国土交通省 - 競争参加資格に関する公示【A工事】R8―10能越道七海3号橋上部外工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)、【B工事】R8―10能越道七海2号橋上部外工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

公示日/公告日 2026年09月01日
公示の種類 競争参加資格に関する公示
調達機関 国土交通省(新潟県)
分類
本文 競争参加者の資格に関する公示
 「R8―10 能越道七海3号橋上部外工事(以下、「A工事」という。)」及び「R8―10 能越道七海2号橋上部外工事(以下、「B工事」という。)」に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和8年9月1日 北陸地方整備局長 植田 雅俊 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 工事名
 【A工事】
 R8―10 能越道七海3号橋上部外工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
 【B工事】
 R8―10 能越道七海2号橋上部外工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所
 【A工事】石川県鳳珠郡穴水町北七海地先
 【B工事】石川県鳳珠郡穴水町北七海地先
3 工事内容
 【A工事】
 コンクリート橋上部(3径間連続PCラーメン箱桁橋 L=164m)
 PC片持箱桁橋工 1式
 コンクリート橋足場等設置工 1式
 橋梁下部
 道路土工 1式
 橋台工 1式
 深礎工 8本
 橋台躯体工 2基
 RC橋脚工 1式
 仮設工 1式
 【B工事】
 コンクリート橋上部(3径間連続PC箱桁橋 L=180m)
 PC片持箱桁橋工 1式
 橋梁下部
 道路土工 1式
 橋台工 1式
 深礎工 8本
 橋台躯体工 2基
 RC橋脚工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 工期
 【A工事】
 全体工期:契約締結日の翌日から令和11年3月30日まで
 【B工事】
 全体工期:契約締結日の翌日から令和11年3月30日まで
4 申請の時期
 令和8年9月1日から令和8年9月29日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
 なお、令和8年9月30日以降当該工事に係る開札の時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
 ⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、北陸地方整備局ホームページ(http://www.hrr.mlit.go.jp)から入手するものとする。
 ⑵ 申請書の提出方法及び提出場所 申請者は、申請書に次に掲げる書類を持参、郵送(簡易書留に限る。)又は電子メール(電子メールの場合は着信確認を行うこと。)により提出すること。
 ① 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6⑸の条件を満たすものに限る。)の写し。
 ② 6⑵①、②、⑤の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類及び監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できることを記載した書類は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和8年9月1日付け支出負担行為担当官北陸地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2―1及び別記様式3―1―1と同一であるので、これを使用して作成すること。
 提出場所 〒950―8801 新潟県新潟市中央区美咲町1―1―1新潟美咲合同庁舎1号館 北陸地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話:025―280―8880(内線2523)
 電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
 ⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
 「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和8年3月31日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑤までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和8年3月31日付け公示6(建設工事)⑴に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
 ⑴ 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2社の組合せとする。
 ① 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般競争参加資格でプレストレスト・コンクリート工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 ② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(①の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 ③ 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 ④ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 ⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⑵ 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和8年9月1日において次の要件を満たすものとする。
 ① 平成23年度以降に元請として完成した工事で、下記1)~4)の要件を満たす工事の施工実績をすべての構成員が有していること。元請として完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事に係るものにあっては、評定点が65点未満のものを除く。
 1 )道路橋(A活荷重又はTL-20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であること。
 2 )橋梁形式が床版橋、I桁橋、T桁橋を除くPC橋であること。ただし、PC橋の張出し架設は施工実績としてよい。
 3 )最大支間長が45m以上あること。
 4 )架設方法が固定支保工以外の架設工法であること。
 ただし、1)~4)は同一工事であること。
 ② 建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体及び異工種建設工事共同企業体にあっては均等割の10分の6以上、経常建設共同企業体にあっては20%以上のものに限る。また、特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体、異工種建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体における乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の施工実績として認める。
 ③ 同一の企業が、単体、特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体及び経常建設共同企業体のうち複数の形態をもって同一の入札に同時に参加することは認めない。
 ④ 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱う。
 ⑤ 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、建設業法第26条第3項第2号の場合の監理技術者の配置は認めない。
 ⑶ 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
 ⑷ 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
 ⑸ 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
 6⑴①の認定(6⑴①の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6⑴①の認定を受けていない構成員が6⑴①の認定を受けることが必要である。
 なお、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。また、この場合において、6⑴①の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに6⑴①の認定を受けていないとき又は6⑴①の一般競争参加資格がないとの認定(6⑴①の局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
 「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期間
 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
 ⑴ 特定建設工事共同企業体の名称は、A工事は「R8―10 能越道七海3号橋上部外工事△△・ □ □特定建設工事共同企業体」、B工事は「R8―10 能越道七海2号橋上部外工事△△・ □ □特定建設工事共同企業体」とする。
 ⑵ 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。