政府公共調達データベース
京都府第3期京都自治体情報セキュリティクラウド移行等業務一式
| 公示日/公告日 | 2026年08月25日 |
|---|---|
| 調達機関 | 京都府(京都府) |
| 分類 |
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス |
| 本文 |
1 入札に付する事項 (1) 業務の名称及び数量 第3期京都自治体情報セキュリティクラウド移行 等業務 一式 (2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書のとおり (3) 履行期間 入札説明書及び仕様書のとおり (4) 履行場所 仕様書に指示する場所 2 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交 付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名 称、所在地等 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ 内町 京都府総合政策環境部情報政策課 電話番号(075)414-5761 (2) 入札説明書及び仕様書の交付等 ア 交付期間 令和8年8月25日(火)から令和8年9月4日 (金)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前 9時から午後5時まで(正午から午後1時までの 間を除く。)とする。 イ 入手方法 窓口で交付するので、アの期間に、(1)の組織に 問い合わせの上、入手すること。 3 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て 満たさなければならない。ただし、共同企業体での提 案の場合、(2)のエ及びオの要件は代表構成員のみが満 たしていれば足りる。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しな い者であること。 (2) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者で、 その事実の有無について資格審査を受け、その資格 を認定されたものであること。 ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者 イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書 (以下「申請書」という。)の提出期間の属する 年の4月1日をいう。)において、直前2営業年 度以上の営業実績を有しない者 ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記 載した者 エ 過去5年間に、自治体情報セキュリティクラウ ドの設計、構築、運用保守又はサービス提供の業 務を行った契約実績を有する者で、京都府が発注 するこの業務を確実に履行することができると認 められるもの以外の者 オ 自治体における仮想閲覧サービスの提供実績を 有する者で、本サービス提供を確実に履行するこ とができると認められるもの以外の者 カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法 律(平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」 という。)に該当するほか、次のいずれかに該当 する者 (ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴 力団員」という。) (イ) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所 を代表する者で役員以外のものが暴力団員であ る者又は暴力団員がその経営に関与している者 (ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図 る目的又は第三者に損害を与える目的をもって 暴力団の利用等をしている者 (エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供 し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的 に暴力団の維持運営に協力し、又は関与してい る者 (オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ き関係を有している者 (カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら これを不当に利用している者 (キ) 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を 受けて入札に参加しようとする者 キ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体 又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団 体に属する者 (3) 入札説明書において指定する提案書(以下「提案 書」という。)を提出した者であること。 (4) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間 において、京都府の指名競争入札について指名停止 とされていない者であること。 4 資格審査の申請手続 資格審査を受けようとする者は、入札説明書におい て示す申請書を提出し、参加資格の有無について認定 を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を 求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 申請書の交付期間等 ア 交付期間 2の(2)のアに同じ。 イ 交付場所 2の(1)に同じ。 (2) 申請書の提出期間等 ア 提出期間 2の(2)のアに同じ。 イ 提出場所 2の(1)に同じ。 ウ 提出方法 (ア) 持参により提出する場合 アの期間内に提出すること。 (イ) 郵送により提出する場合 書留郵便でアの提出期間内にイの場所に必着 のこと。 エ 添付資料 申請書には、次に掲げる資料を添付しなければ ならない。 なお、地方公共団体の物品等又は特定役務の調 達手続の特例を定める政令が適用される令和8年 度における物品又は役務の調達に係る競争入札に 参加する者に必要な資格等を定める告示(令和8 年京都府告示第2号)に定める競争入札参加者の 資格を得ている者については、競争入札参加資格 審査結果通知書の写しを提出することにより、ア からウまで、キ及びクの書類の提出を省略するこ とができるものとする。 (ア) 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第 125号)第10条第1項に規定する登記事項証明 書及び定款、個人にあってはその者の本籍地の 市区町村長が発行する身分証明書等 (イ) 府税納税義務者にあっては、府税納税証明書 (ウ) 消費税及び地方消費税の納税証明書 (エ) 営業経歴書 (オ) 技術者経歴書 (カ) 営業実績調書 (キ) 法人にあっては財務諸表(貸借対照表及び損 益計算書)、個人にあっては所得税の確定申告 書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の 明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。) の現在高調書 (ク) 使用印鑑届 (ケ) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任 状 (コ) 誓約書 オ 資料等の提出 申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。) を提出した者に対し、資格審査の公正を図るた め、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出 を求めることがある。 カ その他 申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負 担とし、提出された書類は返却しない。 5 参加資格を有する者の名簿への登載 資格審査の結果、参加資格があると認定された者は 第3期京都自治体情報セキュリティクラウド移行等業 務に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。 6 資格審査結果の通知 資格審査の結果は、別途通知する。 7 企画提案書の提出方法等 (1) 提出方法 2の(1)に示す場所に持参又は郵送をすること。郵 送の場合は、書留郵便により提出期限内に必着のこ と。 (2) 提出期限 令和8年9月16日(水)午後5時 (3) 様式及び提出書類 提出する企画提案書の作成方法は、入札説明書等 による。真に必要な場合を除き、個人情報や、これ らを類推することができるような事項を記載しない こと。 ア 企画提案書の著作権は、申請者に帰属する。 イ 企画提案書に含まれる著作権、特許権等日本国 の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象 となっているものを使用したことにより、生じた 責任は、申請者が負う。 8 参加資格の有効期間 参加資格の有効期間は、6による資格審査の結果を 通知した日から令和9年3月31日までとする。 9 申請書記載事項の変更 申請書等を提出した者(5の名簿へ登載されなかっ た者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更 があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申 請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事 に届け出なければならない。 (1) 商号又は名称 (2) 営業所の名称又は所在地 (3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名 (4) 個人にあっては、氏名 10 参加資格の承継 (1) 参加資格を有する者が、次のアからエまでのいず れかに該当するに至った場合においては、それぞれ に掲げる者(3の(2)のア、カ又はキに該当する者を 除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく 引き続き当該営業を行うことができると知事が認め たときに限り、その参加資格を承継することができ る。 ア 個人が死亡したときは、その相続人 イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事すること ができなくなったときは、その2親等内の血族、 配偶者又は生計を一にする同居の親族 ウ 個人が法人を設立したときは、その法人 エ 法人が合併又は分割したときは、合併後存続す る法人又は合併によって設立する法人又は分割に よって営業を承継する法人 (2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般 競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継 審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を 証する書類その他知事が必要と認める書類を提出し なければならない。 (3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったとき は、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を、 当該資格承継審査申請書を提出した者に文書等で通 知する。 11 参加資格の取消し (1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締 結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を 受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、 その資格を取り消す。 (2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいず れかに該当すると認められるときは、その者につい てその資格を取り消し、その事実があった後3年間 競争入札に参加させないことがある。その者を代理 人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使 用する者についても、また同様とする。 ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なもの を提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の 行為をしたとき。 イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたと き又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の 利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約 を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監 督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨 げたとき。 オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 カ アからオまでのいずれかに該当すると認められ たことによりその資格を取り消され、競争入札に 参加することができないこととされている者を契 約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人 その他の使用人として使用したとき。 (3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、そ の者に文書等で通知する。 12 入札手続等 (1) 入札及び開札の日時、場所等 ア 日時 令和8年10月6日(火)午後2時 イ 場所 京都府庁旧本館2階特別参与室(総合政策環境 部) ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等 (ア) 受領期限 令和8年10月6日(火)正午 (イ) 提出先 2の(1)に同じ。 (ウ) その他 郵送による場合の入札書の提出方法は、入札 説明書において指定する。 (2) 入札の方法 持参又は郵送によることとし、電送による入札は 認めない。 (3) 入札の辞退 入札に参加することができない事情がある場合に は、(1)のイの場所に入札書を提出するまでは、入札 を辞退することができる。この場合、入札を辞退す る旨を記載した入札辞退届を2の(1)の場所に郵送又 は持参により提出すること。 (4) 入札書に記載する金額 入札書に記載する金額は、1の(1)に示す「第3期 京都自治体情報セキュリティクラウド移行等業務 一式」の金額とし、入札書に記載する金額には、一 切の経費を含めること。 また、落札決定に当たっては、入札書に記載され た金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算 した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、 その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とす るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課 税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見 積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額 を入札書に記載すること。 (5) 開札 ア 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入 札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただ し、入札者又はその代理人が立ち会わない場合 は、この入札執行事務に関係のない職員(以下「立 会職員」という。)を立ち会わせて行う。 イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに関 係職員及び立会職員以外の者は入場することはで きない。 (6) 再度入札に関する事項 ア 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の 入札がないときは、再度入札を行う。ただし、ウ により、再度入札に参加することができる者がな いときは、再度入札を行わない。 イ 再度入札は、1回限りとする。 ウ 次のいずれかに該当する者は、再度入札に参加 することができない。 (ア) 当初入札において不着又は辞退となった者 (イ) 当初入札において無効又は失格の入札をした 者 (7) 入札の無効又は失格 次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格と する。 ア 3に掲げる入札に参加する者に必要な資格のな い者のした入札 イ 確認申請書等を提出しなかった者又は虚偽の記 載をした者のした入札 ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反し た者のした入札 エ 再度入札時において、前回の入札のうち最低の 入札価格以上の価格で入札をした者のした入札 オ 落札者決定基準の失格基準に該当する者のした 入札 (8) 落札者の決定方法 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以 下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範 囲内の価格をもって有効な入札をした者(落札者決 定基準の失格基準に該当する者を除く。)であって、 落札者決定基準に定める評価方法により算出された 技術評価点及び価格評価点を合計した評価値が最も 高いものを落札者とする。ただし、評価値が最も高 い者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした 者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札をした者のうち開札に 立ち会わない者又はくじを引かない者があるとき は、これに代わって立会職員にくじを引かせるもの とする。 落札者が落札決定後、契約を締結するまでに指名 停止措置に該当する行為を行ったときは、当該落札 決定を取り消すことがある。 (9) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (10) 契約書作成の要否 要する。 13 入札保証金 免除する。 14 違約金 落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100 分の5相当額の違約金を徴収する。 15 契約保証金 免除する。 16 その他 (1) 1から15までに定めるもののほか、規則の定める ところによる。 (2) 落札者決定基準の詳細は、入札説明書に記載の別 紙「第3期京都自治体情報セキュリティクラウド移 行等業務落札者決定基準」による。 (3) 企画提案書の評価内容が、落札者の責めにより満 足することができないと認められ、再度の遂行が困 難であるとき又は合理的でないときは、双方の協議 により違約金を徴収する。 (4) 詳細は、入札説明書による。 (5) この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦 情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号) に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を 解除することがある。 |



