タイ財務省、一部のアルコール飲料の物品税改正・関税免除

(タイ)

バンコク発

2024年03月01日

タイ財務省は2月22日、特定のアルコール飲料の物品税改正やワインの関税免除などに関する財務省令「2024年物品税率の規定(第39版)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)財務省告示「1987年関税率法に基づく関税率引き下げと輸入税免除(第7版)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を官報に掲載し、翌23日に施行した。タイでは1月2日にこれらの措置を含む観光業促進施策を閣議決定しており、財務省がその内容を発表PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)していたが、今回の官報掲載・施行により実行となった。

主な内容は次のとおり。詳細については添付資料表1、2を参照。

1.特定のアルコール飲料の物品税改正

  • アルコール飲料にはその種類に応じて物品税を課しているが、醸造酒とワイン、フルーツワインについて、分類方法と税率の見直しを行う。
  • 具体的には、醸造酒のうち「アルコール度数7度以下のタイの地酒」は税率引き下げ、「アルコール度数7度以上で、蒸留酒が含まれている醸造酒」は税率引き上げとなるほか、一部のワイン、フルーツワインの税率は引き下げとなる。

2.ワインの関税免除

  • ブドウから作られたワインとスパークリングワイン(HSコードが22.04、22.05のもの)について、通常は54%または60%かかる関税を免除する。

1月に閣議決定した観光業促進施策にはほかにも、パブやバーなど娯楽施設への課税の引き下げ(2024年12月31日まで)や、2023年12月1日付に施行済みの外国人観光客の付加価値税(VAT Refund for Tourists)の還付見直しなどが含まれている。

(谷口裕基、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

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