外資、輸出入や小売業への参入が可能に

(エチオピア)

アディスアベバ発

2024年04月16日

エチオピア投資委員会は2024年3月、輸出、輸入、卸売業、小売業への外国投資家の参加を認める指令(No.1001/2024)を出した。これまでは、新しい投資に関する布告(新投資法No.1180/2020)および新しい投資規則(No.474/2020)において、外国投資家に制限がかかる投資分野が定められていた。

新しい投資規則では、輸出に関し、生豆コーヒー、チャット(覚せい作用のある植物)、油料種子、豆類、皮革、自然林産物、市場調達した動物を含む家畜の輸出に従事可能となる。それぞれの品目について、これまでどの程度の調達実績があるか、どの程度の輸出額契約に合意しているかなどが許可の条件となる。

輸入は、肥料と石油を除き従事可能となる。許可取得にあたっては、申請者が輸入製品の製造業者の場合その証拠を添付、申請者が製造業者の代理人である場合その証拠を添付、などが条件となる。

卸売業は、肥料を除き従事可能となる。許可された外国投資家は輸入許可を利用し、海外から輸入した製品または国内メーカーから購入した製品の卸売業に携わることができる。

小売業は、規制に基づき、スーパーマーケット、モールなどの開設が可能となる。スーパーマーケット開設の許可取得にあたっては、床面積2,000平方メートル以上の規模要件を満たし、3年以内にスーパーマーケット5店舗の開設を約束し、営業許可取得のために少なくとも2店舗の開設を完了、などが条件となる。

本指令は、法務省および委員会のウェブサイトに掲載されたタイミングで発効となっている。

(中山泰弘)

(エチオピア)

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