地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館ニュークックチルシステム導入及び導入支援業務一式

English

公示日/公告日 2026年09月16日
調達機関 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館(佐賀県)
分類
0026 その他物品
本文 1 入札に付する事項
(1)調達物品名及び数量
ニュークックチルシステム導入及び導入支援業務 一式
(2)調達物品の特質等
別紙「佐賀県医療センター好生館 ニュークックチルシステム導入及び導入支援
業務 仕様書(1)、(2)」のとおり
(3)納入期限及び業務期間
納入期限 令和9年3月31日
業務期間 契約の締結の日から令和9年4月30日まで
(4)納入場所
佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原400番地 佐賀県医療センター好生館
(5)調達方式
一般競争入札
※ 当館における一般競争入札は、価格交渉の相手方(以下「交渉権者」という。)
を決定することを目的とし、予定価格の範囲内で最も有利な価格を提示した
者を交渉権者とする。
その者が複数の場合は、提示額に基づいた交渉順位を付する。
なお、前述の説明及び後述の「4 入札及び開札等について」の「(5)交渉
権者及び交渉順位の決定方法等」及び「(6)交渉の実施及び契約の相手方の
決定」の事項をもって「政府調達に関する協定を改正する議定書」第12条
1(a)で定められた入札後に価格交渉を実施するための明示とする。
2 入札参加資格に関する事項
(1)公告日から起算し過去3年間以内に病院食提供数400食以上の医療機関におい
て、ニュークックチルシステムの納入を受託した実績及びニュークックチルシス
テムの導入支援業務を受託した実績を有すること。
(2)佐賀県の「物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加すること
のできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41年佐賀県告示第129号)」第
1条の規定に基づく入札参加資格を、入札書の提出期限の時点で有すること。
(3)次の各号のいずれかに該当する者でないこと。
ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若し
くは数量に関して不正の行為をした者
イ 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得
るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当
たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)開札の日の6 か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手
が不渡りとなった者でないこと。
(6)入札参加申請書の提出期限の日から開札の日までの間に、佐賀県発注の契約に係
る入札参加資格停止措置若しくは指名停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請
負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(7)自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイから
キまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77
号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規
定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える
目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又
は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 入札手続に関する事項
(1)担当部署
〒840-8571 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原400番地
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 契約係(医療機器担当)
電話 0952-28-1153(直通)
メール keiyaku@koseikan.jp
(2)調達業務仕様書等の交付期間及び交付方法
令和8年9月16日(水)から令和8年10月26日(月)まで佐賀県医療センタ
ー好生館のホームページ(https://www.koseikan.jp/)の「お知らせ・採用情報」に
掲載するとともに、本項(1)の部署において随時交付する(土曜日、日曜日及び
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第1788号)に規定する休日を除く。)。
(3)入札説明会
実施しない。
(4)入札参加資格の確認
ア 本入札への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、次に掲げ
る書類を、令和8年10月26日(月)午後5時00分を必着とし、持参又は「郵便
又は民間事業者による信書の送達に関する法律」第2条第6項に規定する一般信
書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に
規定する信書便(以下「郵便等」という。)にて、本項(1)の部署に提出するこ
と。
① 入札参加資格確認申請書(様式1)
② 担当者届(様式2)
③ 業務受託実績届(様式3)
イ 提出期限までに 前記アにて掲げた書類を提出しない者は、本入札に参加するこ
とができない。
ウ 提出した各書類に関する審査の結果について、審査結果(様式4)にて通知を行
う。また、各書類の内容に関して説明を求めた場合は、入札参加希望者は、その求
めに応じなければならない。なお、必要に応じ、追加で書類、資料等の提出を求め
ることがある。
エ 審査結果(様式4)にて入札参加資格が有ると通知を受けた者(以下「入札参加
者」という。)は、本入札に参加することができる。
オ 提出された各書類の審査が、開札の日時までに終了することができないおそれが
ある場合は、あらかじめその旨を、当該申請を行った者に対して通知する。
カ 入札参加希望者で、2の(1)の資格を有しない者は、佐賀県出納局総務事務セ
ンターへ入札参加資格認定申請を行い、その資格を得ること。
キ 前記カにおいて入札参加資格を得た場合は、その資格認定書の写しとともに本
項(3)アの書類の提出を行い、当館の審査を受けること。
(5)応札物品に関する事項
ア 入札参加者が応札しようとする物品(以下「応札物品」)が、当院が定める仕様
書の要件を満たすこと等を証明するものとして、応札物品のカタログ及び応札物
品仕様書(応札物品の構成品目及び数量等が把握できる資料)を令和8年10月
15日(木)午後5時00分を必着として持参又は郵便等にて3の(1)の部署に提出
すること。なお、提出された応札物品のカタログ及び応札物品仕様書を確認した結
果、当館が定める仕様書の要件を満たさないと判断される場合は、必要に応じて変
更を求めることがある。
イ 応札物品仕様書については、当館が定める仕様を満たしていることを確認できる
形式であること以外は任意様式で可とする。また、必要に応じ、システム接続・連
携等についても記載すること。
ウ アに掲げる書類の提出部数は、紙媒体を各1 部とする。なお、作成及び提出に係
る一切の費用は、入札参加者の負担とする。
エ 応札物品の確認のため、本項(4)アに掲げる書類の内容に関して、説明を求め
る場合がある。この場合、入札参加者は、これに応じなければならない。
4 入札及び開札等について
(1)入札書の提出方法
3の(1)の部署に持参し、又は郵便等にて提出すること。
なお、郵便等の場合は「ニュークックチルシステム導入及び導入支援業務調達入札
書在中」と封書に表書きすること。
(2)入札書の提出期限
ア 持参の場合 令和8年10月29日(木) 午前10時00分必着
イ 郵便等の場合 令和8年10月28日(水)午後5時00分必着
(3)入札及び開札の日時及び場所
ア 日時 令和8年10月29日(木)午前10時00分
イ 場所 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原400番地
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 本館2階 応接会議室A
(4)入札及び開札に関する事項
ア 入札は、入札参加者又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が行う
場合は、入札前に委任状(様式5)を提出しなければならない。
イ 入札を行った入札参加者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。
ウ 入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった契約希望金額に110分の100 を乗じて得た金額(当該
金額に1 円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた金額)を記入すること。
(5)交渉権者及び交渉順位の決定方法等
ア 予定価格に110分の100 を乗じて得た額の範囲内をもって入札を行った者を
交渉権者とする。なお、一回目の入札で予定価格に110分の100 を乗じて得た額
の範囲内をもって入札を行った者がない場合は、再度の入札(第一回目を含む5
回を限度として)をすることができる。
イ 交渉権者が複数ある場合は、入札金額の低い者から順に交渉順位を付する。た
だし、最も価格の低い者が2人以上あるときは、くじ引きにより上位交渉権者を
決定する。なお、この場合において、当該入札者のうち出席しない者またはくじ
を引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にく
じを引かせるものとする。
ウ 交渉権者の入札金額によっては、その者より本業務に係る契約の内容に適合し
た履行がなされないおそれがあるとき、又はその者と本業務に係る契約を締結す
ることが公正な取引の秩序を乱すおそれがあるときは、その者を交渉権者から除
外することがある。
(6)交渉の実施及び契約の相手方の決定
ア 交渉権者及び交渉順位が決定したときは、直ちに最高順位の交渉権者から価格
交渉を行う。
イ 交渉権者との交渉の結果、契約価格が決定した場合には、その者を契約の相手
方とする。
ウ 交渉権者又はその代理人との交渉が不調となった場合は、次順位の交渉権者又
はその代理人と価格交渉を行うものとする。
4 その他
(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則第18条第1項第3
号の規定により免除する。
(3)入札の無効
次のいずれかに該当する者の入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、
再度の入札に加わることができない。
ア 入札参加資格のない者
イ 本入札について不正行為を行った者
ウ 入札書の金額、氏名及び印影について、誤脱又は判読不可能なものを提出した

エ 入札書の文字及び記号について、消滅しやすい方法で記入されたものを提出し
た者
オ 金額を訂正した入札書を提出した者
カ 誤字、脱字等により意思表示の内容が不明瞭である入札書を提出した者
キ 民法(明治29年法律第89号)第95条により無効であると認められる入札書
を提出した者
ク 1人で2以上の入札を行った者
ケ 代理人でその資格のないもの
コ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者
(4)入札書等の書換え等
入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をす
ることができない。
(5)入札又は開札の中止
次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。
なお、この場合の損害は、入札参加者の負担とする。
ア 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に
執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。
(6)入札に関する質問回答
ア 質問の受付
① 本入札についての質問は、質問書(様式6)により受け付ける。
② 質問の受付期間は令和8年9月16日(水)から令和8年10月2日(金)
午後5時15分までとする。
③ 受付担当部署は3 の(1)の部署とする。
④ 質問書を添付したメールを3 の(1)の部署のメールアドレスに送信する
こと。
イ 質問の回答
質問に対する回答は、令和8年10月8日(木)午後5時15分までに回答
書を添付したメールを、入札参加者及び入札参加希望者すべてに送付する。
ウ その他
① 前記アの質問受付期間以外に提出された質問は、一切受け付けない。
② 質問書(様式6)によらない質問は、一切受け付けない。
(7)契約書の作成の要否 要
(8)個人情報の保護
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。
(9)提出された書類、資料等の取り扱い
提出された書類、資料等は返却しない。
なお、提出された書類、資料等は、本入札の目的以外の目的には使用しない。
(10)談合情報
ア 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表
することがある。
イ 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、
契約を締結しないことがある。
なお、この場合は、原則として、改めて公告をし、入札を行うものとする。
(11)本入札の執行については、地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館会計規程、
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則及び地方独立行政
法人佐賀県医療センター好生館における特定調達契約に関する規則の定めるとこ
ろによる。
また、本調達は、1994年4月15日マラケシュにて作成された「政府調達に関する協
定」(以下「協定」という。)及び2012年3月30日ジュネーブにて作成された「政府
調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定」(以下「改正協定」
という。)及び「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との協定」(以下「日欧協
定」)の適用を受ける。
(12)価格評価方法および支払い方法に関する事項
① 本入札における価格の評価は、入札書に記載された価格を基礎として行う。ただ
し、入札者が選択する支払方法により生じる経済的効果を反映し、実質的な負担
額に基づき評価する。
② コーポレートカードによる支払いを選択した場合の評価方法は、次のとおりとす
る。
(ア)経済的効果の額
入札書記載価格 × 還元相当率(0.005)
(イ)評価に用いる価格(実質負担額)
実質負担額 = 入札書記載価格等 - 経済的効果額
なお、還元相当率は、コーポレートカードのポイント還元率 1.0% に対し、1 ポ
イント当たりの価値を0.5 円として金額換算した率(0.5%)である。
③ 支払方法の選択は任意とし、当該選択の可否を理由として入札参加資格、入札の
可否その他契約手続において不利益な取扱いを行うものではない。