CJEU一般裁判所、オープンAIの文字商標「OPENAI」の登録認めず

(EU、米国)

デュッセルドルフ発

2026年07月28日

EU司法裁判所(CJEU)の一般裁判所(下級審に相当)は7月15日、米国の生成人工知能(AI)のオープンAIが出願したEU文字商標「OPENAI」について、EU知的財産庁(EUIPO)の登録拒絶決定を支持する判決を下した。今回争われたのは「OPENAI」という文字商標(ワードマーク)であり、同社のロゴなど図形商標の登録可否を直接判断したものではない。

EUIPOの審査官は2024年12月、「OPENAI」の文字商標について、本来的な識別力(注)を欠くとして出願の一部を拒絶した。これを不服としてオープンAIが審判を請求したが、EUIPO審判部は2025年6月、「OPENAI」は「OPEN」と「AI」から成る語であり、英語話者には「開かれた人工知能」や「自由に利用可能な人工知能」を意味する記述的な表現として理解されるとして、拒絶を維持した。

一般裁判所もこれを支持し、出願対象となったソフトウエアやAI関連サービスとの関係では、機能や特徴を直接示す表現であり、特定企業の商品・サービスであることを示す識別力を欠くと判断した。

オープンAI側は、同社名称が広く認知されていることや、英国など30超の国・地域で登録されていることも主張したが、一般裁判所はEU商標制度の下では決定的な要素ではないと退けた。

もっとも、今回の判決は「OPENAI」が本来的に識別力を有するかどうかに関する判断であり、商標登録の可能性が完全に否定されたわけではない。EUIPOは、オープンAIが予備的に主張している「使用による識別力」については別途審査するとしており、今回の手続きの対象から切り離している。今後は、「OPENAI」が実際の使用を通じて需要者の間で特定企業を示す標識として認識されるようになったかが審査される見通しだ。

今回の判決は、企業の知名度や市場での評価と、商標としての本来的な識別力の判断は必ずしも一致しないことを示した。他方で、本件では使用を通じて識別力を獲得したかどうかの審査がなお残されており、「OPENAI」のEUにおける商標保護の可否についてEUIPOが今後どのような判断を示すかが注目される。

(注)商標登録には、需要者がその表示を見て特定企業の商品・サービスであると認識できる「識別力」が原則として必要となる。他方、商品やサービスの品質、用途、機能などを説明するだけの表示は、一般に「記述的」として識別力が認められない。なお、EU商標制度では、本来的な識別力がない場合でも、長年の使用により需要者が特定企業の表示として認識するようになった場合には、「使用による識別力」が認められる可能性がある。

(吉森晃)

(EU、米国)

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