深セン市、科学技術成果の移転・事業化支援制度を公布

(中国)

広州発

2026年09月07日

中国の深セン市科技創新局は8月27日、「深セン市科学技術成果の移転・事業化支援管理弁法」を公布した。同弁法は、科学技術成果の移転・事業化の促進、専門性の高い技術移転機関の育成、技術マネジャー人材の強化に加え、中国南部における技術移転の拠点である「国家技術移転南方センター」の整備の加速を目的として制定された。支援措置として、「技術契約支援」「技術移転機関補助」「上級職業技術マネジャー補助」の3類型を設けている。

「技術契約支援」は、深セン市内で実際に事業活動を行う法人および非法人組織を対象とする。補助対象となる技術契約は、前年度に深セン市の技術契約登記機関で認定・登記され、増値税(付加価値税)の減免措置を受けていないことが条件となる。補助額は申請主体の前年度の技術取引収入額の3%で、1申請主体当たりの年間累計補助額は200万元(約4,800万円、1元=約24円)を上限とする。

「技術移転機関補助」は、深セン市に登録された技術移転機関を対象とし、申請主体が前年度に深セン市で科学技術成果移転・事業化のために投入した関連経費の50%を補助し、支援区分に応じて年間100万元または500万元を上限とする。

「上級職業技術マネジャー補助」については、国家技術移転人材育成拠点が認定する「上級職業技術マネジャー証書」を保有し、申請時点で資格が有効であることが条件となる。また、支援対象案件は深セン市科学技術イノベーション・シードプロジェクトバンク(注)に登録済みで、既に成果の事業化が実現している必要がある。補助額は、技術マネジャーが前年度に支援したプロジェクトの成果事業化金額の2%とし、申請者1人当たりの年間累計補助額は50万元を上限と定めた。

(注)イノベーション能力の強いシード段階の科学技術プロジェクトの成長を支援するために、深セン市科技創新局が中国国内のトップレベル大学・研究機関、香港・マカオの大学および海外機関と連携しながら構築した有望案件の登録制度。

(黄子珊)

(中国)

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