ガーナ投資促進庁法(GIPA法)が施行、投資制度を改革

(ガーナ)

アクラ発

2026年08月12日

ガーナのジョン・ドラマニ・マハマ大統領は7月15日、ガーナ投資促進庁法(GIPA, Ghana Investment Promotion Authority Act,2026,Act1173)に署名し、同法は同日施行された。2026年4月に議会で可決されたもので、2013年制定のガーナ投資促進センター法(Ghana Investment Promotion Centre Act,2013,Act865)を廃止し、投資促進機関であるガーナ投資促進センター(GIPC)をガーナ投資促進庁(GIPA)へ改組した。

GIPA新法では、外国企業の投資要件が見直された。従来法では、外国資本100%企業や合弁企業に対して最低資本金要件が設けられていたが、新法では原則として撤廃された。一方、流通、販売などの貿易業については規制を維持し、外国企業が参入する場合の最低資本金を従来の100万ドルから50万ドルへ引き下げた。また、従業員の75%以上をガーナ国籍とする要件も継続される。

このほか、新法では登録企業に対する年次更新制度を導入するとともに、投資家の人権尊重、環境保護、労働基準の順守などの責任を明文化した。ガーナ政府は今回の制度改革を通じて、投資家保護の強化と事業環境の改善を進め、ガーナを西アフリカの投資拠点として位置付ける方針を示している。

また、新設されたGIPAは、投資誘致や事業支援に加え、アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)投資議定書の国内窓口としての役割を担う。さらに、ガーナ企業の海外進出支援機能も付与され、従来の投資促進機関より幅広い権限を有する組織となった。投資家からの行政上の苦情を受け付ける投資家苦情処理メカニズムも導入し、投資環境の透明性向上を図る。

ガーナ政府およびガーナ投資促進庁は、新法の施行により投資手続きの効率化や投資案件の拡大が期待できるとしている。

(中川翼)

(ガーナ)

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