国立大学法人 - 入札公告(物品・サービス一般)長崎大学(坂本1)総合研究棟(医歯薬学系)整備運営等事業

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2024年11月15日
公示の種類 入札公告(物品・サービス一般)
調達機関 国立大学法人(長崎県)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス
本文 入札公告
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和6年 11 月 15 日
 国立大学法人長崎大学長 永安 武 
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 42
○第 25 号
1 事業概要
 ⑴ 品目分類番号 41、42、75、78
 ⑵ 事業名 長崎大学(坂本1 )総合研究棟(医歯薬学系)整備運営等事業
 ⑶ 事業場所 長崎県長崎市坂本1丁目12番4号(長崎大学坂本1団地)
 ⑷ 事業概要 国立大学法人長崎大学(以下「本学」という。)との事業契約に基づき、長崎大学(坂本1 )総合研究棟の施設整備業務(設計、建設、工事監理)、維持管理業務、運営業務及びこれらに関連付随する一切の事業からなる業務を行う。
 ⑸ 事業期間 事業契約締結の日から令和25年3月まで
2 競争参加資格等
 ⑴ 入札参加者が備えるべき要件等
 1 ) 入札参加者の構成等
 ① 入札参加者は、単独企業(以下「入札参加企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下当該グループを「入札参加グループ」といい、入札参加グループを構成する企業を「入札参加グループの構成員」という。)とし、入札参加者は、事業者が設立する特別目的会社に必ず出資する者であること。
 ただし、入札参加企業の場合にあっては、新たに特別目的会社を設立することなく入札参加企業自らが事業者(本学との契約当事者)となることを選択できるものとする。なお、入札参加グループで参加する場合は、入札参加グループの構成員の中から入札参加手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。
 ② 入札参加グループは入札への参加に当たり、入札参加グループの構成員のそれぞれが本事業の遂行上果たす役割を参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
 ③ 入札参加者は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員以外の者で、事業者が設立する特別目的会社に出資せず、事業開始後、直接当該事業者から業務を委託し、又は請け負わせることを予定している者(以下「協力会社」という。)についても、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において協力会社として明らかにすること。
 ④ 入札参加者及び協力会社には、本施設の設計に当たる者、建設に当たる者、工事監理に当たる者、維持管理に当たる者及びオープンラボ部分の運営及び創エネ施設の設計、建設、工事監理、維持管理、運営に当たる者が必ず含まれていること。また、任意提案業務を行う場合は、任意提案業務に当たる者が必ず含まれていること。
 ⑤ 入札参加企業、入札参加グループの構成員及び協力会社は、他の入札参加グループの構成員又は協力会社になることはできない。
 2 ) 入札参加者及び協力会社の参加要件 入札参加者及び協力会社のいずれも、以下の要件を満たすこと。
 ① 「長崎大学契約事務取扱規程」(平成16年4月1日)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。
 ② 「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)により、なお従前の例によることとされる会社の整理に関する事件に係る同法による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項の規定による会社の整理開始の申立てがなされていない者又は整理開始を命ぜられていない者、又は「破産法」(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者であること。なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づき会社の整理開始の申立てをした者又は整理開始を命ぜられた者にあっては、手続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
 ③ 入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札書の開札が終了するまでの期間に、文部科学省又は本学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付17文科施第345号文教施設企画部長通知)等に基づく指名停止措置を受けていないこと。
 ④ 本学が本事業についてアドバイザリー業務を委託した、株式会社長大(東京都中央区)並びに株式会社長大が本アドバイザリー業務において提携関係にあるはぜのき法律事務所(東京都中央区)又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
 ⑤ 「長崎大学(坂本1 )総合研究棟(医歯薬学系)整備等事業審査委員会」の委員が属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
 ⑥ 入札参加者及び協力会社のいずれかが、他の入札参加者又は協力会社となっていないこと。また、入札参加者及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が他の入札参加者及び協力会社になっていないこと。
 ⑦ ④、⑤及び⑥における「資本関係若しくは人的関係において関連がある者」とは、次の規定に該当する者をいう。
 ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。
 a 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2 )に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
 b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
 イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、以下aについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
 a 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
 ⒜ 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
 ⅰ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
 ⅱ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
 ⅲ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
 ⅳ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
 ⒝ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
 ⒞ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
 ⒟ 組合の理事
 ⒠ その他業務を執行する者であって、⒜から⒟までに掲げる者に準ずる者
 b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
 c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合。
 ⑧ 国税(法人税、消費税)を滞納していない者であること。
 ⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 3 ) 入札参加者及び協力会社の資格等要件 入札参加者及び協力会社のうち本施設の設計、建設、工事監理、維持管理及びオープンラボ運営の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。
 なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとし、また、同一業務を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。建設と工事監理については、これを兼務することはできないものとする。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同様とする。
 ① 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
 ア 文部科学省における令和5・6年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づき会社の整理開始の申立てをした者又は整理開始を命ぜられた者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。競争参加資格確認申請書を提出する際に同認定を受けていない者は、令和3・4年度に係る同認定を受けていることを示す書類を提出し、令和5・6年度に係る同認定を受けたときは速やかに同認定を受けていることを示す書類を提出すること。なお、令和5・6年度に係る同認定を受けていることを示す書類は、入札書提出期限までに提出するものとし、期限までに同書類を提出しなかった入札参加企業又は入札参加グループの入札は無効とする。
 イ 経営状況が健全であること。
 ウ 不正又は不誠実な行為がないこと。
 エ 「建築士法」(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
 オ 平成21年度以降(過去15年度)に管理技術者又は主任担当技術者として、下記a~dに示す各担当業務に従事し、当該業務が完了した新営工事の設計の実績を有する管理技術者(※1、担当分野を問わない。)及び主任担当技術者(※2、意匠分野・構造分野・電気設備分野・機械設備分野)を配置できること(※3)。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。海外の実績についても要件を満たしていれば実績として認めるものとする。また、記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名であること(※4)。ただし、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す設計の実績を有していなければならない。
 ※1 「管理技術者」とは、「長崎大学設計業務委託契約要項」第14条の定義による。
 ※2 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各担当業務における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。意匠、構造、電気設備、機械設備の各分野を想定しているが、さらに主任担当技術者を細分化することは妨げない。
 ※3 「管理技術者」は一級建築士とし、「主任担当技術者」について、意匠分野を担当する者は一級建築士、構造分野を担当する者は構造設計一級建築士、電気分野・機械分野を担当する者は設備設計一級建築士又は建築設備士とする。
 ※4 設計業務を複数の企業で実施する場合、管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ、当該複数企業で原則1名記載すればよいものとする。
 a 階数:地上3階以上
 b 面積:延べ面積3,500㎡以上
 c 構造:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
 d 建物用途:大学校舎、研究施設、病院、庁舎
 ※上記a~dに示す要件を満たす設計業務における、設計実績(技術者)が必要となる。
 ② 建設に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
 ア 文部科学省における令和5・6年度の建築一式工事及び建築一式工事以外の一般競争参加者の資格を有し、点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が以下の点数以上であること。なお、複数の要件を満たす者は当該複数の工事を実施することができるものとし、また、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
 a 建築一式工事 1,200点
 (ただし、建築 一式工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は1,000点とする)
 b 電気工事 1,100点
 (ただし、電気工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は900点とする)
 c 管工事 1,100点
 (ただし、管工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は900点とする)
 イ 競争参加資格確認申請書を提出する際に同認定を受けていない者は、令和3・4年度に係る同認定を受けていることを示す書類を提出し、令和5・6年度に係る同認定を受けたときは速やかに同認定を受けていることを示す書類を提出すること。なお、令和5・6年度に係る同認定を受けていることを示す書類は、入札書提出期限までに提出するものとし、期限までに同書類を提出しなかった入札参加企業又は入札参加グループの入札は無効とする。
 ウ 提案内容に対応する「建設業法」(昭和24年5月24日法律第100号)の許可業種につき許可を有しての営業年数が5年以上ある者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取扱うことができるものとする。
 エ 平成21年度以降(過去15年度)に元請として、下記a~dに示す各担当工事を実施し完成・引渡しが完了した施工の実績を有すること(建築一式工事における実績を含む。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
 なお、工事を複数の者で実施する場合には、当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
 a 階数:地上3階以上
 b 面積:延べ面積3,500㎡以上
 c 構造:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
 d 建物用途:大学校舎、研究施設、病院、庁舎
 ※上記a~dに示す要件を満たす新営工事における、施工実績(企業)が必要となる。
 オ 以下に示す基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、記載を求める監理技術者は、原則としてそれぞれ1名であること(※1)。ただし、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において、監理技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す施工の経験を有していなければならない。
 ※1 下記aの工事を複数の企業で施工する場合は、監理技術者は、当該複数企業で原則1名記載すればよいものとする。なお、下記b・cについても同様とする。
 a 建築一式工事
 ⅰ 建設業法で求める監理技術者の資格を有する者であること。
 ⅱ 平成21年度以降(過去15年度)に監理技術者又は主任技術者として、2⑴3 )②エのa~dに示す基準を満たす新営工事の各担当工事に従事し完成・引渡しが完了した施工の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
 b 電気工事
 ⅰ 建設業法で求める監理技術者の資格を有する者であること。
 ⅱ 平成21年度以降(過去15年度)に監理技術者又は主任技術者として、2⑴3 )②エのa~dに示す基準を満たす電気工事の新営工事に従事し完成・引渡しが完了した施工の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
 c 管工事
 ⅰ 建設業法で求める監理技術者の資格を有する者であること。
 ⅱ 平成21年度以降(過去15年度)に監理技術者又は主任技術者として、2⑴3 )②エのa~dに示す基準を満たす管工事の新営工事に従事し完成・引渡しが完了した施工の経験を有する者であること。
 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
 ③ 工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭和25年5月24日法律第201号)第5条の4第2項の規定に基づき設置するものとする。)は、以下の要件を満たすこと。
 ア 2⑴3 )①アに同じ。
 イ 2⑴3 )①イに同じ。
 ウ 2⑴3 )①ウに同じ。
 エ 2⑴3 )①エに同じ。
 オ 平成21年度以降(過去15年度)に管理技術者又は主任担当技術者として、下記aからdに示す各担当業務に従事し当該業務が完了した新営工事の工事監理の実績を有する管理技術者(※1、担当分野を問わない。)及び主任担当技術者(※1、意匠分野・構造分野・電気設備分野・機械設備分野)を配置できること。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。海外の実績についても要件を満たしていれば実績として認めるものとする。また、記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名であること(※2)。ただし、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す工事監理の実績を有していなければならない。
 ※1 管理技術者、主任担当技術者の定義等及び資格については、2⑴3 )①オと同じ。
 ※2 工事監理業務を複数の企業で実施する場合は、管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ、当該複数企業で原則1名記載すればよいものとする。
 a 階数:地上3階以上
 b 面積:延べ面積3,500㎡以上
 c 構造:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
 d 建物用途:大学校舎、研究施設、病院、庁舎
 ※上記a~dに示す要件を満たす新営工事における、工事監理実績(技術者)が必要となる。
 ④ 総合研究棟の維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
 ア 国の競争参加資格(全省庁統一資格)又は国立大学法人長崎大学の競争参加資格のいずれかにおいて令和6年度に九州・沖縄地域の「役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。競争参加資格確認申請書を提出する際に同格付けを得ていない者は、令和元・2・3年度に係る同格付けを得ていることを示す書類を提出し、令和6年度に係る同格付けを得たときは速やかに同格付けを得ていることを示す書類を提出すること。なお、令和6年度に係る同格付けを得ていることを示す書類は、入札書提出期限までに提出するものとし、期限までに同書類を提出しなかった入札参加企業又は入札参加グループの入札は無効とする。
 イ 平成21年度以降(過去15年度)に、下記aに示す維持管理業務を実施した維持管理の実績を有すること。
 a 建物規模 延べ面積3,500㎡以上の役務業務
 ⑤ 総合研究棟のオープンラボ部分の運営に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
 ア 国の競争参加資格(全省庁統一資格)又は国立大学法人長崎大学の競争参加資格のいずれかにおいて令和6年度に九州・沖縄地域の「役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。競争参加資格確認申請書を提出する際に同格付けを得ていない者は、令和元・2・3年度に係る同格付けを得ていることを示す書類を提出し、令和6年度に係る同格付けを得たときは速やかに同格付けを得ていることを示す書類を提出すること。なお、令和6年度に係る同格付けを得ていることを示す書類は、入札書提出期限までに提出するものとし、期限までに同書類を提出しなかった入札参加企業又は入札参加グループの入札は無効とする。
 ⑥ 創エネ施設の設計、建設、工事監理、維持管理、運営業務及び任意提案業務に当たる者の資格要件は問わない。
 ⑵ 競争参加資格確認基準日
 競争参加資格確認の基準日は、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日とする。
 なお、競争参加資格の確認審査に当たっては、⑴3 )①ア、⑴3 )②ア、⑴3 )③ア、⑴3 )④ア及び⑴3 )⑤アに示す一般競争参加資格等の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者も、入札書提出期限までに同要件を満たしていることを確認出来る資料を提出することを条件として、競争参加資格があると認めるものとする。
 ⑶ 入札参加グループの構成員及び協力会社の変更等
 1 ) 競争参加資格の確認後は、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更は、原則として認めない。
 ただし、やむを得ない事情(合併、倒産、指名停止等)が生じ、入札参加グループの構成員及び協力会社を、提案書の提出期限の日までに変更(構成員及び協力会社の削除及び追加又は予定業務の変更を含む。)しようとする者にあっては、本学と事前協議を行い、本学の承諾を得るとともに、変更後において⑴の1 )・2 )・3 )に示す競争参加資格を満たすことが確認できる場合に限り、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更をすることができる。なお、この場合においては、速やかに、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更届を本学に提出すること。
 2 ) 競争参加資格があると確認された入札参加グループのうち、入札書の開札が終了するまでの期間において⑴の1 )・2 )・3 )に示す競争参加資格を満たさない構成員及び協力会社を含む入札参加グループは、提案書の提出期限の日までであれば、参加表明書及び競争参加資格確認申請書を取り下げることができる。
3 入札手続等
 ⑴ 担当部局 長崎大学施設部施設企画課
 住所:〒852―8521 長崎市文教町1―14
 電話番号:095―819―2132
 電子メールアドレス:
 sougoukennkyuutou_isiyaku
 @ml.nagasaki-u.ac.jp
 ⑵ 入札説明書等の交付日時、場所
 1 ) 交付日時 令和6年11月15日(金)
 2 ) 交付場所 本学のホームページ
 ⑶ 個別対話の開催日時、場所
 1 ) 開催日時 令和6年11月28日(木)から11月29日(金)
 2 ) 開催場所 長崎大学文教町2キャンパス
 ⑷ 入札説明書等に関する質問書の受付日時、場所及び回答日時、場所
 1 ) 受付日時 令和6年11月15日(金)から12月6日(金)17時まで
 2 ) 受付場所 上記3⑴の電子メール
 3 ) 回答日(予定) 令和6年12月25日(水)
 4 ) 回答場所 本学のホームページ
 ⑸ 入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の受付日時、場所並びに確認審査の結果通知
 1 ) 受付日時 令和7年1月8日(水)から令和7年1月9日(木)12時まで
 毎日9時から17時まで(12時から13時は除く)、ただし1月9日(木)は9時から12時まで。
 2 ) 受付場所 上記3⑴
 3 ) 結果通知 申請を行った者に対して、書面により令和7年1月24日(金)までに本学から通知する。
 ⑹ 入札書等及び提案書の受付日時、場所
 1 ) 受付日時 令和7年3月12日(水)から3月14日(金)12時まで
 毎日9時から17時まで(12時から13時を除く)、ただし3月14日(金)は9時から12時まで。
 2 ) 受付場所 上記3⑴
 ⑺ 入札書の開札日時、場所
 1 ) 開札日時 令和7年3月14日(金)14時
 2 ) 開札場所 長崎大学施設部内会議室
4 その他
 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 1 ) 入札保証金は、免除する。
 ただし、落札者が基本協定を締結しないとき、又は、事業者が事業契約を締結しないときは、違約金として、落札した金額の100分の5に相当する額を本学に支払わなければならない。
 2 ) 契約保証金
 ① 事業者は、事業契約の締結日から施設整備業務の完了までの期間について、施設整備費相当(ただし、消費税及び地方消費税を含み、金利支払額を含まないものとする。以下において同じ。)の100分の30以上の契約保証金を納付し、又はこれに代わる以下の保証を付すとともにその証券を本学に提出しなければならない。
 ア 事業契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、本学が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
 イ 事業契約による債務の履行を保証し、本学を債権者とする公共工事履行保証証券による保証
 ウ 事業契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する、本学を被保険者とする履行保証保険契約の締結
 ② 事業者は、事業者を被保険者とする履行保証保険契約が建設に当たる者によって締結される場合は、その保険金請求権に、事業契約に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を、本学のために設定するものとする。かかる質権の設定の費用は、事業者が負担する。当該履行保証保険契約の保険期間は事業契約の締結日から施設整備業務の完了までの期間とし、保険金額は施設整備費相当の100分の30以上とすること。
 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載を行った者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 ⑷ 落札者の決定方法 本事業の入札は、金額とともに金額以外の要素を総合的に評価し、最も優れた提案を行った入札参加者(以下「優秀提案者」という。)を選定し、当該優秀提案者を落札者として決定する総合評価方式により行う。
 ⑸ 手続における交渉の有無 無
 ⑹ 契約書作成の要否 要
 ⑺ 当該事業以外の業務で、当該事業に直接関連する業務に関する契約を当該事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
 ⑻ 関連情報を入手するための照会窓口 上記3⑴に同じ。
 ⑼ 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加
 上記2⑴3 )①ア、②ア、③ア、④ア及び⑤アに掲げる競争参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行っていない者も上記3⑸により入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。
 ⑽ 詳細は入札説明書等による。