国立研究開発法人産業技術総合研究所 - 競争参加資格に関する公示競争参加者の資格に関する公示(令和7・8年度において国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)における建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る競争契約の参加資格を得ようと...

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

公示日/公告日 2025年01月06日
公示の種類 競争参加資格に関する公示
調達機関 国立研究開発法人産業技術総合研究所(茨城県)
分類
本文 競争参加者の資格に関する公示
 令和7・8年度において国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)における建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和7年1月6日
 国立研究開発法人産業技術総合研究所
 調達管理室長 松波 秀樹 
◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 08
1 建設工事の工種区分及び測量・建設コンサルタント等業務の業種区分
 ⑴ 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項別表第一に規定する区分29種類
 ⑵ 測量・建設コンサルタント等業務
 ① 測量
 ② 建築関係建設コンサルタント業務
 ③ 土木関係建設コンサルタント業務
 ④ 地質調査業務
 ⑤ 補償コンサルタント業務
2 申請の時期 定期の申請時期は、令和7年1月6日から令和7年1月31日までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。なお、上記期間後も随時受付を行うが、この場合、資格を付与した日から有効となるため、希望する調達案件の入札に間に合わないことがあるので、余裕を持って申請すること。
3 申請の方法
 ⑴ 申請書の入手方法 研究所所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」(以下「申請書」という)は研究所ホームページ(https://www.aist.go.jp)からダウンロードすることにより入手できる。
 ⑵ 申請書の提出方法 次の①、②の申請書等の関係書類を別記1に掲げる場所に次の申請書等の関係書類を持参又は郵送(郵送の場合は簡易書留等(定期の申請は令和7年1月31日消印有効))、又は電子メールにより提出すること。
 ① 建設工事
 一 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(様式第1号)
 二 添付書類
 イ 工事経歴書(提出は任意とする。)
 ロ 建設共同企業体協定書の写し(建設共同企業体として申請する者に限る。)
 ハ 総合評定値通知書等の写し(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日から直近のものであり、平成20年国土交通省告示第85号第一の四の1㈠に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、㈡に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び㈢に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
 なお、共同企業体の場合は、各構成員の総合評定値通知書等の写しを、官公需適格組合で総合点数の算定等の特例扱いを希望する場合は、組合及び審査対象者の総合評定値通知書等の写しをそれぞれ提出する。
 ニ 共同企業体等調書(共同企業体及び官公需適格組合で総合点数の算定等の特例扱いを希望する場合に限る。)
 ホ 納税証明書の写し(法人の場合は法人税、個人の場合は申告所得税又は申告所得税及復興特別所得税の所得金額を証明する納税証明書の写し(電子納税証明書を含む。))
 ヘ 納税証明書の写し(次の各税についての未納税額のないことを証明する納税証明書の写し(電子納税証明書を含む。)(個人の場合はその3又はその3の2、法人の場合はその3又はその3の3とする。))
 A 消費税及び地方消費税(法人及び個人)
 B 法人税(法人の場合)
 C 所得税(個人の場合)
 ただし、納税すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は、再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類)
 ト 委任状(行政書士等の代理申請による場合に限る。)
 ② 測量・建設コンサルタント等業務
 一 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(様式第3号)
 二 添付書類
 イ 測量等実績調書
 ロ 技術者経歴書
 ハ 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)
 ニ 登録証明書等の写し
 ホ 財務諸表類(直前1年の各事業(営業)年度分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(個人の場合にあっては、これらに類する書類))なお、連結財務諸表は不可とする。
 ヘ 納税証明書の写し(法人の場合は法人税、個人の場合は申告所得税又は申告所得税及復興特別所得税の所得金額を証明する納税証明書の写し(電子納税証明書を含む。))
 ト 納税証明書の写し(次の各税についての未納税額のないことを証明する納税証明書の写し(電子納税証明書を含む。)(個人の場合はその3又はその3の2、法人の場合はその3又はその3の3とする。))
 A 消費税及び地方消費税(法人及び個人)
 B 法人税(法人の場合)
 C 所得税(個人の場合)
 ただし、納税すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は、再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類)
 チ 委任状(行政書士等の代理申請による場合に限る。)
 ⑶ その他
 ① ⑵に掲げる諸証明書については、複写機等による写しをもって代えることができる。
 ② ⑵に掲げる添付書類のうち添付することが著しく困難であると認められる書類がある場合には、当該書類の記載の事実を確認できる他の書類をもって代えることができる。
 ③ 申請書類は、日本語で記載するものとする。また、添付書類のうち外国語で記載されているものについては、日本語の訳文を添付する。
 ④ 申請書類の金額表示が外国貨幣額の場合は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載する。
4 競争に参加することができない者及び競争に参加させないことができる者
 ⑴ ① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 ② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
 ⑵ 次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった日以後2年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
 ① 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
 ② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
 ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
 ④ 監督又は検査の実施に当たり監督員、検収員及び当該業務を委託された者の職務の執行を妨げた者
 ⑤ 正当な理由なくして契約を履行しなかった者
 ⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
 ⑦ この項(この号を除く)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
 ⑶ ⑵に該当する者を入札代理人として使用する者
5 資格審査結果の通知 「資格決定通知書」により申請者に通知(郵送)する。
6 資格の有効期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日までとする。なお、2により随時申請した場合は、資格を付与されたときから令和9年3月31日までとする。
7 公告の方法 一般競争に付する場合の公告の方法は、入札を行うセンターに掲示するほか、研究所ホームページ(https://www.aist.go.jp)に掲載する。
8 競争参加者の資格及びその審査
 ⑴ 建設工事についての資格、資格審査事項及び資格の等級の決定方法
 ① 資格 予定価格の金額に応じ、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項別表第一に規定する建設工事の種類ごとに、別記2の⑴の①、⑵の①及び⑶の①のとおり区分して資格を定める。
 ② 資格の審査事項 ①の資格についての審査は、次に掲げる事項について行う。
 一 年間平均完成工事高
 二 経営規模
 イ 自己資本額
 ロ 利益額
 三 経営状況
 イ 純支払利息比率
 ロ 負債回転期間
 ハ 総資本売上総利益率
 ニ 売上高経常利益率
 ホ 自己資本対固定資産比率
 ヘ 自己資本比率
 ト 営業キャッシュフロー(絶対額)
 チ 利益剰余金(絶対額)
 四 技術力
 イ 技術職員の数
 ロ 元請完成工事高
 五 その他の審査項目(社会性等)
 イ 担い手の育成及び確保に関する取組の状況
 ロ 建設業の営業継続の状況
 ハ 防災協定締結の有無
 ニ 法令遵守の状況
 ホ 建設業の経理の状況
 ヘ 研究開発の状況
 ト 建設機械の保有状況
 チ 国又は国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
 ③ 資格の等級の決定方法 建設工事の種類ごとに上記②の審査事項を要素とする次の計算方式により算出された数値により別記2の⑴の②、⑵の②及び⑶の②に対応する等級に格付ける。
 計算方式 0.25a+0.15b+0.20c+0.25d
 +0.15e
 この計算方式における各記号の意義は、そ
 れぞれ次に掲げるとおりとする。
 a:総合評定値通知書における完成工事高評点(X1)
 b:総合評定値通知書における自己資本額数値の点数及び利益額の点数による評点(X2)
 c:総合評定値通知書における経営状況評点(Y)
 d:総合評定値通知書における元請完成工事高及び技術職員数による評点(Z)
 e:総合評定値通知書における建設工事の担い手の育成及び確保に関する取り組みの状況の点数、建設業の営業継続の状況の点数、防災認定の締結の有無及び法令遵守の状況による点数、建設業の経理に関する状況の点数、研究開発の状況の点数、建設機械の保有状況の点数、国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況の点数による評点(W)
 ⑵ 測量・建設コンサルタント等業務の契約についての資格、資格審査事項及び資格の等級の決定方法
 ① 資格 予定価格の金額に応じ、測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務ごとに、別記2の⑷の①のとおり資格を定める。
 ② 資格の審査事項 ①の資格についての審査は、次に掲げる事項について行う。
 一 年間平均実績高
 二 経営規模
 イ 自己資本額
 ロ 有資格者職員数
 三 営業経歴 営業年数
 ③ 資格の等級の決定方法 測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務ごとに、上記②の審査事項を要素とする以下に定める計算方式により算出された数値により別記2の⑷の②に対応する等級に格付ける。
 計算方式 3a+b+5c+d
 この計算方式における各記号の意義は、そ
 れぞれ次に掲げるとおりとする。
 a:別記3中別表第1の業種別年間平均実績高に対応する付与数値
 b:別記3中別表第2の自己資本額数値に対応する付与数値
 c:別記3中別表第3の業種別有資格職員数に対応する付与数値
 d:別記3中別表第4の営業年数に対応する付与数値
9 その他
 ⑴ 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い建設工事及び測量等の一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。なお、更生手続等開始決定者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていないときは、競争参加資格が確認されない場合がある。
 ⑵ 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の①から⑤までに掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
 ① 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
 ② 親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
 ③ 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
 ④ 既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者
 ⑤ 営業(建設業)の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
 ⑶ 子会社の支配人が親会社の支配人を兼務しており、当該支配人が親会社等として申請した場合又は子会社等が親会社と代理契約を締結しており、その代理権に基づいて親会社等として申請した場合にあっては、当該親会社等の申請として取り扱うものとする。
 ⑷ 親会社等として申請する者は、申請の際に当該親会社等との関係を証明する書類を提示しなければならない。
 ⑸ 8⑴の③及び8⑵の③による資格の等級を受けた者は、随意契約の参加資格を有する者となることができる。
別記1 申請書の提出場所 〒305―8560 茨城県つくば市梅園1―1―1 国立研究開発法人産業技術総合研究所 総務本部 調達部調達管理室 TEL029―861―2030 受付時間9時00分から17時15分
別記2 業種別等級区分及び予定価格の範囲
 〔掲載順序 業種の区分 ①等級:予定価格の範囲 ②数値:等級〕
 ⑴ 土木一式工事、建築一式工事
 ① A:1億5,000万円以上
 B:5,000万円以上 1億5,000万円未満
 C:2,000万円以上 5,000万円未満
 D:600万円以上 2,000万円未満
 E:600万円未満
 ② 1,200以上:A
 1,000以上 1,200未満:B
 800以上 1,000未満:C
 600以上 800未満:D
 600未満:E
 ⑵ 上記⑴以外の工事
 ① A:1,000万円以上
 B:400万円以上 1,000万円未満
 C:400万円未満
 ② 950以上:A
 700以上 950未満:B
 700未満:C
 ⑶ 測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務
 ① A:1,000万円以上
 B:200万円以上 1,000万円未満
 C:200万円未満
 ② 230以上:A
 170以上 230未満:B
 170未満:C
別記3 付与数値
 別表第1(業種別年間平均実績高)
 20億円以上:30
 10億円以上 20億円未満:25
 5億円以上 10億円未満:20
 1億円以上 5億円未満:15
 1億円未満:10
 別表第2(自己資本額数値による付与数値)
 10以上:30
 5以上 10未満:20
 5未満:10
 自己資本額の数値は、自己資本額を年間平均実績高で除し、百を乗じて得た数値である。
 別表第3(業種別有資格者職員数による付与数値)
 110~:30
 65~109:25
 40~64:20
 15~39:15
 ~14:10
 合計数値は、付表の①に掲げる者の数に5を、同表②に掲げる者の数に2をそれぞれ乗じて得た数値の合計した数値
 付表
 ⑴ 測量
 ① 測量法(昭和24年法律第188号)による測量士の登録を受けている者
 ② 測量法による測量士補の登録を受けている者(測量士の登録を受けている者を除く。)
 ⑵ 建築関係建設コンサルタント業務
 ① 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の免許を受けている者、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の21による建築設備士である者
 ② 建築士法による2級建築士の免許を受けている者(1級建築士の免許を受けている者を除く。)及び公益社団法人日本建築積算協会の行う建築積算士試験(建築積算資格者試験)に合格し、登録を受けている者
 ⑶ 土木関係建設コンサルタント業務
 ① 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を流体機器、交通・物流機械及び建設機械又は機械設計とするものに限る。)、電気電子部門、建設部門、農業部門(選択科目を農業農村工学とするものに限る。)、森林部門(選択科目を森林土木とするものに限る。)、水産部門(選択科目を水産土木とするものに限る。)情報工学部門又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者
 ② 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者、計量法(平成4年法律第51号)による計量
 士(環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)に限る。)の登録をうけている者、電気事業法(昭和39年法律第170号)による第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者及び線路主任技術者資格者証の交付を受けている者並びに一般社団法人建設コンサルタンツ協会の行うRCCM資格試験に合格し、登録を受けている者
 ⑷ 地質調査業務
 ① 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者
 ② 一般社団法人全国地質調査業協会連合会の行う地質調査技士資格検定試験に合格し、登録を受けている者
 ⑸ 補償関係コンサルタント業務
 ① 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)による不動産鑑定士の登録を受けている者、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)による土地家屋調査士の登録を受けている者、司法書士法(昭和25年法律第197号)による司法書士の登録を受けている者、一般社団法人日本補償コンサルタント協会の付与する補償業務管理士の資格を有し、登録を受けている者
 別表第4 営業年数による数値
 35年以上:30
 25年以上 35年未満:25
 15年以上 25年未満:20
 5年以上 15年未満:15
 5年未満:10