タイ保健省、特定加工食品ラベル表示とこんにゃく粉含むゼリー菓子の容器基準に関する新告示施行

(タイ)

バンコク発

2025年05月09日

タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は5月6日、保健省告示第456号「特定の加工食品のラベル表示PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」と、同457号「製造、輸入、販売を禁止する食品PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」が5月2日に官報に掲載され、翌3日から施行したと発表した。FDAは新告示の概要資料をウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公表している。

新告示の概要は次のとおり。

(1)保健省告示第456号「特定の加工食品のラベル表示」

  • 従来の保健省告示第44号「玄米粉外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、同100号「ゼラチン製品、ゼリー菓子のラベル表示外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、同200号「密閉容器入りのソースPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」、同224号「パンPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」、同228号「チューインガム、キャンディPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)ー」、同237号「調理できる状態の食品、すぐに食べられる状態の食品PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」、同243号「肉製品PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」の7本を廃止する。それらを本告示に統合する上で、上記の食品を「特定の加工食品」に定める。
  • 特定の加工食品のラベル表示を義務化し、場合に応じて包装食品のラベル表示に関する保健省告示、または密閉容器入りの食品のラベル表示に関する保健省告示、または栄養表示およびエネルギー、糖質、脂質、ナトリウムをGDA様式で表示しなければならない食品に関する保健省告示に従うとする。
  • 「玄米粉」、「ゼラチン製品、ゼリー菓子のラベル表示」のラベル表示規定を改定する。
  • 本告示の施行日前に食品登録番号を取得した食品については、施行日より2年間引き続き販売することができるが、その後は本告示に従わなければならない。

(2)保健省告示第457号「製造、輸入、販売を禁止する食品」

  • グルコマンナンやこんにゃく粉を含む小型容器に詰められたゼラチン製品、ゼリー菓子に関する保健省告示第263号「製造、輸入、販売を禁止する食品PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」を廃止する。
  • 直径、または最も広い部分の断面が4.5センチを超えない小型カップ容器(konjac mini-cup jelly)、またはその他の類似した形状の容器に詰められたグルコマンナンやこんにゃく粉を含むゼラチン製品、ゼリー菓子の製造、輸入、販売を禁止とする。

(須田善也、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

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