メキシコ社会保険庁、雇用主向け電子手続きの署名を国税庁が発行する電子署名に一本化

(メキシコ)

メキシコ発

2026年08月06日

メキシコ社会保険庁(IMSS)は7月16日、IMSSの電子ポータルサイト(Escritorio Virtual)を通じて行われる被保険者登録に関する各種手続きおよび法定代理人(Representante legal)の登録について、国税庁(SAT)が発行する電子署名(e.firma、注1)を唯一の有効なデジタル証明書として一本化する旨の省令を連邦官報に公布した。主な内容は次のとおり。

  • 雇用主(法人、個人事業主など)がEscritorio Virtualや従業員の登録を行うプラットフォーム(IDSE)などを通して、IMSSに対し行う電子手続きにおいて、e.firmaは直筆署名文書と同等の法的効力を有し、Escritorio Virtualを通じて行われる各種手続きにおける唯一の認証手段とする。
  • 雇用主が法定代理人(または業務執行権限者)に対して当該行為を行う権限を付与する場合、その登録(法定代理人のひも付け)はEscritorio Virtualを通じてのみ行わなければならない。また、雇用主と法定代理人自身の双方がe.firmaを使用しなければならない(注2)。
  • 従来利用されていた雇用主電子識別番号(NPIE)およびIMSSが発行したデジタル証明書の使用を廃止する。
  • 本省令が連邦官報に記載された日から起算して90暦日の移行期間を設ける。

法定代理人の変更や新規法人設立の際は注意

上記改正によって、雇用主および法定代理人のe.firmaの有効期限を確認し、適宜更新手続きを行う必要がある。また、多くの日系企業のように現地法人の社長の交代に伴い、法定代理人が変更となる場合は注意が必要だ。新代表者はメキシコ着任後に納税者番号(RFC)を取得し、その後e.firmaの取得手続きを行う必要があるため、当該規定の順守には一定の時間を要する可能性がある。そのため、複数の会計事務所のコメントでは、e.firmaの取得までの間にアクセス権がなくなり、各種手続きを履行できなくなることを回避するために、あらかじめ管理行為権限を別の法定代理人へ権限移譲を行い、e.firmaが途切れない体制を築くことが重要と指摘している。

(注1)e.firmaは国税庁(SAT)が発行する公的な電子署名であり、有効期限は4年間。e.firmaは個人および法人に付与され、取得するためにはSATに対して申請が必要となる。

(注2)法定代理人がEscritorio Virtualを通じてさらに他の代理人(管理者、総務担当者など)を指定できる可能性については規定されておらず、現時点では法定代理人のe.firmaを使用する必要があり、電子署名の管理についても注意しなければならない。

(阿部眞弘)

(メキシコ)

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