中国、集積回路配置図設計保護条例を25年ぶりに大幅改正
(中国)
上海発
2026年08月13日
中国国務院は7月23日、改正後の「集積回路配置図設計保護条例」を公布し、10月15日に施行すると発表した(中国政府ウェブサイト掲載は8月3日)。同条例は、集積回路配置図設計の専有権を保護し、集積回路技術のイノベーションと科学技術の発展を促進することを目的とする。司法部によると、2001年の公布以来、25年ぶりの大規模な改正となる。改正条例は全6章54条で構成される。主な改正点は、(1)保護対象の拡大、(2)申請・審査手続きの整備、(3)権利侵害への対応、(4)設計者への還元制度設置だ。
司法部は最も重要な改正点として保護対象の拡大を挙げた。従来は電子伝送や電子演算を行う伝統的な集積回路の配置図設計を主な保護対象としていたが、改正後は、光子や量子などの機能を持つ新型集積回路の配置図設計も条例に基づき保護できることを明確化した。これにより、新型集積回路の権利確定の根拠や行政・司法上の判断基準の不明確などの問題に対応する。
申請・審査手続きも整備した。改正後は、登録後に要件を満たさないことが判明した場合、誰でも国務院の知的財産権行政部門に登録の取り消しを請求できる。登録が取り消された場合、専有権は当初から存在しなかったものとみなされる。このほか、虚偽申請を禁止し、申請時に配置図の独創性に関する声明の提出を求めるなど要件を整備したほか、正当な理由により期限を過ぎた場合の権利回復制度も新たに設けられた。
権利侵害への対応では、懲罰的賠償制度が導入された。賠償額は権利者の実損、侵害者の利益、またはライセンス料の倍数を基に算定し、故意による侵害で情状が重大な場合は、算定額の1倍以上5倍以下の懲罰的賠償を適用できる。保護範囲は、登録した複製物または図面に示された内容を基準とし、独創性に関する声明をその解釈に用いる。
設計者への還元制度も加わる。法人などが主導した配置図設計の商業化が成功した場合、条件を満たす担当者に合理的な奨励金と報酬を与えることを定めた。このほか、権利の譲渡、許諾、質権設定、共有者による権利行使の要件も整備した。電子版の複製物や図面は、国家機関が法に基づき職務を遂行する場合を除き、閲覧や複製を禁止する。
(佐川将平)
(中国)
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