バングラデシュ中銀、経済特区内対象企業の技術関連費用の海外送金規制を緩和
(バングラデシュ)
ダッカ発
2026年07月23日
国営のバングラデシュ銀行(中央銀行)は7月13日、経済特区(EZ)内の国内加工区域(Domestic Processing Area:DPA)で事業を行う企業を対象に、技術関連費用の海外送金規制を緩和する通達を発出した。
今回の通達では、技術使用料(ロイヤルティー)、技術ノウハウ使用料、技術支援料などについて、バングラデシュ経済特区庁(BEZA)の事前承認を受けた場合、従来の送金上限を超える海外送金を認めるとした。また、これら以外の同様の正当な海外への支払いについても、BEZAの事前承認を条件として送金できることを明確にした。
従来、経済特区内のDPAで事業を行う企業による技術関連費用の海外送金については一定の上限が設けられており、新規プロジェクトでは輸入機械価格の6%、既存事業では前年売上高の6%を上限として、技術関連費用の送金が認められていた。今回の通達により、対象企業はBEZAの承認を取得することで、この上限を超える送金が可能となった。
今回の制度改正は、経済特区内企業による海外からの技術導入や技術協力を円滑化する措置とみられる。特に、海外の親会社や技術提供者との間で費用の支払いが発生する企業にとっては柔軟な対応が可能となる。
(片岡一生)
(バングラデシュ)
ビジネス短信 597f63aa9e015aa7





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