国土交通省 - 競争参加資格に関する公示競争参加資格に関する公示(令和7・8年度において国土交通省の建設工事、測量等の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格(国土交通省大臣官房官庁営繕部、国土交通省地方整備局及び国土交通省北海道開発局を...

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

公示日/公告日 2024年10月01日
公示の種類 競争参加資格に関する公示
調達機関 国土交通省(東京都)
分類
本文 競争参加資格に関する公示
 令和7・8年度において国土交通省の建設工事、測量等の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格(国土交通省大臣官房官庁営繕部、国土交通省地方整備局及び国土交通省北海道開発局を除く。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
 令和6年 10 月1日
 国土交通省大臣官房会計課長 千葉 信義 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 業種区分及び発注する工事の種類
 ⑴ 土木工事業
 ⑵ 建築工事業
 ⑶ 電気工事業
 ⑷ 管工事業
 ⑸ 鋼構造物工事業
 ⑹ 舗装工事業
 ⑺ 塗装工事業
 ⑻ 防水工事業
 ⑼ 内装仕上工事業
 ⑽ 機械器具設置工事業
 ⑾ 電気通信工事業
 ⑿ 造園工事業
 ⒀ 水道施設工事業
 ⒁ 消防施設工事業
 ⒂ 清掃施設工事業
 注 工事の種類については建設業法第2条別表第1による区分とする。
2 業種区分及び発注する測量等の種類
 ⑴ 測量:測量法第55条による登録を受け営む業務
 ⑵ 建設コンサルタント:建設コンサルタント登録規程第2条に規定する建設コンサルタント業務(含:設計・監理)
 ⑶ 地質調査:地質調査業者登録規程第2条に規定する地質調査業務
 ⑷ 補償コンサルタント:補償コンサルタント登録規程第2条に規定する補償コンサルタント業務
 ⑸ その他の業種:その他登録を受けて営む業務
3 申請の時期
 ⑴ 定期の申請にあっては、インターネットの使用により令和6年12月2日から令和7年1月15日までに、次のアドレスにアクセスして、申請用データを送信することとする。
 建設工事 https://www.pqr.mlit.go.jp/
 測量等 https://www.pqrc.mlit.go.jp/
 ただし、4⑵①(ヘ)~(チ)に掲げる書面を添付する場合の申請及び10に掲げる場合の申請については、令和6年12月2日から令和7年1月15日までの間に郵送(書留郵便に限る。当日消印有効。以下同じ。)又は電子メール(最終日の16時受信分まで有効)を送付するものとする。
 ⑵ 随時の申請時期は、令和7年1月16日以降とする。
4 申請の方法
 ⑴ 申請書の入手方法 当省所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事、測量等)」(以下「申請書」という。)は、別記1に掲げる場所において、一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者に配布する。
 また、インターネットを使用して申請をする者は、3⑴に掲げるアドレスにアクセスし、令和6年11月1日から令和6年12月27日までにパスワードの請求手続きを行い、入手したパスワードを用いて令和6年11月1日から令和7年1月15日までに申請用データの作成に必要な入力プログラムをダウンロードして得るものとする。
 ⑵ 申請書の作成方法 申請書及びその添付書類(以下「申請書類」という。)は、次のとおりとする。
 ① 建設工事
 (イ) 申請書
 (ロ) 業態調書
 (ハ) 営業所一覧表
 (ニ) 総合評定値通知書の写し(平成20年国土交通省告示第85号第一の四の1㈠に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、㈡に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び㈢に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
 (ホ) 国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3)、国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の2)、国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の3)のいずれか
 (ヘ) 申請者が共同企業体等である場合には建設共同企業体協定書の写し及び共同企業体等調書
 (ト) 申請者が合併新設会社又は合併存続会社で合併後5年未満の場合には当該事実を証明する書類
 (チ) グループ経営事項審査及び持株会社経営事項審査の結果に基づく申請の場合には企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書
 (リ) 行政書士等の代理申請による場合には委任状
 ② 測量等
 (イ) 申請書
 (ロ) 技術者経歴書
 (ハ) 営業所一覧表
 (ニ) 登記事項証明書
 (ホ) 登録証明書
 (ヘ) 財務諸表類
 (ト) 国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3)、国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の2)、国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の3)のいずれか
 (チ) 行政書士等の代理申請による場合には委任状
 ⑶ 申請書類の提出方法 申請者(建設工事の申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)は、持参、郵送又は電子メール(定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあって、4⑵①(ヘ)~(チ)に掲げる書面を添付する場合の申請及び10に掲げる場合の申請ついては郵送又は電子メール)により申請書を提出するときは、次のとおりとする。
 ① 別記2に掲げる部局のうち1の部局のみを希望する場合には、当該部局の受付窓口に提出すること。
 ② 別記2に掲げる部局のうち2以上の部局を希望する場合には、国土交通省大臣官房会計課契約制度管理室に提出すること。
 ⑷ 申請書類の作成に用いる言語
 ① 申請書類は、日本語で作成すること。なお、外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記又は添付すること。
 ② 申請書類中の、金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本通貨に換算し、記載すること。
 ⑸ 資格審査申請に関する問い合わせ先 国土交通省大臣官房会計課契約制度管理室契約制度管理係 東京都千代田区霞が関2―1―3中央合同庁舎第3号館5階 電話03―5253―8111 内線21834
5 競争に参加することができない者
 (共通事項)
 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)第70条の規定に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 ⑵ 予算決算及び会計令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
 ⑶ 経営状況が著しく不健全であると認められる者
 ⑷ 建設工事、測量等に関し、法律上必要とする資格を有していない者
 ⑸ 申請書及び添付書類(インターネット受付に係る申請データを含む。)の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者
 (建設工事)
 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が令和5年6月16日以降のもの、随時審査の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
6 競争参加者の資格及びその審査
 ⑴ 競争に参加できる者の資格審査は、別記3・4の項目ごとの実数に基づき付与点数を算定し、その合計点をもって行う。
 ⑵ 競争に参加できる者の資格は、上記⑴の合計点により別記5の区分に基づいて格付けする。
7 資格審査結果の通知
 「資格決定通知書」により通知(郵送)する。
8 資格の有効期間及び更新手続
 ⑴ 競争参加資格の有効期間 資格決定の日から令和9年3月31日までとする。
 ⑵ 有効期間の更新手続 上記⑴の有効期間の更新を希望する者は、令和8年10月中に令和9・10年度の資格審査の公示を予定しているので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。
9 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
 別記2に掲げる部局の閲覧窓口とする。
10 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
 建設工事及び測量等の一般競争(指名競争)参加資格があるとの決定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下両手続開始の決定を受けた者を「更生手続等開始決定者」という。)は、各部局の長が定める手続きにより再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
 なお、更生手続等開始決定者は、再度の一般競争参加資格の決定を受けていないときは、一般競争において競争参加資格があることの確認がなされない場合がある。
別記1 申請書の配布場所
 国土交通省ホームページ
 https://www.mlit.go.jp/chotatsu/
 shikakushinsa/index.html
別記2 申請書類の受付窓口及び有資格者名簿の閲覧窓口
 ⑴ 国土交通省大臣官房会計課
 ⑵ 各地方運輸局総務部会計課
 ⑶ 神戸運輸監理部総務企画部会計課
 ⑷ 航空局予算・管財室
 ⑸ 各地方航空局総務部契約課
 ⑹ 海上保安庁総務部政務課予算執行管理室
 ⑺ 海上保安大学校事務局会計課
 ⑻ 海上保安学校事務部会計課
 ⑼ 各管区海上保安本部経理補給部(総務部)経理課
 ⑽ 気象庁総務部経理管理官室
 ⑾ 気象研究所総務部会計課
 ⑿ 気象衛星センター総務部会計課
 ⒀ 各管区気象台総務部会計課
 ⒁ 沖縄気象台会計課
 ⒂ 国土技術政策総合研究所管理調整部管理課
 ⒃ 運輸安全委員会総務課会計室
 ⒄ 海難審判所総務課
別記3 付与点数(建設工事)
 総合評定値通知書の総合評点を総合数値とする。
別記4 付与点数(測量等)
 ⑴ 年間平均測量等実績高(評点A)
 年間平均実績高
 60億円以上:60
 40億円以上60億円未満:54
 30億円以上40億円未満:49
 20億円以上30億円未満:44
 14億円以上20億円未満:40
 9億円以上14億円未満:36
 6億円以上9億円未満:32
 4億円以上6億円未満:29
 3億円以上4億円未満:26
 2億円以上3億円未満:23
 1億4,000万円以上2億円未満:21
 9,000万円以上1億4,000万円未満:19
 6,000万円以上9,000万円未満:17
 4,000万円以上6,000万円未満:15
 3,000万円以上4,000万円未満:13
 2,000万円以上3,000万円未満:12
 1,400万円以上2,000万円未満:11
 900万円以上1,400万円未満:10
 600万円以上900万円未満:9
 400万円以上600万円未満:8
 300万円以上400万円未満:7
 200万円以上300万円未満:6
 200万円未満:5
 ⑵ 経営規模(評点B)
 ① 自己資本額
 12億円以上:15
 6億円以上12億円未満:14
 2億円以上6億円未満:13
 1億2,000万円以上2億円未満:12
 6,000万円以上1億2,000万円未満:11
 2,000万円以上6,000万円未満:10
 1,200万円以上2,000万円未満:9
 600万円以上1,200万円未満:8
 200万円以上600万円未満:7
 120万円以上200万円未満:6
 60万円以上120万円未満:5
 20万円以上60万円未満:4
 20万円未満:3
 ② 職員数
 1,000人以上:5
 500人以上1,000人未満:4
 100人以上500人未満:3
 30人以上100人未満:2
 30人未満:1
 ⑶ 経営比率及び営業年数(評点C)
 ① 流動比率
 113%以上:5
 100%以上113%未満:4
 100%未満:3
 ② 営業年数
 20年以上:5
 10年以上20年未満:4
 10年未満:3
 ⑷ 総合数値=評点A+評点B+評点C
別記5 等級の格付け及び予定価格の範囲
 〔掲載順序 契約の種類 ①数値:等級 ②予定価格の範囲〕
 ⑴ 土木工事(上記1⑴)
 ① 1,100点以上:A
 800点以上1,100点未満:B
 800点未満:C
 ② Aは20,000万円以上、Bは2,000万円以上20,000万円未満、Cは2,000万円未満
 ⑵ 建築工事(上記1⑵)
 ① 1,100点以上:A
 800点以上1,100点未満:B
 800点未満:C
 ② Aは25,000万円以上、Bは2,000万円以上25,000万円未満、Cは2,000万円未満
 ⑶ 専門工事(上記1⑶から1⒂まで)
 ① 700点以上:A 700点未満:B
 ② Aは1,500万円以上、Bは1,500万円未満
 ⑷ 測量等(上記2⑴から2⑸まで)
 ① 45点以上:A 45点未満:B
 ② Aは500万円以上、Bは500万円未満