国立研究開発法人産業技術総合研究所 - 競争参加資格に関する公示競争参加者の資格に関する公示(令和7・8・9年度において国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)における製造又は物件の買入れ等の契約に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申...

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

公示日/公告日 2025年01月06日
公示の種類 競争参加資格に関する公示
調達機関 国立研究開発法人産業技術総合研究所(茨城県)
分類
本文 競争参加者の資格に関する公示
 令和7・8・9年度において国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)における製造又は物件の買入れ等の契約に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和7年1月6日
 国立研究開発法人産業技術総合研究所
 調達管理室長 松波 秀樹 
◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 08
1 製造又は物件の買入れ等の契約の種類及び業種の区分
 ⑴ 物品の製造
 ①衣服・その他繊維製品類 ②ゴム・皮革・プラスチック製品類 ③窯業・土石製品類 ④非鉄金属・金属製品類 ⑤フォーム印刷 ⑥その他印刷類 ⑦図書類 ⑧電子出版物類 ⑨紙・紙加工品類 ⑩車両類 ⑪その他輸送・搬送機械器具類 ⑫船舶類 ⑬燃料類 ⑭家具・什器類 ⑮一般・産業用機器類 ⑯電気・通信用機器類 ⑰電子計算機類 ⑱精密機器類 ⑲医療用機器類 ⑳事務用機器類 ㉑その他機器類 ㉒医薬品・医療用品類 ㉓事務用品類 ㉔土木・建設・建築材料 ㉕警察用装備品類 ㉖防衛用装備品類 ㉗その他
 ⑵ 物品の販売 物品の製造と同じ
 ⑶ 役務の提供等
 ①広告・宣伝 ②写真・製図 ③調査・研究 ④情報処理 ⑤翻訳・通訳・速記 ⑥ソフトウェア開発 ⑦会場等の借り上げ ⑧賃貸借 ⑨建物管理等各種保守管理 ⑩運送 ⑪車両整備 ⑫船舶整備 ⑬電子出版 ⑭防衛用装備品類の整備 ⑮その他
 ⑷ 物品の買受け
 ①立木竹 ②その他
2 申請の時期 定期の申請時期は、令和7年1月6日から令和7年1月31日までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。なお、上記期間後も随時受付を行うが、この場合、資格を付与した日から有効となるため、希望する調達案件の入札に間に合わないことがあるので、余裕を持って申請すること。
3 申請の方法
 ⑴ 申請書の入手方法 研究所所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」(以下「申請書」という)は研究所ホームページ(https://www.aist.go.jp)からダウンロードすることにより入手できる。
 ⑵ 申請書の提出方法 申請書は、別記1に掲げる場所に次の申請書等の関係書類を持参又は郵送(郵送の場合は簡易書留等(定期の申請は令和7年1月31日消印有効))、又は電子メールにより提出すること。
 ① 一般競争(指名競争)参加者資格審査申請書(様式第2号)
 ② 添付書類
 一 営業経歴書
 二 登記事項証明書の写し(法人の場合)
 三 財務諸表類(直前1年の各事業(営業)年度分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(個人の場合にあっては、これらに類する書類。)なお、連結財務諸表は不可とする。
 四 納税証明書の写し(法人の場合は法人税、個人の場合は申告所得税又は申告所得税及復興特別所得税の所得金額を証明する納税証明書の写し(電子納税証明書を含む。))
 五 納税証明書の写し(次の各税についての未納税額のないことを証明する納税証明書の写し(電子納税証明書を含む。)(個人の場合はその3又はその3の2、法人の場合はその3又はその3の3とする。))
 A 消費税及び地方消費税(法人及び個人)
 B 法人税(法人の場合)
 C 所得税(個人の場合)
 ただし、納税すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は、再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類)
 六 委任状(行政書士等の代理申請による場合に限る。)
4 競争に参加することができない者及び競争に参加させないことができる者
 ⑴① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 ② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
 ⑵ 次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった日以後2年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
 ① 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
 ② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
 ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
 ④ 監督又は検査の実施に当たり監督員、検収員及び当該業務を委託された者の職務の執行を妨げた者
 ⑤ 正当な理由なくして契約を履行しなかった者
 ⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
 ⑦ この項(この号を除く)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
 ⑶ ⑵に該当する者を入札代理人として使用する者
5 資格審査結果の通知 「資格決定通知書」により申請者に通知(郵送)する。
6 資格の有効期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日までとする。なお、2により随時申請した場合は、資格を付与されたときから令和10年3月31日までとする。
7 公告の方法 一般競争に付する場合の公告の方法は、入札を行うセンターに掲示するほか、研究所ホームページ(https://www.aist.go.jp)に掲載する。
8 競争参加者の資格及びその審査
 ⑴ 資格 予定価格の金額に応じ、物品の製造、物品の販売、役務の提供等、物品の買受けごとに別記2の⑴の①、⑵の①及び⑶の①のとおり資格を定める。なお、統一参加資格または研究所の参加資格に基づき実際に調達を行うに際しては、適正な競争性を確保するため、他の等級の競争参加が可能となるような弾力的な競争参加を認める場合がある。
 ⑵ 資格の審査事項 ⑴の資格についての審査は、別記3の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行う。
 ⑶ 資格の等級の決定方法 製造又は物件の買入れ等の種類ごとに上記⑵の合計点により別記2の⑴の②、⑵の②及び⑶の②に対応する等級に格付ける。
9 その他
 ⑴ 申請内容の変更 有資格者は、次の事項に変更があった場合は、速やかに研究所ホームページ(https://www.aist.go.jp)から、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書申請書変更届(様式第4号)(以下「変更届」という。)をダウンロードし、必要事項を入力の上、別記1に掲げる場所に次の添付書類を持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
 ① 「住所」、「商号又は名称」又は「代表者氏名」の場合
 一 資格決定通知書(写)
 二 登記事項証明書(法人の場合)又は変更項目を確認できる書類(個人の場合)
 ② その他の事項の場合 本公示3の申請を改めて行うこと。資格決定通知書(写)は変更届には必須の添付書類となるので、必ず提出すること。
 ⑵ 会社更生法及び民事再生法開始に基づく更生手続の決定等を受けた者の手続 有資格者が「会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類各1部を添え、別記1に掲げるいずれかの場所に次の添付書類を持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
 ① 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書(写)
 ② 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書類として登記事項証明書(写)
 ③ 上記②に伴う競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)
 なお、書類の提出によりその資格が継続するが、詳細の現状把握を必要と判断する場合には、ヒアリング等を実施する場合がある。
 ⑶ 合併・分社等の場合の手続 有資格者に合併、分社、個人から法人への変更等があった場合は、本公示3の申請を改めて行うこと。
 ⑷ 廃業等の場合の手続 有資格者に廃業等(廃業・倒産・破産)があった場合は、別記1に掲げる場所に申し出ること。
 ⑸ 8の⑶により資格の等級を受けた者は、随意契約の参加資格を有する者となることができる。
 ⑹ 3の⑵に掲げる添付書類のうち添付することが著しく困難であると認められる書類がある場合には、当該書類の記載の事実を確認できる他の書類をもって代えることができる。
 ⑺ 申請書類は、日本語で記載するものとする。また、添付書類のうち外国語で記載されているものについては、日本語の訳文を添付する。
 ⑻ 申請書類の金額表示が外国貨幣額の場合は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載する。
別記1 申請書の提出場所 〒305―8560 茨城県つくば市梅園1―1―1 国立研究開発法人産業技術総合研究所 総務本部 調達部調達管理室 TEL029―861―2030 受付時間9時00分から17時15分
 e-mail: cho-hacchu-ml@aist.go.jp
別記2 資格の種類別の等級及び予定価格の範囲
 〔掲載順序 資格の種類 ①等級:予定価格の範囲 ②数値:等級〕
 ⑴ 物品の製造
 ① A:3,000万円以上
 B:2,000万円以上 3,000万円未満
 C:400万円以上 2,000万円未満
 D:400万円未満
 ② 90点以上:A
 80点以上 90点未満:B
 55点以上 80点未満:C
 55点未満:D
 ⑵ 物品の販売、役務の提供等
 ① A:3,000万円以上
 B:1,500万円以上 3,000万円未満
 C:300万円以上 1,500万円未満
 D:300万円未満
 ② 90点以上:A
 80点以上 90点未満:B
 55点以上 80点未満:C
 55点未満:D
 ⑶ 物品の買受け
 ① A:1,000万円以上
 B:200万円以上 1,000万円未満
 C:200万円未満
 ② 70点以上:A
 50点以上 70点未満:B
 50点未満:C
別記3 付与数値
 〔掲載順序 項目 段階:付与数値(年間平均高、自己資本額の合計及び営業年数については物品の製造、物品の製造以外の2区分の付与数値を示し、流動比率については共通の付与数値を示し、設備の額は物品の製造のみの付与数値を示す。)〕
 ⑴ 年間平均(生産・販売)高(前2ヶ年の平均実績高)
 200億円以上:60、65
 100億円以上 200億円未満:55、60
 50億円以上 100億円未満:50、55
 25億円以上 50億円未満:45、50
 10億円以上 25億円未満:40、45
 5億円以上 10億円未満:35、40
 2.5億円以上 5億円未満:30、35
 1億円以上 2.5億円未満:25、30
 5,000万円以上 1億円未満:20、25
 2,500万円以上 5,000万円未満:15、20
 2,500万円未満:10、15
 ⑵ 自己資本額の合計
 10億円以上:10、15
 1億円以上 10億円未満:8、12
 1,000万円以上 1億円未満:6、9
 100万円以上 1,000万円未満4、6
 100万円未満:2、3
 ⑶ 流動比率(物品の製造、物品の製造以外とも共通)
 140%以上:10
 120%以上 140%未満:8
 100%以上 120%未満:6
 100%未満:4
 ⑷ 営業年数
 20年以上:5、10
 10年以上 20年未満:4、8
 10年未満:3、6
 ⑸ 設備の額(物品の製造のみ)
 10億円以上:15
 1億円以上 10億円未満:12
 5,000万円以上 1億円未満:9
 1,000万円以上 5,000万円未満:6
 1,000万円未満:3
 ⑹ 合計(最高点) 100