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衆議院 - 競争参加資格に関する公示競争参加者の資格に関する公示(令和8年度及び令和9年度において国立国会図書館の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務についての競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
| 公示日/公告日 | 2025年11月11日 |
|---|---|
| 公示の種類 | 競争参加資格に関する公示 |
| 調達機関 | 衆議院(東京都) |
| 分類 | |
| 本文 |
競争参加者の資格に関する公示 令和8年度及び令和9年度において国立国会図書館の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務についての競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和7年 11 月 11 日 国立国会図書館総務部副部長 会計課長事務取扱 小熊 美幸 ◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13 1 契約の種類 ⑴ 建設工事(①建築一式工事、②電気工事、③管工事、④電気通信工事、⑤その他) ⑵ 測量・建設コンサルタント等業務(①測量、②建設コンサルタント、③地質調査、④補償コンサルタント、⑤不動産鑑定、⑥土地家屋調査) 2 申請の時期 令和7年12月1日から令和8年1月30日までとする。なお、上記期間後も随時受け付けるが、この場合、希望する案件の入札に間に合わないことがある。 3 申請の方法 ⑴ 申請書の入手方法 当館所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)は、次に掲げる手順により国立国会図書館ホームページにアクセスしてダウンロードし入手することとする。国立国会図書館ホームページ(URL https:// www.ndl.go.jp)―>調達情報―>公共工事関係―>競争参加資格 ⑵ 申請書の提出方法 競争参加資格を得ようとする者は、申請書に、次に掲げる書類を添えて下記⑶の提出場所に郵送(書留郵便、レターパック等配達記録が確認できるものに限る。)又は持参により提出すること。 (添付書類) ア 上記1⑴に係るもの ① 総合評定値通知書の写し(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書。なお、告示(平成20年国土交通省告示第85号)第一の四の1⑴に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、⑵に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び⑶に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類) ② 業態調書 ③ 営業所一覧表 ④ 工事経歴書(経営規模等評価申請書等に添付した工事経歴書の写しで可) ⑤ 納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3の2又はその3の3)の写し ⑥ 建設共同企業体協定書の写し(申請者が経常建設共同企業体の場合) ⑦ 共同企業体等調書(申請者が経常建設共同企業体又は官公需適格組合で総合点数の算定等の特例扱いを希望する場合) ⑧ 委任状(行政書士等による代理申請をする場合) ⑨ 受付票 ⑩ 封筒(申請者名及びその所在地を明記し、返信用切手を貼付したもの) イ 上記1⑵に係るもの ① 業態調書 ② 営業所一覧表 ③ 測量等実績調書 ④ 技術者経歴書 ⑤ 登記事項証明書(法人の場合)又は身元証明書(個人の場合)の写し ⑥ 登録証明書等の写し ⑦ 財務諸表類(1年分) ⑧ 納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式その3の2又はその3の3)の写し ⑨ 委任状(行政書士等による代理申請をする場合) ⑩ 受付票 ⑪ 封筒(申請者名及びその所在地を明記し、返信用切手を貼付したもの) 建設コンサルタント、地質調査又は補償コンサルタントについては、現況報告書の写しを提出すれば②、④、⑤及び⑦の書類の添付を省略することができる。 ⑶ 申請書類の提出場所 〒100―8924 東京都千代田区永田町1―10―1 国立国会図書館総務部会計課調達係 電話03―5532―1076 ⑷ 申請書等の作成に用いる言語 ア 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 イ 添付書類の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載すること。 4 競争に参加することができない者 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当する者 ⑵ 予決令第71条第1項に該当すると認められる者 ⑶ 建設工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23の規定による経営事項審査(申請する日の直前に受けたものであって、かつ、審査基準日が、定期申請の場合は受付期間の終了日の1年7月前の日以降のもの、随時申請については申請する日の1年7月前の日以降のもの)を受けていない者 ⑷ 測量・建設コンサルタント等に関し、法律上必要とする資格を有していない者 ⑸ 経営状態が著しく不健全であると認められる者 ⑹ 申請書及び添付書類等の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載しなかった者 5 競争参加者の資格及びその審査 衆議院議長の所掌に係る契約事務取扱規程(平成14年6月27日議長決定)により行う。 6 資格審査結果の通知 資格審査の結果は書面により通知(郵送)する。 7 資格の有効期間 令和8年4月1日から令和10年3月31日までとする。なお、上記2のなお書きにより随時申請した場合は、資格を付与されたときから令和10年3月31日までとする。 8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先 上記3⑶に同じ。 |



