中国、米パロアルトネットワークスの中国販売製品に対してサイバーセキュリティー審査を実施

(中国、米国)

北京発

2026年08月07日

中国サイバーセキュリティー審査弁公室は8月6日、重要情報インフラの安全かつ安定的な運営やサイバーセキュリティー上の潜在的リスクの防止、国家安全の維持を理由として、「国家安全法」「サイバーセキュリティー法」「サイバーセキュリティー審査弁法」(以下弁法、注1)に基づき、米国企業パロアルトネットワークス(Palo Alto Networks)が中国で販売している製品に対してサイバーセキュリティー審査を実施すると発表した(注2)。

サイバーセキュリティー審査は、重要情報インフラ運営者によるネットワーク製品・サービスの調達やインターネットプラットフォーム運営者のデータ処理において、国家安全に影響する、または影響する恐れがある場合に実施される。

同審査の体制については、中央サイバーセキュリティー情報化委員会の指導の下で国家インターネット情報弁公室が各政府部門とともに審査業務メカニズムを構築するとされている。また、国家インターネット情報弁公室内にサイバーセキュリティー審査弁公室が置かれ、サイバーセキュリティー審査関連の制度規範の制定を担当し、サイバーセキュリティー審査を組織すると定められている。

サイバーセキュリティー審査における評価対象としては、製品・サービスの使用による重要情報インフラの制御不能・妨害・破壊の可能性、製品・サービスの供給中断による重要情報インフラの業務継続性への影響、製品・サービスの安全性・開放性・透明性や供給元の多様性、供給経路の信頼性および政治・外交・貿易上の要因による供給中断リスクなどが示されている。また、製品・サービス提供者の中国法令順守状況や、核心データ・重要データ・大量の個人情報の窃取・漏えい・毀損(きそん)・不正な利用・違法な域外移転のリスクも評価対象となる。さらに、上場によって重要情報インフラや核心データ・重要データ・大量の個人情報が外国政府の影響・支配・悪用を受けるリスクなどについても審査される。

外資系企業に対するサイバーセキュリティー審査としては、米国半導体企業のマイクロンテクノロジーが中国で販売している製品が対象となった結果審査を通過できず、重要情報インフラ運営者に対して同社製品の調達停止が指示された例がある(2023年5月24日記事参照)。

(注1)同弁法については2020年6月5日記事2022年1月18日記事参照。

(注2)商務部傘下のメディア「国際商報」によると、パロアルトネットワークスはファイアウォール、クラウドセキュリティー、脅威防止などを主業務とする米国のサイバーセキュリティー企業で中国では北京市、上海市、広東省広州市・同深セン市に拠点を有するとされる。

(小宮昇平)

(中国、米国)

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