又は登録計装基幹技能者における講習修了証を有する者。ただし、実務経験を有する建設業の種類は、電気工事業とする。
 イ 配置予定技術者の工事経験
 (ア) 平成23年度以降公告日までに、2⑷③アの要件を満たす工事を元請の技術者として従事した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者又は監理技術者が2⑷③アに掲げる工事の経験を有していればよい。
 (イ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(電気工事業)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 ただし、第一次審査資料の提出時において、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の申請手続中である場合は、監理技術者資格者証にあっては申請済みであることが確認できる資料、監理技術者講習修了証にあっては受講証明書の写し等を開札日の前日までに提出すること。
 (ウ) 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めており、その明示がなされない場合は入札に参加できない。なお、恒常的な雇用関係とは、第一次審査資料提出期限日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
 (エ) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和5年3月13日付け国不建第601号)、「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和6年3月26日付け国不建技第291号)、「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第357号)において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できないことがある。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として配置していることが確認された場合は契約を解除することがある。
 ⑥ 施設更新業務のうち、1⑸②イに掲げるLED道路照明灯具等の選定・調達業務のみを実施する者はこの限りでなく、令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の北海道地域の競争参加資格を有する者であればよい。
 なお、当該資格に係る申請については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日付官報)の別表に記載されている申請受付窓口(北海道開発局開発監理部会計課ほか)にて随時受け付けている。
 ⑸ 工事監理企業の参加資格要件 構成員のうち、1⑸③に掲げる工事監理業務を実施する者は、次の①から③の要件を満たさなければならない。
 ① 北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。
 ② 平成28年度以降公告日までに完了した以下に示す業務において、1件以上の実績を有すること。ただし、北海道開発局委託業務成績評定要領及び地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が60点(本業務公告時において未完了の業務成績は含まない。)未満の場合は実績として認めない。
 業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木又は電気通信工事を行う公益民間企業が発注した発注者支援業務、公物管理補助業務、CM業務、PFI事業技術アドバイザリー業務、電気通信設備設計における概略・予備・詳細設計業務、電気通信設備工事における監理技術者又は主任技術者の業務
 ③ 次に掲げる基準を満たす配置予定技術者を配置できること。
 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市場整備課)を受けている必要がある。
 なお、第一次審査資料の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも第一次審査資料を提出することができるが、この場合、第一次審査資料提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、第一次審査結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
 また、第一次審査資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができる。その場合は、候補者毎にそれぞれ様式を作成すること。ただし、基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
 ア 配置予定技術者の資格等
 (ア) 下記のいずれかの資格を有する者
 a 技術士(総合技術監理部門(電気電子)又は電気電子部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
 b 博士(工学)
 c 1級電気工事施工管理技士
 d 1級電気通信工事施工管理技士
 e (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、公共工事品質確保技術者(Ⅱ)又は発注者が認めた同等の資格を有する者
 f RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士(電気電子部門)と同様の部門に限る。)
 イ 配置予定技術者の業務経験
 (ア) 配置予定管理技術者は、平成28年度以降公告日までに完了した2⑸②の要件を満たす業務において、1件以上の実績を有すること。ただし、北海道開発局委託業務成績評定要領及び地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が60点(本業務公告時において未完了の業務成績は含まない。)未満の場合は実績として認めない。
 業務実績には、平成28年度以降公告日までに元請として業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も業務として認める(ただし、照査技術者として従事した業務は除く。)。また、発注者として従事した経験も実績として認める。
 ⑹ 施設維持修繕企業の参加資格要件 構成員のうち、1⑸④に掲げる施設維持修繕業務を実施する者は、次の①から⑤までの要件を満たさなければならない。
 ① 第一次審査資料の提出時において、単体として北海道開発局における工事区分「電気」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること、又は経常建設共同企業体として決定を受けていること。
 ② 建設業法に基づく「電気工事業」の許可を受けていること。
 ③ 平成23年度以降公告日までに、次のアの要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、当該共同企業体として又は構成員のいずれか1社が次のアの要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること。
 ア 電気工事業に関する工事の施工実績を有すること。
 なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
 ④ 次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65点とする。
 ア 単体 令和6年度及び令和7年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和4年度及び令和5年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去4年度の受注実績がない場合は、令和2年度及び令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去6年度の受注実績がない場合は、平成30年度及び令和元年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。過去8年度の受注実績がない場合は、平成28年度及び平成29年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
 イ 共同企業体 令和6年度及び令和7年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。また、上記の受注実績がない場合は、令和4年度及び令和5年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。過去4年度の受注実績がない場合は、令和2年度及び令和3年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。過去6年度の受注実績がない場合は、平成30年度及び令和元年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65点以上であること。過去8年度の受注実績がない場合は、平成28年度及び平成29年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上であること。
 ⑤ 次のア、イに掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を配置できること。ただし、現在他の工事に従事している場合は、
 契約締結日までに当該工事に配置できること。
 なお、施設維持修繕業務のうち、道路照明施設維持修繕業務の実施日は、次に掲げる基準のいずれかを満たす主任技術者又は監理技術者を当該現場に配置すること。ただし、道路照明施設維持修繕業務を実施しない日は主任技術者又は監理技術者の専任を要しない。事業者は、道路照明施設維持修繕業務の継続性等において支障がないと認められる場合において、函館開発建設部との協議により主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
 また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。
 第一次審査資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができる。その場合は、候補者毎にそれぞれ様式を作成すること。ただし、基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
 ア 配置予定技術者の資格等
 (ア) 主任技術者又は監理技術者は、次に掲げる基準のいずれかを満たす者とする(共同企業体の場合は、全構成員が下記に掲げる基準のいずれかを満たす者を配置することとする。)。
 a 建設業法第7条第2号イ若しくはロに掲げる者(建設業法第7条第2号イ及びロに掲げる「実務経験」とは電気工事業とするものに限る。)。
 b 電気工事業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で建設業法施行規則第1条に規定する学科に合格した後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で同条に規定する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者。
 c 1級電気工事施工管理技士又は2級電気工事施工管理技士の資格を有する者。
 d 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者。
 e 電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに
 限る。)に関し3年以上実務の経験を有する者。
 f 電気事業法による第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者であって、その免状の交付を受けた後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し5年以上実務の経験を有する者。
 g 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士となった後電気工事(電気工事業とするものに限る。)に関し1年以上実務の経験を有する者。
 h 一般社団法人日本計装工業会の行う一級計装士試験(登録計装試験)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者。
 i 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認める者。ただし、電気工事業に限る(旧建設大臣が認定した者を含む。)。
 j 主任技術者にあっては、登録電気工事基幹技能者、登録送電線工事基幹技能者又は登録計装基幹技能者における講習修了証を有する者。ただし、実務経験を有する建設業の種類は、電気工事業とする。
 イ 配置予定技術者の工事経験
 (ア) 平成23年度以降公告日までに、2⑹③アの要件を満たす工事を元請の技術者として従事した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者又は監理技術者が2⑹③アに掲げる工事の経験を有していればよい。
 (イ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(電気工事業)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。ただし、第一次審査資料の提出時において、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の申請手続中である場合は、監理技術者資格者証にあっては申請済みであることが確認できる資料、監理技術者講習修了証にあっては受講証明書の写し等を開札日の前日までに提出すること。
 (ウ) 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めており、その明示がなされない場合は入札に参加できない。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料提出期限日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
 (エ) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和5年3月13日付け国不建第601号)、「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和6年3月26日付け国不建技第291号)、「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第357号)において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できないことがある。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として配置していることが確認された場合は契約を解除することがある。
 ⑺ その他企業の参加資格要件 構成員のうち、1⑸に掲げる業務以外を実施する企業の参加資格要件は、2⑵に掲げる応募者共通の参加資格要件による。
3 総合評価に関する事項
 ⑴ 入札参加者は入札書及び第二次審査提出書類をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、内容点と価格点を合計した数値(以下「総合評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
 ⑵ 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する事業者選定基準に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載
 されていた場合、その部分は採点の対象としない。
 ① 事業実施体制及び技術力に関する評価(内容点項目)の基本的概念としては、要求水準を満たしていることが前提となるため、事業提案がより優れていると認められるものは、その程度に応じて内容点(最高点664点)を付与する。
 ② 賃上げの実施に関する評価(内容点項目)として内容点(最高点28点)を付与する。
 ③ ワーク・ライフ・バランス等推進の実施に関する評価(内容点項目)として内容点(最高点8点)を付与する。
 ④ 最低入札価格を当該入札参加者の入札価格で除した数値に得点を乗じた価格点(最高点300点)を付与する。
 ⑶ ⑴において、総合評価値の最も高い者が二者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
4 入札手続等
 ⑴ 担当部局 〒040―8501 北海道函館市大川町1番27号 国土交通省北海道開発局函館開発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電話0138―42―7532(ダイヤルイン)
 ⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 令和8年9月17日から令和8年12月2日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし、最終日は12時00分までとする。
 上記⑴において、発注者が所有する電子媒体(DVD)の貸与により交付する。
 ⑶ 入札参加表明及び第一次審査提出書類の提出期間、場所及び方法 提出期間は、令和8年9月17日から令和8年10月22日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし、提出締切最終日は12時00分までとする。提出場所は4⑴に同じ。提出方法は持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様。)により提出すること。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない(以下同様。)。
 ⑷ 入札書及び第二次審査提出書類の提出期間、場所及び方法 提出期間は、令和8年11月5日から令和8年12月2日の休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし、提出締切最終日は12時00分までとする。提出場所は、4⑴に同じ。提出方法は持参、郵送又は託送により提出すること。
 ⑸ 開札の日時及び場所 開札は令和9年1月22日9時00分。北海道開発局函館開発建設部入札室にて行う。
5 その他
 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 ① 入札保証金 免除する。
 ② 契約保証金 納付する。
 事業者は、施設更新業務及び施設維持修繕業務の履行を確保するため、本施設の引渡し日までを期間として、次のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を付すものとする。
 ア 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付
 イ 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供
 (ア) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
 (イ) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
 ウ 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供
 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
 なお、契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、本施設の施設更新費(道路照明施設設計費、事前調査費、LED道路照明灯具等の選定・調達費、LED道路照明灯具への更新費、撤去した既存照明灯具の収集運搬・処分費、道路照明台帳更新費及び工事監理費)と施設維持修繕費(巡回費、道路照明台帳更新・管理費)に相当する合計額の10分の1以上とする。
 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、第一次審査提出書類又は第二次審査提出書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 ⑷ 落札者の決定方法 3⑴に定めるところに従い、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
 ⑸ 手続における交渉の有無 無。
 ⑹ 契約書作成の要否 要。
 ⑺ 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
 ⑻ 第二次審査提出書類のヒアリングを行う。
 ⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 4⑴に同じ。
 ⑽ 一般競争参加資格の認定を受けていない者を本事業に係る業務に携わる者とする場合の参加 2⑶①、⑷①、⑸①、⑹①に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も4⑶により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 ⑾ 詳細は入札説明書による。