国家市場監督管理総局、独占協定における個人責任の適用に関するガイドラインの意見募集稿を発表

(中国)

北京発

2026年09月08日

中国の国家市場監督管理総局は8月27日、「独占協定における個人責任の適用に関するガイドライン(意見募集稿)」を発表した。意見募集の締め切りは9月10日となっている。

意見募集稿は「独占禁止法」(注)などに基づき、独占協定における個人責任の適用事由、認定要件、処罰裁量などを具体化するもの。全16条で構成される。主な内容は次のとおり。

(1)第1~3条では、独占協定を防止・抑止し、個人責任の適用を規範化するとの目的を示した。また、独占協定に関する全ての事案において個人責任を追及するのではなく、協定が競争に及ぼす影響や、関係者が協定の締結に果たした役割などを総合的に考慮するとした。

(2)第4~6条では、法定代表者、主要責任者および直接責任者に適用される事由を明確化した。また、独占協定が競争を著しく損なった場合、全国的に重大な影響を及ぼした場合、国家利益を害した場合などを、法執行機関が個人の責任を追及すべき主な事由として挙げた。

(3)第7~10条では、処罰の根拠と罰金額の裁量要素を規定した。違法行為を繰り返した場合や、本人またはその指示を受けた者が調査を妨害、回避、拒否した場合などは、重罰または加重処罰の対象となる。一方、自発的に危害の結果を解消した場合や、他者からの脅迫を受けていた場合などは処罰が減軽される。

(4)第11~16条では、事業者と責任を負う個人を一括して調査できることや、個人に対する課徴金減免制度の適用要件を定めた。

また、独占協定を自ら締結した場合だけでなく、独占協定の組織や支援を行った事業者の関係者にも同様に適用されることを明確化した。さらに、退職などを理由にした個人責任の免除はされないが、行政処罰の時効を過ぎた場合は除外するとした。なお、ガイドラインは一般的な指針であり、強制力はない。

(注)2022年改正の「独占禁止法」第56条は、独占協定の締結について個人責任に関する規定を定めている。

(蔣春霞)

(中国)

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