インドネシア金融サービス庁、金融インフルエンサーによる情報発信に関する新規則を導入
(インドネシア)
ジャカルタ発
2026年07月24日
インドネシア金融サービス庁(OJK)は6月4日、SNSなどを通じて金融商品・サービスに関する情報を発信する金融インフルエンサーの行為に規律を課すOJK規則2026年第6号
を公布し、同日付で施行した。
同規則では、SNSなどを通じた情報発信活動を、(1)金融教育、(2)マーケティング〔金融サービス事業者(PUJK)との提携に基づき、特定の商品・サービスに関する情報を伝達する活動〕、(3)推奨(PUJKとの提携によらない、特定の商品・サービスについて推奨など)の3類型に分類している。また、情報発信者に対し、自らが発信する情報について責任を負うことや、明確かつ正確で誤解を招かない情報を発信することなどを求めている。さらに、各類型に応じた義務も定めており、例えば、金融教育を行う情報発信者は、自身の名称や身元を明示しなければならない。本規則に違反した情報発信者は、OJKによる指導措置のほか、場合によってはコンテンツへのアクセス遮断などの措置を受ける可能性がある(OJK規則2026年第6号FAQ
)。
OJKは6月24日付のプレスリリースで、本規則について、金融サービスセクターの情報伝達が明確、正確、誠実で、アクセスしやすく、誤解を招く恐れのないものとなるよう促進し、消費者および国民の保護を支援するための取り組みだと説明した。その上で、既に広く知られ社会に影響力を持つ金融インフルエンサーにとっての指針となり、より信頼され、誠実で、国民の金融リテラシー向上を支える金融情報エコシステムの構築につながることへの期待を示した(「OJKプレスリリース」6月24日付
)。
インドネシアでは2月、著名な金融インフルエンサーによるSNSでの情報発信が株価操縦に当たるとして、OJKが同インフルエンサーに53億5,000万ルピア(約4,815万円、1ルピア=約0.009円)の制裁金を科した(「アンタラ」2月20日付)。こうした中、OJKでは金融インフルエンサーに対する規制強化の議論が進められていた(「アンタラ」4月7日付)。
(山田研司)
(インドネシア)
ビジネス短信 780256cc82734d30





閉じる