独立行政法人造幣局 - 競争参加資格に関する公示競争参加者の資格に関する公示(令和7・8・9年度において独立行政法人造幣局における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

公示日/公告日 2026年02月02日
公示の種類 競争参加資格に関する公示
調達機関 独立行政法人造幣局(大阪府)
分類
本文 競争参加者の資格に関する公示
 令和7・8・9年度において独立行政法人造幣局における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 なお、既に有効期限を令和10年3月31日までとする資格を有する者は、この公示するところによる申請はありません。
 令和8年2月2日
 独立行政法人造幣局理事 村上 佳子 
◎調達機関番号 561 ◎所在地番号 27
1 資格の種類及び調達する物品等の種類 競争参加資格を得ようとする者の資格の種類及び調達する物品等は、次のとおりとする。
 ⑴ 物品の製造 ①衣服・その他繊維製品類 ②ゴム・皮革・プラスチック製品類 ③窯業・土石製品類 ④非鉄金属・金属製品類 ⑤フォーム印刷 ⑥その他印刷類 ⑦図書類 ⑧電子出版物類 ⑨紙・紙加工品類 ⑩車両類 ⑪その他輸送・搬送機械器具類 ⑫燃料類 ⑬家具・什器類 ⑭一般・産業用機器類 ⑮電気・通信用機器類 ⑯電子計算機類 ⑰精密機器類 ⑱医療用機器類 ⑲事務用機器類 ⑳その他機器類 ㉑医薬品・医療用品類 ㉒事務用品類 ㉓土木・建設・建築材料 ㉔造幣事業用原材料類 ㉕その他
 ⑵ 物品の販売 ①衣服・その他繊維製品類 ②ゴム・皮革・プラスチック製品類 ③窯業・土石製品類 ④非鉄金属・金属製品類 ⑤フォーム印刷 ⑥その他印刷類 ⑦図書類 ⑧電子出版物類 ⑨紙・紙加工品類 ⑩車両類 ⑪その他輸送・搬送機械器具類 ⑫燃料類 ⑬家具・什器類 ⑭一般・産業用機器類 ⑮電気・通信用機器類 ⑯電子計算機類 ⑰精密機器類 ⑱医療用機器類 ⑲事務用機器類 ⑳その他機器類 ㉑医薬品・医療用品類 ㉒事務用品類 ㉓土木・建設・建築材料 ㉔造幣事業用原材料類 ㉕その他
 ⑶ 役務の提供等 ①広告・宣伝 ②写真・製図 ③調査・研究 ④情報処理 ⑤翻訳・通訳・速記 ⑥ソフトウェア開発 ⑦会場等の借り上げ ⑧賃貸借 ⑨建物管理等各種保守管理 ⑩運送 ⑪車両整備 ⑫電子出版 ⑬その他
 ⑷ 物品の買受け ①立木竹 ②その他
2 申請の時期 郵送又は持参により随時受け付けることとする。ただし、持参する場合は行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日は除くものとし、受付時間は9時から12時、13時から17時とする。
3 申請の方法
 ⑴ 申請書の入手方法 「一般競争参加資格審査申請書(物品製造等)」(以下「申請書」という。)は、造幣局ホームページ(https://www.mint.go.jp/)にアクセスし、申請書を出力する。また、競争参加資格を得ようとする者は、別記1に掲げる申請場所において、無料で申請書を入手することもできる。
 なお、上記の方法以外で入手した申請書での申請は不可とする。
 ⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる申請の添付書類を添付した上で、等級決定通知書送付にかかる封筒(110円切手が貼付され、かつ、送付先が記載された返信用封筒(長形3号程度))を添えて、別記1に掲げる申請場所に提出することとする。また、公的機関が発行する書類については、発行日から3か月以内のものとする(内容が鮮明であれば写しでも可)。
 ⑶ 申請の添付書類
 ア 登記事項証明書の写し(法人の場合)
 イ 財務諸表(法人の場合)又は営業用純資本額に関する書類及び収支計算書(個人の場合)
 ウ 次の各税についての税務申告の提出事実を確認できる納税証明書の写し(その2)
 A 法人税(法人の場合)
 B 所得税及び復興特別所得税(個人の場合)
 エ 次の各税についての未納税額のないことを証明する納税証明書の写し(個人の場合はその3の2、法人の場合はその3の3とする。)
 A 消費税及び地方消費税(法人及び個人)
 B 法人税(法人の場合)
 C 所得税及び復興特別所得税(個人の場合)
 オ 等級決定通知書送付にかかる封筒(110円切手が貼付され、かつ、送付先が記載された返信用封筒(長形3号程度))
 ⑷ 申請書等の作成に用いる言語
 ア 申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。なお、その他の書類のうち外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
 イ 添付書類のうち、金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
4 競争参加者の資格及びその審査
 ⑴ 競争に参加できる者の資格審査は、別記2の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行う。
 ⑵ 競争に参加できる者の資格は、前記⑴の合計点により別記3の区分に基づいて格付けする。
5 資格審査結果の通知 「等級決定通知書」により通知(郵送)する。
6 資格の有効期間 資格を付与されたときから令和10年3月31日までとする。
7 資格を発行しない場合及び取り消す場合
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者に該当する場合は、資格を発行しない。また、資格を取得した者が有効期間の途中で同条同号に該当することになった場合及び該当することが判明した際は、資格を取り消すものとする。
8 競争参加資格を有する者の名簿の公開及び資格審査に関する照会先
 別記1に掲げる申請場所
 競争参加資格を有する者の名簿(登録番号、法人番号、本社住所、商号又は名称、電話番号・FAX番号、営業品目、等級・企業規模等)は、造幣局ホームページにおいて閲覧・ダウンロードすることができる。
9 その他
 ⑴ 代理権に基づく申請書等の提出 資格審査の申請事務に関しては、委任状に基づき日本国内の者に委任することができる。
 ⑵ 申請内容の変更 有資格者は、次の事項に変更があった場合は、「競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)」(以下「変更届」という。)に次の添付書類を添え、郵送又は持参を行うこと。
 なお、変更届の入手方法及び提出方法については、本公示3「申請の方法」に示すものと同様とする。
 ア 「住所」、「商号又は名称」又は「代表者氏名」の場合
 A 等級決定通知書の写し
 B 登記事項証明書(法人の場合)又は変更項目を確認できる書類(個人の場合)
 イ 「希望する資格の種類」又は「調達する物品等(営業品目)」の場合
 A 等級決定通知書の写し
 B 登記事項証明書(法人の場合)
 ウ 「希望する資格の種類」に「物品の製造」を追加する場合
 A 等級決定通知書の写し
 B 登記事項証明書(法人の場合)
 C 直近の財務諸表
 エ その他の事項の場合 本公示3の申請を改めて行うこと。
 ⑶ 会社更生法及び民事再生法開始に基づく更生手続の決定等を受けた者の手続 有資格者が「会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類各1部を添え、別記1に掲げる申請場所に速やかに提出すること。
 ア 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書の写し
 イ 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書類として、登記事項証明書の写し
 ウ 上記イに伴う競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)
 なお、書類の提出によりその資格が継続するが、当局が詳細の現状把握を必要と判断する場合には、ヒアリング等を実施する場合がある。
 ⑷ 合併・分社等の場合の手続 有資格者に合併、分社、個人から法人への変更等があった場合は、本公示3の申請を改めて行うこと。
 ⑸ 廃業等の場合の手続 有資格者に廃業等(廃業・倒産・破産)があった場合は、別記1に掲げる申請場所に速やかに届け出ること。
 ⑹ 等級決定通知書の再発行 紛失等による再発行依頼は、別記1に掲げる申請場所に提出すること。
別記1 申請場所
 独立行政法人造幣局総務部経理課契約担当 〒530―0043 大阪府大阪市北区天満1―1―79 電話06―6351―5463
別記2 付与数値〔掲載順序 項目 段階:付与数値(年間平均高、自己資本額の合計及び営業年数については物品の製造、物品の製造以外の2区分の付与数値を示し、流動比率については共通の付与数値を示し、機械設備等の額は物品の製造のみの付与数値を示す。)〕
 ⑴ 年間平均(生産・販売)高
   200億円以上 :60、65
   100億円以上   200億円未満:55、60
 50億円以上   100億円未満:50、55
 25億円以上 50億円未満:45、50
 10億円以上 25億円未満:40、45
 5億円以上 10億円未満:35、40
 2.5億円以上 5億円未満:30、35
 1億円以上 2.5億円未満:25、30
 5,000万円以上 1億円未満:20、25
 2,500万円以上 5,000万円未満:15、20
 2,500万円未満 :10、15
 ⑵ 自己資本額の合計
 10億円以上 :10、15
 1億円以上 10億円未満:8、12
 1,000万円以上 1億円未満:6、9
   100万円以上 1,000万円未満:4、6
   100万円未満 :2、3
 ⑶ 流動比率(物品の製造、物品の製造以外とも共通)
 140%以上  :10
 120%以上 140%未満:8
 100%以上 120%未満:6
 100%未満  :4
 ⑷ 営業年数
 20年以上 :5、10
 10年以上 20年未満:4、8
 10年未満 :3、6
 ⑸ 機械設備等の額(物品の製造のみ)
 10億円以上 :15
 1億円以上 10億円未満:12
 5,000万円以上 1億円未満:9
 1,000万円以上 5,000万円未満:6
 1,000万円未満 :3
 ⑹ 合計(最高点) 100
別記3 資格の種類別等級区分及び予定価格の範囲〔掲載順序 契約の種類 ①数値:等級 ②予定価格の範囲〕
 ⑴ 物品の製造
 ① 90点以上 :A
 80点以上 90点未満:B
 55点以上 80点未満:C
 55点未満 :D
 ② Aは3,000万円以上、Bは2,000万円以上3,000万円未満、Cは400万円以上2,000万円未満、Dは400万円未満
 ⑵ 物品の販売及び役務の提供等
 ① 90点以上 :A
 80点以上 90点未満:B
 55点以上 80点未満:C
 55点未満 :D
 ② Aは3,000万円以上、Bは1,500万円以上3,000万円未満、Cは300万円以上1,500万円未満、Dは300万円未満
 ⑶ 物品の買受け
 ① 70点以上 :A
 50点以上 70点未満:B
 50点未満 :C
 ② Aは1,000万円以上、Bは200万円以上1,000万円未満、Cは200万円未満
 なお、資格に基づき実際に調達を行うに際しては、適正な競争性を確保するため、他の等級の競争参加が可能となるような弾力的な競争参加を認める場合がある。