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独立行政法人国立印刷局 - 競争参加資格に関する公示競争参加者の資格に関する公示(令和5・6年度において独立行政法人国立印刷局における建設工事等に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
| 公示日/公告日 | 2024年03月29日 |
|---|---|
| 公示の種類 | 競争参加資格に関する公示 |
| 調達機関 | 独立行政法人国立印刷局(東京都) |
| 分類 | |
| 本文 |
競争参加者の資格に関する公示 令和5・6年度において独立行政法人国立印刷局における建設工事等に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 なお、既に有効期間を令和7年3月31日までとする資格を有する者は、この公示するところによる申請は必要ありません。 令和6年3月 29 日 独立行政法人国立印刷局 理事長 大津 俊哉 ◎調達機関番号 562 ◎所在地番号 13 1 契約の種類及び業種の区分 競争参加資格を得ようとする者の契約の種類及び調達されるサービスの業種の区分は次のとおりとする。(掲載の順序 契約の種類:業種の区分) ⑴ 建設工事(総合建設工事) 1土木一式工事 2建築一式工事 ⑵ 建設工事(総合建設工事以外の工事) 1大工工事 2左官工事 3とび・土工・コンクリート工事 4石工事 5屋根工事 6電気工事 7管工事 8タイル・れんが・ブロック工事 9鋼構造物工事 10鉄筋工事 11舗装工事 12しゅんせつ工事 13板金工事 14ガラス工事 15塗装工事 16防水工事 17内装仕上工事 18機械器具設置工事 19熱絶縁工事 20電気通信工事 21造園工事 22さく井工事 23建具工事 24水道施設工事 25消防施設工事 26清掃施設工事 27解体工事 28その他 ⑶ 測量・建設コンサルタント等 1測量 2建築士事務所 3建設コンサルタント 4地質調査 5補償コンサルタント 6土地家屋調査 7計量証明 8その他 2 申請の時期 随時に申請を受け付けるものとする。 3 申請の方法 ⑴ 申請書の入手方法 申請書は国立印刷局所定の「一般競争参加資格審査申請書(建設工事)」及び「一般競争参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を国立印刷局ホームページ (URL:https://www.npb.go.jp/ja/guide/ finance/nyusatu/shikaku.html)にアクセスして取得するものとする。 ⑵ 申請書の提出方法 国立印刷局で付与する競争参加資格は、国立印刷局の全ての機関に対し有効なものとなるので、次のところへ郵送又は宅配により提出すること。 〒105―8445 東京都港区虎ノ門2―2―5 独立行政法人国立印刷局財務部契約課資格審査受付 電話03―3587―4315、FAX03―3587―4478 ⑶ 申請の添付書類 申請書に次の資格の種類に応じた書類を添付して提出すること。 なお、公的機関が発行する書類については、申請日から3か月以内のものとする(内容が鮮明であれば写しでも可とする。)。 イ 建設工事 (イ) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれの当該事実を証明する書類) (ロ) 工事経歴書 (ハ) 営業所一覧表 (ニ) 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式納税証明書(その3)、納税証明書(その3の2)、納税証明書(その3の3)(以下「納税証明書その3等」という。)又はその写し。 (ホ) 建設共同企業体協定書の写し(経常建設共同企業体による場合に限る。) (ヘ) 適格組合証明書の写し(官公需適格組合による場合に限る。) (ト) 企業集団及び企業集団についての数値等認定書の写し(グループ経営事項審査の結果による場合に限る。) (チ) 企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書の写し(持株会社化経営事項審査の結果による場合に限る。) (リ) 合併等に係る契約書の写し(合併等により新たに設立された会社等による場合に限る。) (ヌ) 資格審査結果通知書送付に使用する返信用封筒(郵便切手貼付、送付先記載のこと。) 令和3・4年度において競争参加資格の等級決定を受けている建設業者で、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者のうち、更生手続及び再生手続き(以下「更生手続等」という。)の開始の決定以後に再度の競争参加資格の申請を行う者については、次の(ル)~(ワ)の書類を合わせて添付するものとする。 (ル) 更生手続等開始の決定書の写し (ヲ) 貸借対照表及び損益計算書 (ワ) 更生手続等開始の決定時以降に定款、役員等の変更があった場合は、当該変更を証明する書類 ロ 測量・建設コンサルタント等 (イ) 測量等実績調書 (ロ) 技術者経歴書 (ハ) 営業所一覧表 (ニ) 登記事項証明書又はその写し(法人の場合) (ホ) 登録証明書等又はその写し(各種登録規程等法令に基づき登録等を受けていることを証明する書類) (ヘ) 納税証明書その3等又はその写し。 (ト) 財務諸表類(直前1年度分) (チ) 資格審査結果通知書送付に使用する返信用封筒(定型郵便物仕様で郵便切手貼付、送付先記載のこと。) 〓 申請者が次に掲げる者であるときは、それぞれ次に定める書類をもって(ニ)及び(ホ)に掲げる書類並びに(ロ)及び(ト)に掲げる書類又はこれらに準ずる書類に代えることができる。 イ 測量業者(測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項の規定により測量業者として登録を受けた者をいう。)測量法第55条の8に規定する書類の写し。 ロ 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)建設コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し。 ハ 地質調査登録業者(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 地質調査業者登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し。 ニ 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 補償コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し。 ⑷ 申請書等の作成に用いる言語等 イ 申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語で記載したものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 ロ 添付書類のうち金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。 4 競争に参加することができない者 ⑴ 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者 ⑵ 次の各号の一に該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。) イ 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 ロ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者 ハ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 ニ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 ホ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 ヘ 一般競争参加資格審査申請書及び添付書類の資格決定に関する重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者 ⑶ 建設工事に係る競争については、次の各号の一に該当する者 イ 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期の一般競争参加資格の審査の申請にあっては告示(平成20年国土交通省告示第85号をいう。以下同じ。)第一の一の2に規定する審査基準日が申請をする日の1年7月前の日以後のもの。)を受けていない者 ロ イに記載する審査を受けている者のうち、3⑵に掲げる方法によって申請を行う場合において、建設業法施行規則第21条の4に規定する総合評定値通知を受けていない者 ⑷ 測量・建設コンサルタント等に係る競争については、営業に関し法律上必要な資格を有しない者 5 競争参加者の資格及びその審査 ⑴ 建設工事については、総合評定値通知書の総合評点を付与数値とする。 ⑵ 測量・建設コンサルタント等については、3⑵に示す窓口において閲覧に供する付与数値表の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行うものとする。 ⑶ 競争に参加できる者の資格は、上記⑴又は⑵により付与された数値を、別記の区分⑴に基づいて格付けをする。 6 資格審査結果の通知 「資格審査結果通知書」により通知(郵送)する。 7 資格の有効期間 競争参加資格の有効期間は、資格を付与された日から令和7年3月31日までとする。 8 競争参加資格を有する者の名簿の公表 独立行政法人国立印刷局ホームページにより公表する。 9 その他 同一業種内での経常建設共同企業体の登録申請及びその構成員が単体企業として行う登録申請については、同時登録を認めない(経常建設共同企業体として登録を希望しない業種については、各単体企業としての登録は可能。)。 別記 業種別等級区分及び予定価格の範囲 〔掲載順序 業種の区分 ⑴付与数値:等級 ⑵等級:予定価格の範囲〕 1 建設工事(総合建設工事) ⑴ 1,250以上 :A 1,100以上 1,250未満:B 850以上 1,100未満:C 850未満 :D ⑵ A:72,000万円以上 B:30,000万円以上 72,000万円未満 C: 6,000万円以上 30,000万円未満 D: 6,000万円未満 2 建設工事(総合建設工事以外の工事) ⑴ 900以上 :A 700以上 900未満:B 700未満 :C ⑵ A:1,500万円以上 B:500万円以上 1,500万円未満 C:500万円未満 3 測量・建設コンサルタント等 ⑴ 145以上 :A 85以上 145未満:B 30以上 85未満:C ⑵ A:1,000万円以上 B:350万円以上 1,000万円未満 C:350万円未満 |



