原産地証明書の発給遅延解消へ、業界団体が意見書を提出

(ベトナム)

ホーチミン発

2026年08月25日

ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会(LEFASO)は8月13日、原産地証明書(C/O)の発給権限移管に伴う遅延が輸出手続きに影響しているとして、商工省に意見書を提出した(「税務税関オンライン」8月15日)。

原産地証明書の発給権限の一部は、8月1日から商工省通達26/2026/TT -BCTに基づき、同省から各省・市人民委員会へ移管された(注)。権限移管に伴い、対象企業は、各EPA(経済連携協定)・FTA(自由貿易協定)の原産地証明書の様式ごとに、電子原産地証明書管理・発行システム(eCoSys)上で発給機関の変更登録を行うこととなった。現地メディアによると、発給機関を変更する場合には、企業登録情報の再登録も必要な場合があり、手続きに最長10日を要するケースもあるという。その間は原産地証明書を申請できず、輸出書類の作成に遅れが生じている。また、各省・市の商工局では審査手順や人員体制が十分に整っておらず、発給遅延の一因となっている。

LEFASOは、企業に再登録させるのではなく、eCoSys内で登録情報を新たな発給機関に自動で移管するよう求めた。また、登録審査中も原産地証明書を提出できるようにするか、暫定的な企業登録情報を利用できるようにすることを提案した。ベトナム水産物輸出加工協会(VASEP)も、同様の改善を求める意見書を提出している。

商工省輸出入局は8月17日、原産地証明書の発給処理で生じる問題への対応を協議する会議を開催した。会議には各省・市の商工局担当者、税関当局および業界団体の関係者が出席した。ホーチミン市商工局担当者は、同局が9,056件の申請を受け付けており、そのうち半数が同市以外の省・市からの申請であるとし、同市に申請が集中している現状を述べた。商工省担当者は、今後異なる発給機関の間で企業登録情報を相互に参照できるよう、仕組みの検討を進めていると説明した。

(注)商工省通達26/2026/TT-BCTの付属書IおよびIIに、商工省および各省市人民委員会で発給する原産地証明書様式が定められている。

(丹野広大)

(ベトナム)

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