サウジアラビア主導で多国籍海上防衛同盟の創設へ

(サウジアラビア、クウェート、バーレーン、カタール、パキスタン、トルコ、エジプト、ヨルダン、イエメン、バングラデシュ、ナイジェリア、スーダン、ジブチ、ソマリア)

リヤド発

2026年08月03日

サウジアラビア国防省は7月30日、首都リヤドで開催した参謀総長および各国代表者会合において、「多国籍海上防衛同盟(Multinational Maritime Defense Alliance)」の設立を支持する共同宣言を、14カ国(注)が発表したと明らかにした。同日、サウジアラビア国営通信(SPA)が報じた。

招待された51の国・組織のうち、43カ国の参謀総長およびその代表者とEU代表団が、対面またはビデオ会議方式で出席した。多国籍海上防衛同盟の創設14カ国は、国連憲章、国際法および国際的に認められた海洋慣習の原則へのコミットメントを再確認するとともに、海上安全保障に対する脅威の高まりを踏まえ、航行の自由の確保、国際貿易ルートおよびエネルギー供給ラインの保護に向けて集団防衛協力を強化する必要性を確認した。また、海上安全保障は共通の責任であり、国境を越えた協力が共通の脅威への対処と世界の安定強化の基盤であるとの認識を共有し、次の事項に合意、採択した。

  1. 国際法、国連諸条約および国際慣習に基づく防衛枠組みとして同盟を設立し、海上安全保障の強化、航行の自由の保護、国際貿易ルートおよびエネルギー供給ラインの確保、ならびにバブ・エル・マンデブ海峡、紅海およびアデン湾における共通の海洋権益の保護を優先事項とする。
  2. 本宣言に参加する国は、それぞれの憲法および法的枠組みに従い、多国籍海上防衛同盟憲章への正式加盟に必要な国内手続きを完了する。
  3. 憲章の規定に従い、海上安全保障、情報およびインテリジェンスの共有、作戦計画、共同演習、得られた教訓の共有、訓練、能力構築ならびに共同海上作戦の実施における協力を強化する。
  4. 作戦活動への参加は、各加盟国が自国の法律に従って行う主権的な決定であることを確認する。
  5. 同盟は純粋に防衛的な性格を有し、いかなる国家、同盟または国際機関も標的とするものではない。また、全ての活動は国際法を順守し、国家主権を尊重しつつ航行の自由を守るために実施する。
  6. 同盟の目的および原則を共有する国は、その規定に従って憲章に加盟するよう招請される。これにより、バブ・エル・マンデブ海峡、紅海およびアデン湾における協力の拡大と集団的海上安全保障の強化に寄与する。
  7. サウジアラビアを同盟の創設国かつ主導国とし、併せて同盟の常設本部所在地とする。
  8. サウジアラビアに、同盟の主要執行機関として、統合司令部、指揮統制センター、統合海上作戦センターおよび事務局を設置する。

創設国は、多国籍海上防衛同盟の設立が、バブ・エル・マンデブ海峡、紅海およびアデン湾における海上安全保障の強化、加盟国間の防衛協力の促進、地域の安定と繁栄の支援に向けた戦略的な一歩であることを確認した。また、同盟は国際法の規定に基づき、世界の平和と安全を守るためのより広範な国際的取り組みと連携し、貢献するとした。

(注)サウジアラビア、クウェート、バーレーン、カタール、パキスタン、トルコ、エジプト、ヨルダン、イエメン、バングラデシュ、ナイジェリア、スーダン、ジブチ、ソマリアの14カ国。

(林憲忠)

(サウジアラビア、クウェート、バーレーン、カタール、パキスタン、トルコ、エジプト、ヨルダン、イエメン、バングラデシュ、ナイジェリア、スーダン、ジブチ、ソマリア)

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