米USTR、対中追加関税の適用除外を発表、リスト3の第16弾

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年08月25日

米国通商代表部(USTR)は8月24日、発動済みの対中追加関税リスト3(対中輸入額2,000億ドル相当の5,757品目)について、2品目の適用除外の追加を官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公表した。リスト3では16回目の除外品目の発表となる。有効期限は8月7日で既に切れており、遡及(そきゅう)適用による関税還付手続きのみが対象となる。

今回発表されたリスト3の適用除外品目は、10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する2品目のみ。具体的には、強化プラスチック製の財布の一部(HTS4202.32.1000の一部)と、特定の化学混合物(HTS3824.99.9297の一部)が対象となる。同品目については、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。

適用除外の効力はリスト3の追加関税賦課が開始された日に遡及して適用され、2018年9月24日から2020年8月7日までとなる。有効期間は既に過ぎており、同期間に支払った関税の還付請求が可能となる。還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後、発表する。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。

(藪恭兵)

(米国、中国)

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