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独立行政法人労働者健康安全機構 - 競争参加資格に関する公示熊本労災病院高度医療・災害対応棟新築工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
| 公示日/公告日 | 2023年12月18日 |
|---|---|
| 公示の種類 | 競争参加資格に関する公示 |
| 調達機関 | 独立行政法人労働者健康安全機構(熊本県) |
| 分類 | |
| 本文 |
競争参加者の資格に関する公示 熊本労災病院高度医療・災害対応棟新築工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和5年 12 月 18 日 契約担当役 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院長 猪股裕紀洋 ◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 43 ○営第2号 1 工事概要 ⑴ 工事名 熊本労災病院高度医療・災害対応棟新築工事 ⑵ 工事場所 熊本県八代市竹原町1670 ⑶ 工事内容 本工事は次に掲げる施設の改築を行うものである。 ⑷ 工事種目 1 )建物 ①高度医療・災害対応棟 敷地面積 26,681.86㎡ 構 造 鉄筋コンクリート造 地上3階建て 建築面積 2,308.10㎡ 延べ面積 6,419.68㎡ 建物用途 病院 工事種目 増築1棟 新設一式 2 )既存建物 ①中央診療棟、ホスピタルギャラリー棟 構 造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 工事種目 改修一式 工事内容 2―1 )中央診療棟およびホスピタルギャラリー棟へ新設増築棟を接続する改修工事 一式 2―2 )中央診療棟のEVの現行法規適合への改修工事 一式 3 )工作物 中央診療棟庇 撤去改修一式 4 )外構 ① 舗装(縁石とも)撤去改修一式 ② 屋外排水設備 撤去改修一式 5 )造園 既存樹木撤去 新設植樹一式 6 )取り壊し 既存建物改修一部撤去工事一式 7 )設備 ① 電気設備工事 1 )~6 )にかかる電気設備工事一式 ② 機械設備工事 1 )~6 )にかかる機械設備工事一式 ⑸ 工期 本工事の工期は令和6年3月中旬から令和7年6月末までとする。 2 申請の時期 令和5年12月18日から令和6年1月15日までの午前10時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く。) 3 申請の方法 ⑴ 競争参加資格審査申請書(特定建設工事)(以下「申請書」という。)の入手方法 当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和5年12月18日付け独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院契約担当役)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式である。 ⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、持参により提出すること。ただし、郵送(書留郵便又は宅配便)の場合は必着とする。提出場所は、〒866―8533 熊本県八代市竹原町1670 熊本労災病院会計課契約係 電話0965―33―4151 ① 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(4⑴から⑸の条件を満たすものに限る。)の写し。 ② 4⑹及び⑻の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。)。 ③ 全ての構成員について、厚生労働省の建設工事に係る令和5・6年度一般競争参加資格の認定の際に提出した経営事項審査結果通知書の写し。 ⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 4 特定JVとしての資格及びその審査 ⑴ 特定JVの構成は、次の⑵から⑾の条件を満たす者2又は3社の組合せとする。 ⑵ 全ての構成員について、厚生労働省から令和5・6年度有資格者名簿[建設工事]のうち九州・沖縄地域ブロックにおけるそれぞれの工事種別に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省から一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 ⑶ 全ての構成員について、厚生労働省の建設工事に係る令和5・6年度一般競争参加資格の認定の際に提出した経営事項審査結果通知書の写しに記載されたそれぞれの担当する工事種別の総合評点が次の点数以上であること(⑵の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際の総合評点が 次の点数以上であること。)。 建築一式工事 1,200点 代表者以外の構成員は、1,050点 ⑷ 全ての構成員について、会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑸ 全ての構成員について、当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、独立行政法人労働者健康安全機構理事長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成7年3月1日付け労働福祉発第350号)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑹ 全ての構成員は、①に掲げる要件を満たすこと。工事実績は、平成20年4月1日以降に完成・引渡しが完了したものとする。 共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種JVの場合は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。 ① 工事に携わる構成員は、工事種目が建築一式工事の有資格業者であって、次の条件を満足する工事を元請けとして施工した実績を有すること。 建物用途 病院 なお、代表者以外の構成員は、病院、試験・研究施設、庁舎又は事務所 構 造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 階 数 地上3階建て以上 なお、代表者以外の構成員は地上3階建て以上 建物規模 延べ面積5,000㎡以上 (増築工事の場合は、増築面積5,000㎡以上) なお、代表者以外の構成員は、延べ面積2,500㎡以上(増築工事の場合は、増築面積2,500㎡以上) 工事内容 代表構成員は手術室を含む新営又は増築工事(躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事を施工していること。) ⑺ 全ての構成員について、建設業法(昭和24年法律第100号)に定める建設業の営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実、かつ、円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。 ⑻ 各構成員は建設業法の建設業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 ⑼ 出資比率要件 特定JVのすべての構成員は、出資比率20%以上であるものとする。 ⑽ 特定JVの代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。 ⑾ 特定JVの協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。 5 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定JVの取扱い 4⑵の認定(4⑵の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定JVも2及び3により申請をすることができる。この場合において、特定JVとしての資格が認定されるためには、4⑵の認定を受けていない構成員が4⑵の認定を受けることが必要である。(当該工事に係る開札の時までに特定JVとしての資格の審査が終了していない場合は、競争に参加できないことがある。また、4⑵の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに4⑵の認定又は4⑵の一般競争参加資格がないとの認定(4⑵の独立行政法人労働者健康安全機構契約担当役が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けていないときは、特定JVとしての資格がないと認定する。) 6 資格審査結果の通知 「競争参加資格確認通知書」により通知する。 7 資格の有効期間 特定JVとしての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。 8 その他 ⑴ 特定JVの名称は、「熊本労災病院高度医療・災害対応棟新築工事〇〇・〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。 ⑵ 当該工事に係る競争に参加するためには、「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。 |



