独立行政法人地域医療機能推進機構 - 入札公告(物品・サービス一般)地域医療機能推進機構玉造病院における医薬品単価購入契約①地域医療機能推進機構玉造病院が使用する医薬品②品目及び購入予定数量は、入札品目内訳書による。

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2026年07月09日
公示の種類 入札公告(物品・サービス一般)
調達機関 独立行政法人地域医療機能推進機構(島根県)
分類
0004 医療品及び医療用品
本文 1.調達内容
(1) 品目分類番号 4
(2) 購入等件名及び数量
地域医療機能推進機構玉造病院における医薬品単価購入契約
① 地域医療機能推進機構玉造病院が使用する医薬品
② 品目及び購入予定数量は、入札品目内訳書による。
(3) 納入期間
自 令和8年10月1日
至 令和9年9月30日
(4) 納入場所
独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院
(5) 入札方法
① 入札説明書で示す医薬品を全品目単品ごとに入札に付すものとする。
② 入札書については、入札説明書、仕様書及び契約書(案)に定めるところにより、調達
件名にかかる直接経費の他、機材、資材、機械器具、運搬費等、業務委託に要する一切
の諸経費を含めた額を記載すること。
③ 第一交渉権者の決定については、入札内訳書に記載された医薬品ごとの税抜単価に当
該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生
じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)に当院が提示する医薬品ごとの予
定数量を乗じて算出した金額の総価をもって落札金額とするので、入札書には消費税に
関わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった医薬品ごとの契約
金額の110分の100に相当する金額に当院が提示する医薬品ごと予定数量を乗じ
た金額の総価を記載すること。
2.競争に参加する者の必要資格に関する事項
(1)独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約事務細則」という。)
第4条第4項の規定に基づき経理責任者が定める資格を有するものであること。
(2)契約事務細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、成年被後見人、
被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、
特別の理由がある場合に該当する。
【参考】契約事務細則抜粋
第5条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を
一般競争に参加させることができない。
一 契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第
1項各号に掲げる者
(3)契約事務細則第6条の規定に該当しない者であること。
【参考】契約事務細則抜粋
第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があっ
た後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用
人として使用する者についても、同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質
若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るた
めの連合をした者
三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げ
た者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に
虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当
たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行った者
2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参
加させないことができる。
3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。
(4)独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2条の各号に
該当しない者であること。
(5)次の要件をすべて満たしている者であること。
① 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」で「A」「B」「C」
又は「D」の等級に格付けされ、中国・四国地域の競争参加資格を有する者であること。
ただし、業務提携等の代理店等による対応でも可とする。
② 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づいて医薬品
の一般販売業の許可を受けていることを証明した者であること。
③ 購入される医薬品を経理責任者が指定する日時、場所に十分に納品することができるこ
とを証明した者であること。ただし、業務提携等の代理店等による対応でも可とする。
④ 入札説明書の交付を受けた者であること。
⑤ 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
⑥ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者
又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていな
い者。(なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続き開始の決定がなされた後におい
て当局の参加資格の再認定を受けている者(再認定後の競争参加資格による))。
⑦ 不正及び不誠実な行為がないこと。
⑧ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時まで
の期間に独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長又は経理責任者から独立行政法
人地域医療機能推進機構契約指名停止等措置要領(以下「指名停止要領」という。)に
基づく指名停止を受けていないこと。
⑨ 指名停止要領に基づく指名停止の期間中の有資格者が契約等の全部若しくは一部を下
請し、もしくは受託し、又は当該契約の履行を保証させようとする者ではないこと。
⑩ 指名停止要領に基づく指名停止の期間中の有資格業者から、本契約に関する医薬品の販
売に係る代理権を付与された者ではないこと。
3.入札書の提出場所等
(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒699-0293 島根県松江市玉湯町湯町1-2
独立行政法人地域医療機能推進機構 玉造病院 経理課
電話 0852-62-0644
(2) 入札説明書(入札関係書類)の交付方法
本公告の日から令和8年8月19日(水)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日を除
く午前9時から午後5時までに「機密保持に関する誓約書」(本公告に添付)と引き換え
に交付する。なお、来院が困難な者については、郵送にて交付を行うので、上記担当部署
へ期日に余裕を持って早めに連絡すること。
(3) 入札参加申込書等の提出期限
令和8年8月19日(水) 17時00分
(4) 入札書の受領期限
令和8年8月21日(金) 17時00分
※郵送等入札可。郵送等参加の場合も上記日付までに必着のこと
(5) 開札の場所
独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院
(6) 開札の日時
令和8年8月25日(火) 11時00分
(7) その他
提出された入札参加申込書等は原則として返却しない。
4.その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金
免除
(3) 入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、上記2(5)①から③の証明となるものを添付
して入札参加申込書等の提出期限までに提出しなければならない。
なお、入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から上記証明となるも
のについて説明を求められた場合はそれに応じなければならない。
入札者の競争参加資格に関する証明書等は当院において審査するものとし、参加資格
を有すると認めた者には競争参加資格確認通知書を送付する。
(4) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を
履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否

(6) 第一交渉権者の決定方法
本公告に示した物品の納入できると経理責任者が判断した資料を添付して入札書を提
出した入札者であって、契約事務細則(平成26年細則6号)34条の規定に基づいて作成
された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をおこなった入札者
を第一交渉権者とする。
(7) 契約価格の決定方法
第一交渉権者が決定した場合は、その者との交渉を行い、契約価格を決定する。
(8) 応募に関する留意事項
① 資料の取り扱い
当院が提示する資料は、入札参加申請に係る検討資料とし、それ以外の目的で使用す
ることを禁止する。また、この検討の範囲内であっても、当院の承諾を得ることなく第三
者にこれを使用させ、又は、内容を提示することを禁止する。
② その他
当院が提示する資料及び回答書は、本入札説明書等と一体のものとし、同等の効力を
有するものとする。なお、応募に当たって必要な事項が生じた場合には、応募事業者に通
知を行う。
(9) 詳細は入札説明書による。