国土交通省 - 入札公告(物品・サービス一般)壱岐空港無線施設用40kVA発電装置1式の製造(電子入札対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2026年08月03日
公示の種類 入札公告(物品・サービス一般)
調達機関 国土交通省(大阪府)
分類
0016 電気機器及びその他の機械
本文 入札公告
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和8年8月3日
 支出負担行為担当官 
 大阪航空局長 梅澤 大輔 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
○阪空契第 578 号(№578)
1 調達内容 
 ⑴ 品目分類番号 16
 ⑵ 契約件名 壱岐空港無線施設用40kVA発電装置1式の製造(電子入札対象案件)
 ⑶ 履行内容等 本件は、壱岐空港庁舎に設置されている既設発電装置の老朽化更新に使用する、以下発電装置の製造を行うものである。
 【調達概要】
 ・ディーゼル機関駆動交流発電装置(40kVA)1台、自動操作盤1面、屋内燃料タンク(900L)1基、付属機器1式を製造する。
 ・その他詳細は仕様書による。
 ⑷ 電子調達システムの利用 第554号1⑷に同じ。
 ⑸ 履行期間 契約締結日の翌平日から令和9年6月30日
 ⑹ 納入場所 仕様書による
 ⑺ 入札方法 第554号1⑺に同じ。
2 競争参加資格
 ⑴ 第554号2⑴に同じ。
 ⑵ 第554号2⑵に同じ。
 ⑶ 開札時までに令和07・08・09年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「物品の製造」のA等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、競争参加資格を継続する為に必要な手続きを行った者であること。)なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月31日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。
 ⑷ 第554号2⑷に同じ。
 ⑸ 第554号2⑸に同じ。
 ⑹ 第554号2⑹に同じ。
 ⑺ 次に掲げる要件を満たす者であること。
 1 )平成23年4月1日から公告日までの間に元請けとして完了した、調達物品又は同種物品を製造した実績を有すること。
 調達物品とは、定格出力40kVAの「ディーゼル機関発電装置」をいう。
 同種物品とは、定格出力20kVA以上の「ディーゼル機関発電装置」をいう。
 製造については、「ディーゼル機関」または「発電機及び自動制御盤」を自ら設計・製造し、それらの直結・艤装を自ら実施していること。
 2 )調達物品に対し、サービス体制が整備された者。
 ① 緊急時(夜間・休日等を含む)の連絡体制が整っていること。
 ② 緊急時の技術者派遣要請に対し、24時間以内に技術者を派遣できる体制を有すること。
 ⑻ 入札説明書の交付を受けた者、又は電子調達システムよりダウンロードした者であること。
3 入札書の提出場所等
 ⑴ 第554号3⑴に同じ。
 ⑵ 第554号3⑵に同じ。
 ⑶ 第554号3⑶に同じ。
 ⑷ 第554号3⑷に同じ。
 ⑸ 電子調達システムによる入札及び郵送による入札書の受領期間 令和8年9月15日9時から令和8年9月29日17時まで
 入札書を持参する場合の受領期間 令和8年9月15日9時から令和8年9月30日10時まで
 ⑹ 開札の日時及び場所 令和8年9月30日10時 大阪市中央区大手前3―1―41 大手前合同庁舎11階 大阪航空局入札室
4 その他
 ⑴ 第554号4⑴に同じ。
 ⑵ 第554号4⑵に同じ。
 ⑶ 第554号4⑶に同じ。
 ⑷ 第554号4⑷に同じ。
 ⑸ 契約書作成の要否 要
 ⑹ 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書の要求要件をすべて満たした入札者の中から、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。なお、落札者となるべき者が2者以上となった場合は、くじにより落札者を決定するものとする。予決令第85条の基準(平成16年6月10日国官会第366号)に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。
 ⑺ 第554号4⑺に同じ。
 ⑻ 第554号4⑻に同じ。