米国、強制労働産品輸入規制に関する通商法301条関税措置でスリランカを10%区分に分類

(スリランカ、米国)

コロンボ発

2026年08月03日

米国通商代表部(USTR)は7月23日、強制労働産品の輸入禁止措置に関する通商法301条調査の最終措置を発表した。スリランカは6月に公表された案では12.5%の追加関税区分に分類されていたが、最終決定では10%区分に変更された。新税率は7月24日に発効した。

USTRは6月、強制労働により生産された製品の輸入を防止する制度が不十分と判断した60カ国・地域を対象に、10%または12.5%の追加関税を課す方針を示していた。スリランカは当初12.5%区分に分類されていたが、アヌラ・クマーラ・ディサーナーヤカ大統領が7月10日に臨時官報を発出し、強制労働によって生産された製品の輸入を禁止するとともに、税関による確認手続きを強化したことを受け、スリランカは、強制労働産品の輸入禁止措置を導入または導入を約束したか、もしくは部分的に有効な制度を導入している16の国・地域とともに10%区分に分類された。

米国はスリランカにとって主要な輸出市場の1つで、特にアパレル製品が対米輸出の大きな割合を占める。今回の措置により、スリランカはインド、バングラデシュ、パキスタン、インドネシア、マレーシアなどと同じ10%区分となり、スリランカの対米輸出競争力にプラスの影響を与える可能性がある。

(ディロン・ヤシュミタ、志鎌大介)

(スリランカ、米国)

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