VAT税率の軽減措置を1年間延長、7%に据え置き
(タイ)
バンコク発
2026年08月07日
タイのアヌティン・チャーンウィーラクン内閣は、7月27日の閣議で、財務省が提案した付加価値税(VAT)税率の軽減措置を延長するための勅令案を承認
した。延長期間は1年間となる(注)。
この措置により、2026年9月30日に期限を迎えるVAT税率の引き下げは、1年間延長され、2027年9月30日まで継続することとなる。当該期間中のVAT税率は現行と同様7%(国税部分6.3%、地方税部分0.7%)に据え置かれ、物品の販売、サービスの提供、輸入の全てに適用される。
ラチャダ・タナディレーク政府報道官は、「VAT税率を据え置くことで国民の生活費負担の増加による影響を軽減し、消費を下支えすることにつながり、結果として、企業のタイ経済に対する信頼感を高め、国内民間投資を目標どおりに拡大させることが可能となる。また、民間企業にとって良好な事業環境の形成にも寄与する」と述べた。
(注)VATは1991年の歳入法改正で新設され、1992年1月から税率10%として施行されたが、税負担を軽減し経済状況に適合させるため、勅令により1992年1月から税率が7%(国税部分6.3%、地方税部分0.7%)へ引き下げられた。その後、1997年8月には経済情勢の変化を踏まえ税率が10%(国税部分9%、地方税部分1%)へ引き上げられた。ただ、1999年4月には、税負担の軽減と景気刺激を目的として税率が再び7%(国税部分6.3%、地方税部分0.7%)へ引き下げられ、その後現在まで延長措置が続いている。
(野田芳美、ピンラウィー・シリサップ)
(タイ)
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