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国土交通省 - 競争参加資格に関する公示R8長殿道路1号橋上部工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
| 公示日/公告日 | 2026年08月25日 |
|---|---|
| 公示の種類 | 競争参加資格に関する公示 |
| 調達機関 | 国土交通省(大阪府) |
| 分類 | |
| 本文 |
競争参加者の資格に関する公示 R8長殿道路1号橋上部工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和8年8月 25 日 近畿地方整備局長 小林賢太郎 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27 1 工事名 R8長殿道路1号橋上部工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件) 2 工事場所 奈良県吉野郡十津川村長殿地先 3 工事内容 工事延長 L=178m PC2径間連続箱桁橋(最大支間長 87.3m)コンクリート橋上部工 PC片持箱桁橋工(片持張出架設)1式、鋼製桟道橋工 1式、橋梁下部 橋台工(胸壁)1式、RC橋脚工(胸壁)1式、仮設工1式 4 工期 令和9年2月1日から令和11年3月30日まで。(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年1月31日まで) 5 申請の時期 令和8年8月25日から令和8年9月29日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)。 なお、令和8年9月30日以降当該工事に係る開札の時まで(休日を除く。)においても、随時申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。 受付時間は(受付期間中の各日とも)午前9時15分から午後4時30分までとする。ただし、提出締切最終日は正午までとする。 6 申請の方法 ⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。交付期間は、令和8年8月25日から令和8年12月24日までの休日を除く毎日午前9時00分から午後6時00分まで。 ただし、上記交付方法による入手ができない特定JVとしての資格を得ようとする者に対しては、〒540―8586 大阪府大阪市中央区大手前3―1―41大手前合同庁舎8階 近畿地方整備局総務部契約課調査係(電話06―6942―1141㈹)において交付する。 ⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる⒜及び⒝を添付して、原則として電子メールにより提出すること。なお、電子入札システムによる申請は認めない。 ⒜ 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下記7⑸の条件を満たすものに限る。)の写し。 ⒝ 下記7⑵の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類及び監理技術者又は主任技術者(以下、「配置予定技術者」という。)の資格等を記載した書類等。(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和8年8月25日付け支出負担行為担当官近畿地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の様式2及び3と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)等。 提出先は次のとおりとする。 電子メールアドレス kkr-kinki86shikaku@mlit.go.jp なお、電子メールの件名は「特定JV申請書」とし、電子メール送信後、必ず送信した旨を電話にて近畿地方整備局総務部契約課調査係(電話06―6942―1141㈹)に連絡すること。電話連絡がない場合は申請を受理しない。 ⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 7 特定JVとしての資格及びその審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和8年3月31日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含む特定JV及び次に掲げる条件を満たさない特定JVについては、特定JVとしての資格がないと認定する。それ以外の特定JVについては、令和8年3月31日付け公示6(建設工事)の⑴に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目を確認した上で特定JVとしての資格があると認定する。 ⑴ 特定JVの構成 特定JVの構成は、次の条件を満たす2社又は3社の組合せとする。 ⒜ 近畿地方整備局における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格「プレストレスト・コンクリート工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。 ⒝ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⒜の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⒞ 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、近畿地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⒟ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。 ⑵ 構成員の技術的要件等 特定JVの構成員は、次の要件を満たすものとする。 ⒜ 特定JVの構成員のうちの1社は、平成23年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記1)から5)までの要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。 1)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)の工事。 2)橋梁形式がPC連続橋の工事。 3)最大支間長が65m以上の工事。 4)架設工法が、張出し架設であること。 5)河川を横断する橋梁であること。 ただし、上記1)から5)までは同一工事の実績であること。 なお、特定JVにあっては、構成員のうちの1社が同種工事の実績を有するとともに、その他の構成員はそれぞれ平成23年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記6)及び7)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。 6)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)の工事。 7)橋梁形式がPC連続橋の工事。 ただし、上記6)及び7)は同一工事の実績であること。 同種工事の実績及びその他構成員の実績が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。 また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下「コロナ通知」という。)に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。 ⒝ 特定JVの構成員は、それぞれ建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。 ⒞ 特定JVの構成員は、それぞれ建設業法の土木工事業に係る配置予定技術者を当該工事の現地に専任で配置できること。 ⑶ 出資比率要件 特定JVの構成員は、2社の場合は30%以上、3社の場合は20%以上の出資比率であるものとする。 ⑷ 代表者要件 特定JVの代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。 ⑸ 特定JVの協定 特定JVの協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。 8 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定JVの取扱い 上記7⑴⒜の認定(上記7⑴⒜の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定JVも上記5及び6により申請をすることができる。この場合において、特定JVとしての資格が認定されるためには、上記7⑴⒜の認定を受けていない構成員は、上記7⑴⒜の認定を受けることが必要である。また、当該工事に係る開札の時までに特定JVとしての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。 なお、上記7⑴⒜の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに上記7⑴⒜の認定を受けていないとき又は上記7⑴⒜の一般競争(指名競争)参加資格がないとの認定(上記7⑴⒜の近畿地方整備局長が別に定める手続きにおける一般競争(指名競争)参加資格がないとの認定を含む。)を受けているときは、特定JVとしての資格がないと認定する。 9 資格審査結果の通知 「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。 10 資格の有効期間 特定JVとしての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。 11 その他 ⑴ 特定JVの名称は、「R8長殿道路1号橋上部工事〇〇・〇〇(・〇〇)特定建設工事共同企業体」とする。 ⑵ 当該工事に係る競争に特定JVとして参加するためには、開札の時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。 |



