付加価値税の免税実施日(年3日)を発表、1回目は6月19日

(コロンビア)

ボゴタ発

2020年06月11日

コロンビア政府は5月21日、指定日のみ付加価値税(一般税率19%)を免除する措置について、対象日と対象品目を定めた法令682号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公布した。免税実施日は6月19日と、7月3日、7月19日。付加価値税免除日を年3日設ける仕組みについては、2019年法律第2010号で制定されており、今回公布した法令で2020年の実施日と対象品目(添付資料参照)を発表した。

対象品目はファッション小物や家電・パソコン、通信機器、スポーツ用品、おもちゃ・ゲーム、服、学習用品、農畜産関連の財および中間財となる。

対象となる価格帯も定めており、税抜き販売価格が1品目当たり、被服およびファッション小物は20UVT(注)〔71万2,140ペソ(約2万1,364円、1ペソ=約0.03円)〕以下、家電・パソコンおよび通信機器、スポーツ用品、農畜産関連品は80UVT(284万8,560ペソ)以下、おもちゃ・ゲームは10UVT(35万6,070ペソ)以下、学習用品は5UVT(17万8,035ペソ)以下となっている。

同じ商品の購入は1人3個までに制限され、支払い方法はデビットカード、クレジットカード、その他の電子決済のみ認められる。販売者は請求書または領収書の発行が義務付けられ、発行日から2週間以内に購入者へ商品を届けなければならない。

今回の法令では、レストランやカフェテリアなどで販売する飲食物の消費税率(通常8%)を12月31日まで0%にすることも定めたほか、商業施設の賃貸料を7月31日まで付加価値税の課税対象外とすることも発表した。商業施設については、政府の衛生上の緊急事態宣言により2週間以上の閉鎖を余儀なくされた施設が対象となる。

(注)課税基準単位。課税対象額や範囲を金額表示ではなく単位表示として制度化したもので、消費者物価指数の変動に基づいて毎年調整される。2020年は1UVT=3万5,607ペソ。

(茗荷谷奏)

(コロンビア)

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