大阪府大阪府警察施設照明設備LED化工事

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公示日/公告日 2026年09月07日
調達機関 大阪府(大阪府)
分類
0041 建設工事
本文 1 入札に付する事項
(1) 工事名
大阪府警察施設照明設備LED化工事
(2) 工事場所
大阪市中央区外
(3) 工事概要
警察施設の照明設備LED化工事一式
本部庁舎16施設、試験場2施設、警察署52署、交番(駐在所を含む。)641か所、宿舎9施設
(4) 工期
大阪府議会の議決の日の翌日(その日が大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)に規定する休日に当たる場合は、その
翌日)から令和18年2月29日まで
2 入札の方法
本件入札は、大阪府電子契約システム(https://eawww.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/portal/index。以下「システム」という。)により行う。
3 入札に参加する者に必要な資格
次に掲げる要件を全て満たす単体企業又は特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)であること。
(1) 単体企業又は共同企業体の構成員は、次の要件を全て満たしていること。
ア 次の(ア)から(キ)までのいずれにも該当しない者であること。
(ア) 成年被後見人
(イ) 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改
正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
(ウ) 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
(エ) 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て
いないもの
(オ) 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
(カ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(キ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
イ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされてい
る者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受け、かつ、大阪府入札参加資格審査要綱に基づく大阪府建設工事一般競争入札(特定
調達契約)参加資格の再認定がなされた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続
開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受け、かつ、同要綱に基づく大阪府
建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格の再認定がなされた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営
状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げる建設工事のうち電気工事について、令和8年度大阪府建設工事一般競争入札
(特定調達契約)参加資格登録者名簿に登録をされている者であること。
なお、当該登録者名簿に登録をされていない者は、令和8年9月17日(木)午後4時までにシステムにより資格登録の手続及び資格登
録に必要な添付書類の提出(以下「資格登録の手続等」という。)を行った上、4(2)アに定める申請書類の提出期間内に入札参加申請を
しなければならない。資格登録の手続等を行わない者は、本件入札に参加することはできない。
エ この告示の日から開札の日までの期間において、次の(ア)から(エ)までのいずれにも該当しない者であること。
(ア) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者又は同措置を受けていない者であって同要綱別表各号に掲げる
措置要件に該当するもの
(イ) 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項
に規定する入札参加除外者(ア(キ)に掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者(ア(キ)に掲げる者を除く。)
又はこれら以外の者であって同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められるもの(ア(キ)に掲げる者を除く。)
(ウ) 府を当事者の一方とする契約(府以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し府が対価の支払
をすべきものに限る。以下同じ。)に関し、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべ
き行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第4項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。)を行ったことにより損
害賠償の請求を受けている者
(エ) 確定判決によって確定した府の権利に係る損害賠償金、返還金等を納期限までに納付していない者
オ 他の入札参加者との関係において、次の(ア)から(キ)までのいずれにも該当しないこと。
(ア) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等(以下「子会社等」という。)と同条第4号の2に規定する親
会社等(以下「親会社等」という。)の関係にあること。
(イ) 親会社等を同じくする子会社等の関係にあること。
(ウ) 一方の入札参加者の役員(次のaからeまでに掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の入札参加者の役員を兼ねていること。
a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役
(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社の取締役(bに該当する者を除く。)
(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(d) 定款の別段の定めに基づき業務を執行しないこととされている取締役
b 会社法第402条第1項の規定により置かれる指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社の社員
d 組合の理事
e aからdまでに掲げる者に準ずる者
(エ) 一方の入札参加者の役員が、他方の入札参加者の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財
人を兼ねていること。
(オ) 一方の入札参加者の管財人が、他方の入札参加者の管財人を兼ねていること。
(カ) 事業所を同じくすること。
(キ) (ア)から(カ)までに掲げるもののほか、入札の公正さが阻害されると認められる関係にあること。
カ 電気工事について、次の(ア)及び(イ)に該当する者であること。
(ア) 建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の審査基準日が令和7年3月29日以後の日で
ある経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し又は当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を契
約締結日までに受ける見込みを確認することができる書類を開札日に提出することができる者
(イ) 開札日における経営事項審査の結果の総合評定値が950点以上である者
キ 電気工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を現に受けている者であること。
ク この告示の日までに、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及
び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用
が除外されている場合を除く。
ケ 単体企業又は共同企業体の代表者は、次の工事の実績を有していること(元請としての工事の実績に限る。)
工事種別 : 電気工事のうち照明器具の改修(居ながら工事)
建物種別 : 問わない。
階 数 : 問わない。
構 造 : 問わない。
延べ面積 : 問わない。
発 注 者 : 問わない。
(ア) 工事の実績(発注者を問わない。)は、平成28年4月1日から本件の参加資格確認申請書提出日までの間に完成、引渡しが完了して
いるもので、1契約によるものとする。ただし、公共工事(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、
公立大学法人又は地方住宅供給公社が発注した工事をいう。)のうち、コリンズ(一般財団法人日本建設情報総合センターによる工事
実績情報サービス入力システムをいう。)で工事の実績が確認できるものについては、平成23年4月1日から参加資格確認申請書提出
日までの間に完成、引渡しが完了しているもので、1契約によるものとする。
(イ) 工事の実績が共同企業体による受注の場合の取扱いは、共同企業体への出資比率が20パーセント以上のものに限る。
コ 単体企業又は共同企業体の代表者は、電気工事に係る監理技術者(本件の参加資格確認申請書提出日において3ヶ月以上の雇用関係が
確認でき、契約工期の初日において他の工事に従事していないことを確認できる者に限る。)を専任で配置することができる者であること。
なお、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
監理技術者の変更は、あらかじめ府の承諾を得た場合に限り認める。なお、監理技術者の交代は、工事着手済みの施設であって、工事
完了、検査及び引渡しが完了していないものがない期間に行うものとする。
サ 共同企業体の代表者以外の構成員は、主任技術者(国家資格を有するものに限る。)を専任で配置することができる者であること。
主任技術者の変更は、あらかじめ府の承諾を得た場合に限り認める。なお、主任技術者の交代は、工事着手済みの施設であって、工事
完了、検査及び引渡しが完了していないものがない期間に行うものとする。
シ この告示の日から過去3年以内に完成検査を実施した大阪府警察本部発注の建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務について、
大阪府総務部契約局建設工事検査要領又は大阪府総務部契約局測量・建設コンサルタント等業務検査要領に基づく成績評定で69点以下を
取得した者でないこと。
(2) 共同企業体の結成に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしていること。ただし、各構成員は、2以上の共同企業体の構成員となること
はできない。
ア 1共同企業体の構成員数は、2者から3者であること。
イ 1構成員当たりの出資比率は、2者で構成する共同企業体にあっては30パーセント以上、3者で構成する共同企業体にあっては20パー
セント以上であること。
ウ 共同企業体の代表者は、4(2)アに定める申請書類の提出期間の末日までに電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年
総務省法務省経済産業省令第2号)第13条第1項第1号に掲げる電子証明書を取得し、及びシステムを利用するための登録をシステムにより完了してい
ること。
エ 共同企業体の代表者は、その出資比率が構成員中最大である者であること。
オ 共同企業体の経営形態は、共同施工方式によるものであること。
4 入札参加資格確認申請手続
本件入札に参加を希望する者は、次により、参加資格確認申請書及び添付資料(以下「申請書類」という。)を提出し、府の確認を受けなけ
ればならない。
(1) 入札説明書及び申請書類の交付
ア 交付期間
令和8年9月7日(月)午前10時から同年10月2日(金)午後4時まで
イ 交付方法
システムにより交付する。
ウ 交付費用
無償とする。
(2) 申請書類の提出
ア 提出期間
(1)アに同じ。
イ 提出方法
システムにより行う。
5 入札手続等
(1) 設計書、図面、仕様書及び契約条項(以下「設計書等」という。)の交付
設計書等の交付を希望する者は、次のとおり設計書等の交付を受けることができる。
ア 交付期間
令和8年9月7日(月)午前10時から同年10月28日(水)午後4時まで
イ 交付方法
システムにより交付する。
ウ 交付費用
無償とする。
エ その他
設計書等は、本件入札の積算及び見積り以外の目的で使用してはならない。
(2) 入札書等の提出期間等
ア 入札書等の提出期間
令和8年10月27日(火)午前10時から同月28日(水)午後4時まで
イ 入札書等の提出方法
システムにより行う。
ウ 開札の日時
令和8年10月29日(木)午前10時
エ 開札の方法
システムにより行う。
6 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国の通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金
免除する。
イ 契約保証金
納付すること。ただし、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保
証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代える
ことができ、履行保証保険契約又は公共工事履行保証契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。
(3) 入札の無効
入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに電子入札心得及び入札説明書において示した条件等入札に関
する条件に違反した入札は、無効とする。
なお、府により入札参加資格のある旨確認された者であっても、その確認の後、入札時において3に掲げる資格のない者のした入札は、
無効とする。
(4) 落札者の決定方法
ア 予定価格の制限の範囲内で入札をした者のうち、最低の価格をもって入札書の提出をした者を資格確認(入札参加資格の有無及び工事
費内訳書の確認をいう。以下同じ。)の対象者(以下「落札候補者」という。)とし、その落札候補者について、資格確認又は必要な調査
を行い、有効であると認められた者を落札者とする。ただし、無効等と認められた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札
をした他の者のうち、最低の価格をもって入札書を提出した者(以下「次順位者」という。)以降の者について、順次資格確認を行い、落
札者を決定するものとする。
イ 落札候補者の入札価格が特別重点調査(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令が適用される建設工事の入
札において、落札候補者の入札に係る価格が著しく低額で、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場
合に、大阪府総務部契約局低入札価格調査制度実施要綱(建設工事版)に規定する低入札価格調査(以下「低入札価格調査」という。)に
加えて行う、より重点的な調査をいう。以下同じ。)に係る特別重点調査基準価格を下回る場合、入札書の提出時に特別重点調査意向確認
書により特別重点調査に必要な書類の提出に同意していない場合はその入札を無効とし、同意している場合は特別重点調査を行う。特別
重点調査の結果、当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又
はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者
とせず、次順位者を落札候補者とする。次順位者の入札価格が特別重点調査基準価格を下回る場合も、同様とする。
ウ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札書の提出をした者の入札価格が特別重点調査基準価格を上回り、かつ、低入札価格
調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行う。当該低入札価格調査の結果、当該入札価格によっては、その者により当該契約の
内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ
れがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、次順位者を落札候補者とする。次順位者の入札価格が低入
札価格調査基準価格を下回る場合も、同様とする。
(5) 手続における交渉の有無
なし
(6) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
なし
(7) 契約手続等
ア 契約書を作成する。
イ 本工事の契約締結については、仮契約締結後、大阪府議会の議決を要する。
ウ 本工事の契約締結について、仮契約締結の相手方(共同企業体にあっては、その構成員である全ての建設企業)は、本契約成立時に有
効な経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を提出することを要する。
エ 落札決定の日から大阪府議会の議決を得るまでの間において、落札者である単体企業又は共同企業体の構成員がウの要件を満たさない
場合は、仮契約を締結せず、又は仮契約を解除することがある。
オ 落札者が、落札決定の日から大阪府議会の議決を得るまでの間において、次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当したときは、仮契約を
締結せず、又は仮契約を解除することがある。
(ア) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた者
(イ) 大阪府入札参加停止要綱別表に掲げる措置要件に該当する者(建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業の停止の命令であ
って、府の区域以外の区域又は電気工事以外の工事に係るものを受けている者を除く。)
(ウ) 府を当事者の一方とする契約に関し、入札談合等を行ったことにより損害賠償の請求を受けた者
(エ) 確定判決によって確定した府の権利に係る損害賠償金、返還金等を納期限までに納付していない者
カ 落札者が、落札決定の日から大阪府議会の議決を得るまでの間において、大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札
参加除外措置を受けたとき、又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当したときは、仮契約を締結せず、又は仮契約を解除する。
キ エからカまでの規定により仮契約を締結せず、又は仮契約を解除しても、府は一切の責めを負わないものとする。
(8) システムによる入札により難い場合は、本件入札を中止し、紙入札に変更することがある。
(9) 共同企業体の構成員の変更
ア 申請書類を提出したときから開札日時までの間に、共同企業体の代表者が入札参加資格要件を欠くことになった場合、その共同企業体
の入札参加は認めない。
イ 申請書類を提出したときから開札日時までの間に、共同企業体の代表者以外の構成員が入札参加資格要件を欠くことになった場合、残
余の構成員での入札を認める。この場合において、残余の構成員による条件付一般競争入札参加申込書を開札日に提出すること。ただし、
3(2)アに定める構成員数に満たないこと、3(2)イに定める共同企業体の1構成員当たりの出資比率を下回ること、共同企業体の構成員
の入替えをすること及び共同企業体の代表者を変更することは、認めない。
(10) 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び問合せ先
〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目
(TEL(06)6944-6436)
大阪府総務部契約局建設工事課建築入札グループ
(11) 詳細は、入札説明書による。